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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第6条の3(構造計算適合性判定)

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  1. 建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る確認審査が次の各号に掲げる確認審査である場合において、当該確認審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として当該各号に掲げる確認審査の区分に応じて国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事等がするとき又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるときは、この限りでない。
  2. 一当該建築物の計画が特定構造計算基準のうち第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分であつて確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの又は特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかの確認審査
  3. 二当該建築物の計画(第二十条第一項第四号に掲げる建築物に係るもののうち、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査(前号に掲げる確認審査に該当するものを除く。)
  4. 2.都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該建築主事等を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
  5. 3.都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
  6. 4.都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
  7. 5.都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
  8. 6.都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
  9. 7.建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項又は前条第一項の規定による確認をする建築主事等又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
  10. 8.建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による建築主事等の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事等に提出しなければならない。
  11. 9.第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

構造計算適合性判定とは何ですか?

定義構造計算適合性判定とは、建築基準法第6条の3に定められた規定で、「建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第6条の3(構造計算適合性判定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第6条の3の条文原文は「建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた…」で始まります。
  3. 建築基準法第6条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第6条の3の前の条は建築基準法第6条の2です。
  7. 建築基準法第6条の3の次の条は建築基準法第6条の4です。
  8. 建築基準法第6条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/6_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法6条の3は、一定の建築物について建築主が都道府県知事の構造計算適合性判定を受けることを定める。知事は受理日から14日以内に通知書を交付し、最長35日延長できる。

Q · 確認済証がなかなか出ないのは、なぜですか?

構造計算の第三者判定に最長49日かかるためです

建築基準法6条の3により、一定の構造計算を要する建築物の計画は、建築確認とは別に都道府県知事(又は指定構造計算適合性判定機関)の構造計算適合性判定を受けなければなりません。知事は申請書を受理した日から14日以内に結果の通知書を交付し、合理的な理由があるときは35日の範囲で延長できるため、最長49日かかります(4項、5項)。そして適合判定通知書を建築主事等に提出しなければ確認済証は交付されず(7項)、その提出期限は確認審査期間の末日の3日前です(8項)。

解説

確認済証が下りない理由を工務店に聞いても「まだ審査中で」としか返ってこない。その待ち時間の正体が本条である。一定規模以上の建築物では、建築確認とは別枠で、都道府県知事(または指定構造計算適合性判定機関)による構造計算の第三者チェックを受けなければならない。実務で構造適判と呼ばれるこの手続には法定期間がある。知事は申請書を受理した日から14日以内に結果の通知書を交付しなければならず、合理的な理由があるときは35日を上限に延長できる(4項、5項)。つまり最長49日。そして適合判定通知書を建築主事等に提出しなければ、確認済証は絶対に出ない(7項)。しかもその提出期限は、確認審査期間の末日の3日前である(8項)。あなたが組んだ着工日も、職人の手配も、融資実行日も、この日数計算の上に乗っている。

法的な位置づけ

建築基準法6条の3は、構造計算適合性判定の手続を定める規定である。特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準への適合性について確認審査を要する建築物の計画について、建築主は都道府県知事に申請書を提出し、確認審査とは別系統の第三者判定を受けなければならない。適合判定通知書の提出がなければ確認済証は交付されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.基本設計の段階で適判の要否と確認申請先を確定する 構造ルートの選択と同時に、計画が特定構造計算基準・特定増改築構造計算基準に当たるか、確認申請先の建築主事等が1項但書の要件を備える者かを設計者に書面で確認させる。但書に当たれば判定自体が不要となり、日数も手数料も消える
  2. 2.構造計算適合性判定の申請書を都道府県知事等へ提出する 建築主の名義で、国土交通省令に定める様式の申請書(9項)に構造関係図書を添えて都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関へ提出する。確認申請とは別個の独立した申請であり、誰も自動では繋いでくれない
  3. 3.受理日を特定し14日・最長49日をカレンダーに落とす 14日の起算点は「受理した日」である(4項)。窓口提出だけでは受理されていない場合があるため、受理日を書面で押さえる。5項の延長通知には期間と理由の記載義務があるので、届いたら延長後の期日を即座に工程表へ反映する
  4. 4.6項の理由通知が来たら協議で論点を絞る 「決定することができない正当な理由」の通知は不適合判定ではない。設計変更に走ると再申請扱いで日数が振り出しに戻るため、まず判定側と論点を絞る協議を入れ、構造設計一級建築士を同席させて追加説明書で処理する道を探る
  5. 5.適合判定通知書を末日の3日前までに提出する 適合と判定されたら、適合判定通知書又はその写しを確認をする建築主事等・指定確認検査機関へ提出する(7項)。建築主事等の確認に係る場合は確認審査期間の末日の3日前が期限(8項)。間に合わないと判断した時点で6条6項の確認審査期間延長も同時に手当てする

よくある質問 AI による整理

Q1構造計算適合性判定とは何ですか?

建築確認とは別系統で行う構造計算の第三者チェックです。建築基準法6条の3が根拠で、建築主が都道府県知事(又は指定構造計算適合性判定機関)に申請し、計画が特定構造計算基準等に適合するかを判定します。

Q2構造適判はどのくらい日数がかかりますか?

都道府県知事は申請書を受理した日から14日以内に通知書を交付します(4項)。合理的な理由があれば35日の範囲で延長できるため(5項)、最長49日です。書類不備で受理されなければ、そもそも起算しません。

Q3適合判定通知書はいつまでに提出すればいいですか?

建築主事等の確認に係る場合、確認審査期間(6条4項、延長時は6条6項の延長後の期間)の末日の3日前までに提出する必要があります(8項)。過ぎれば確認済証は交付されません。

Q4ルート2主事とは何ですか?

6条の3第1項但書で、構造計算に関する高度の専門的知識と技術を有する者として国土交通省令の要件を備える建築主事等を指す実務上の呼称です。該当者が確認審査をする場合、構造適判自体が不要になります。

Q5構造適判は誰が申請するのですか?

建築主本人です(1項)。平成26年改正以降、建築主事や指定確認検査機関が回すのではなく、建築確認とは別個の独立した申請になりました。確認を民間機関に出していても、適判は自分で申請します。

Q6構造適判が必要な建築物は?

計画が特定構造計算基準(20条1項2号イ・3号イの政令基準に従った構造計算のうち、一定の方法やプログラムで安全性を確かめるもの)又は特定増改築構造計算基準に適合するかの確認審査を要する場合です。

Q7「決定することができない正当な理由」の通知が来たら不適合ですか?

不適合の判定ではありません。6項の通知は、申請書の記載だけでは適否を決められない場合に理由を示すもので、実務上は追加説明の要求として扱われます。慌てて設計変更すると日数が振り出しに戻ります。

Q8増築でも構造適判は必要ですか?

必要になる場合があります。3条2項により20条の適用を受けない既存不適格建築物を86条の7第1項の政令の範囲内で増築・改築する場合、特定増改築構造計算基準として判定対象になりえます(1項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1適判って、確認申請とは別にお金がかかるんですか?

かかる。構造計算適合性判定の手数料は都道府県の条例または指定構造計算適合性判定機関の規程で定められ、規模と構造計算のルートによって幅がある(最新の料金表をご確認ください)。実務のポイント:但書が適用され要件を備えた建築主事等が審査する場合、この手数料はまるごと消える。設計段階で構造ルートを寄せられるかどうかで費用も日数も変わるが、そこを最初に設計者へ確認する施主はほとんどいない

Q2確認済証が出ないまま着工したら、どうなるんですか?

6条1項の確認を受けずに工事に着手すれば違反建築物となり、特定行政庁から工事施工停止命令や是正命令の対象になる(9条)。罰則もある(99条)。適合判定通知書の未提出は確認済証が出ない直接の原因である(7項)。実務のポイント:融資実行や補助金が確認済証の日付に紐づく案件では、着工日を前倒しするより、構造設計が固まった時点で適判申請を先に出す段取りの方が効く。受理日が早まった分だけ全体が前に動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「適判は建築確認の一部だから役所が中で回してくれる」という前提で工程を組む人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。平成26年(2014年)改正以降、構造計算適合性判定の申請者は建築主本人であり、確認申請とは別個の独立した申請である(1項)。確認を指定確認検査機関に出していても、適判は自分で都道府県知事(または指定構造計算適合性判定機関)に出す。誰も自動で繋いでくれない
  • 適判に日数がかかること自体は知られている。だが14日という数字の意味が正しく理解されていない。14日は「受理した日から」の起算であり、書類に不備があればそもそも受理されず時計は動かない。さらに合理的理由があれば35日の範囲で延長できる(5項)。カレンダーに書き込むべき数字は14日ではなく、最長49日である
  • 「構造設計一級建築士が設計しているから適判は不要」と聞いたことがあるかもしれないが、正確ではない。構造設計一級建築士の関与は但書2号の要件の一部にすぎず、そのうえで確認審査を担当する建築主事等(または指定確認検査機関の確認検査員等)が国土交通省令で定める要件を備えていることが必要である。設計者側の資格だけでは条件は揃わない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質6条の3:構造計算の第三者判定(確認とは別系統の独立申請)6条:建築主事等による建築確認(本体手続)
6条の2:指定確認検査機関による確認(民間確認)
申請先・判断主体都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関特定行政庁に置かれた建築主事等
国土交通大臣等の指定を受けた確認検査機関
法定期間受理日から14日以内、35日の範囲で延長可(最長49日)6条4項の審査期間、6条6項により延長可
確認済証交付までの期間は同機関の業務規程による
通らないと何が止まるか適合判定通知書が未提出なら確認済証が出ない(7項・8項)確認済証が出なければ着工できない(9条・99条の制裁)
同左(民間確認でも確認済証の効果は同じ)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34条、建築物結構外審制度

台湾も主管機関の審査に加えて専業機構・専業技師による審査と簽證を組み合わせる。日本のような全国一律の法定日数(14日・35日)ではなく、自治体の運用差が大きい

韓国
건축법 제48조、동법 시행령 제32조(구조 안전의 확인)

韓国は構造安全の確認を建築許可手続の内部に組み込み、建築委員会の審議で第三者性を担保する。日本のように別申請・別名義の独立手続とする設計ではない

ドイツ
Musterbauordnung § 66(Bautechnische Nachweise)

ドイツは Prüfingenieur(検査技術者)による Standsicherheitsnachweis の審査、いわゆる四つ目の原則で構造安全を担保する。州建築法ごとに要否の線引きが異なる

アメリカ
International Building Code Chapter 17(Special Inspections and Tests)

米国は設計段階の第三者判定より、施工段階の special inspection と自治体条例による structural peer review に重心がある。州・市ごとに採用状況が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし適合判定通知書の到着が確認審査期間の末日の3日前を過ぎたら、どうなる? 建築主事等は確認済証を出せない。申請は取り下げか期間経過として処理され、着工日を前提に押さえた職人、発注済みの資材、金融機関の融資実行日が一斉に後ろへずれる。残り3日の攻防で数百万円が動く
  • あなたが施主として木造3階建てを建てる。設計者から「構造適判に出します」と言われ、見積に判定手数料が乗る。ここで聞くべきは、確認審査を担当する建築主事等が但書の要件を備える者(実務でいうルート2主事)かどうか。該当すれば適判そのものが不要になり、日数も手数料も丸ごと消える
  • 増築の相談で設計者が渋い顔をした。既存不適格の建物を86条の7の政令の範囲内で増築する場合、特定増改築構造計算基準として適判の対象になりうるからだ。既存部分の構造図書が残っていなければ、計画はそこで止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 適判申請が「受理」された日を特定する。14日の起算点はここであり、書類不備で受理されていなければ時計は動いていない2. 14日を過ぎても4項の通知書が来ないなら、5項の延長通知書が交付されているか確認する。延長には期間と理由の記載義務がある3. 6項の理由通知なら不適合ではなく追加説明の要求と読み、協議の場を先に作る4. 8項の3日前ルールから逆算し、間に合わないと判断した時点で確認審査側の期間延長(6条6項)も同時に手当てする

訴えられた側:1. 不適合と判定されても計画が死ぬわけではない。指摘を潰して再申請するか、6項の理由通知の段階なら追加説明書で処理できる2. 判定内容に技術的な異論があるときは、協議の記録を残し、構造設計一級建築士を同席させて技術論として詰める3. 但書の適用余地があるなら、確認申請先の選択そのものを見直す4. 生じた工期遅延の負担は設計・監理契約の問題になる。責任の所在を工程表と議事録で固定しておく

時効(請求できる期限):都道府県知事は申請書を受理した日から14日以内に判定結果の通知書を交付しなければならない(4項)。合理的な理由があるときは35日の範囲内で延長でき(5項)、最長で49日。建築主は適合判定通知書またはその写しを、建築主事等の確認審査期間(6条4項、延長された場合は6条6項の延長後の期間)の末日の3日前までに提出しなければならない(8項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正 構造計算書偽装事件を受け、構造計算適合性判定制度を創設。当時は建築主事または指定確認検査機関が都道府県知事に判定を求める仕組みで、規定は第6条等に置かれていた
  • 平成26年(2014年)改正(平成27年6月1日施行) 構造計算適合性判定を第6条の3として独立の条文に再編し、建築主が直接都道府県知事へ申請する方式に変更。あわせて高度の専門的知識を有する建築主事等が確認審査をする場合に判定を要しないとする但書(実務でいうルート2主事の特例)を新設した
  • 令和4年(2022年)改正(令和7年4月1日施行) 建築副主事および副確認検査員の新設に伴い、「建築主事」を「建築主事等」に改めるなど文言を整備

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:構造計算書偽装事件を受け、構造計算適合性判定制度を創設。当時は建築主事又は指定確認検査機関が都道府県知事に判定を求める仕組みで、規定は第6条等に置かれていた
  2. 2.平成26年(2014年、平成27年6月1日施行) 改正:構造計算適合性判定を第6条の3として独立の条文に再編し、建築主が直接都道府県知事へ申請する方式に変更。あわせて高度の専門的知識を有する建築主事等が確認審査をする場合に判定を要しないとする但書を新設した
  3. 3.令和4年(2022年、令和7年4月1日施行) 改正:建築副主事及び副確認検査員の新設に伴い、「建築主事」を「建築主事等」に改めるなど文言を整備

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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