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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第68条の20(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)

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  1. 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第六条第四項に規定する審査、第六条の二第一項の規定による確認のための審査又は第十八条第三項若しくは第四項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
  2. 2.建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項、第七条の二第一項、第七条の三第四項、第七条の四第一項又は第十八条第二十一項、第二十三項、第二十九項若しくは第三十二項の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

この条文の基本情報

認証型式部材等に関する確認及び検査の特例とは何ですか?

定義認証型式部材等に関する確認及び検査の特例とは、建築基準法第68条の20に定められた規定で、「認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第68条の20(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第68条の20の条文原文は「認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。」で始まります。
  3. 建築基準法第68条の20は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第68条の20の前の条は建築基準法第68条の19です。
  7. 建築基準法第68条の20の次の条は建築基準法第68条の21です。
  8. 建築基準法第68条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法68条の20は、認証型式部材等を建築確認の審査および完了検査等において認証に係る型式に適合するものとみなす特例を定める。建築物は工事監理者の確認が前提となる。

Q · 大手ハウスメーカーのプレハブ住宅で、確認済証があんなに早く下りるのはなぜ?

型式段階で審査済みだから。建築基準法68条の20の特例です

建築基準法68条の20により、認証型式部材等製造者が製造する部材は、建築確認の審査(6条4項、6条の2第1項等)で認定された型式に適合するものとみなされます。審査が省略されたのではなく、68条の10の型式適合認定の段階で先に終わっているためです。2項は完了検査等にも同じ擬制を及ぼしますが、建築物については建築士である工事監理者が設計図書のとおり実施されたと確認したことが条件です。型式から外れる変更をすると、その部分は通常審査に戻ります。

解説

大手ハウスメーカーのプレハブ住宅で確認済証が驚くほど早く下りるのは、営業の腕でも役所とのコネでもない。国土交通大臣があらかじめ「この型式は基準に適合する」と認定し(68条の10)、その型式で量産する製造者を認証する(68条の11)。すると本条1項により、その工場から出た部材は建築確認の審査(6条4項、6条の2第1項等)で認定された型式に適合するものとみなされ、そこで審査が繰り返されない。2項は完了検査や中間検査にも同じ擬制を及ぼす。ただし建築物そのものについては、建築士である工事監理者が設計図書のとおり施工されたと確認したことが条件だ。あなたが打合せで「ここの壁を抜きたい」と言ったとき営業が渋い顔をする理由も、増改築で工務店が慎重になる理由も、大半はこの擬制が効く範囲の内側か外側かという一点にある。

法的な位置づけ

建築基準法68条の20は、認証型式部材等に関する確認および検査の特例を定める規定である。認証型式部材等製造者が製造する型式部材等は、建築確認の審査においてその認証に係る型式に適合するものとみなされ、表示を付した部材および工事監理者の確認を経た建築物は、完了検査等においても同様にみなされる。

よくある質問 AI による整理

Q1型式適合認定とは何ですか?

国土交通大臣等が建築物の部分や建築設備の型式について、あらかじめ建築基準に適合すると認定する制度です(建築基準法68条の10)。68条の20の擬制はこの認定を前提としています。

Q2認証型式部材等とはどういう意味ですか?

型式部材等製造者として認証を受けた者(68条の11)が、その認証に係る型式で製造する部材等を指します。68条の20第1項が括弧書でこの用語を定義しています。

Q3プレハブ住宅の建築確認は省略できるって本当?

省略ではありません。68条の20は審査において型式に適合するものとみなすだけで、審査自体は68条の10の型式適合認定の段階で先に済んでいます。前倒しであって免除ではありません。

Q4型式部材を使った家の完了検査はどうなる?

2項により7条4項等の検査で型式適合とみなされます。ただし建築物の場合、建築士である工事監理者が国土交通省令の定めにより設計図書のとおり実施されたと確認したことが必要です。

Q5工事監理者の確認がないとどうなりますか?

建築物である認証型式部材等については2項の検査特例が使えず、通常どおりの完了検査・中間検査を受けることになります。書類の不備が検査日程を押し出す原因になります。

Q6型式から外れる間取り変更は違法ですか?

違法ではありません。68条の20のみなしがその部分に及ばなくなり、通常の確認審査に戻るだけです。結果として審査期間と費用が増える、という時間とコストの問題に変わります。

Q7認証型式部材等には表示が必要ですか?

建築物以外の認証型式部材等は、前条(68条の19)第1項の表示を付したものが2項の検査特例の対象になります。表示のない部材は擬制の枠外です。

Q8国の建築物にもこの特例は適用されますか?

適用されます。1項は18条3項・4項の審査を、2項は18条の各検査規定を明示的に対象としており、国、都道府県、建築主事を置く市町村の建築物にも及びます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大手ハウスメーカーの家は検査が甘いって本当ですか?

甘いのではなく、審査の場所が違います。本条は認証型式部材等を確認審査(6条4項等)でも完了検査(7条4項等)でも型式に適合するものとみなすと定め、審査は型式適合認定の段階で先に済んでいます。実務のポイント:現場を実際に見ているのは役所ではなく工事監理者の建築士です。その氏名は確認申請書に記載されています。誰が工事監理者かを名指しで確認し、何回現場に入ったかを聞くだけで、相手の対応の密度が変わる。

Q2間取りを変えたいと言うと必ず断られます。法律で禁止されているんですか?

禁止ではありません。型式から外れる変更をしても違法ではなく、本条のみなしがその部分に及ばなくなり、通常の確認審査に戻るだけです。つまり時間と費用の問題に変わります。実務のポイント:「規格上できない」の多くは「できるが型式の外なので審査と原価が跳ねる」の意味。追加費用と工期を金額と日数で出させると、本当に無理な変更と交渉可能な変更が分かれる。

Q3認証を受けた製造者の家なら、欠陥があっても国が責任を取ってくれますか?

取りません。本条のみなしは確認と検査という手続上の効果にすぎず、施工品質を国が保証する制度ではありません。瑕疵の責任は請負人や売主が負い、新築住宅の構造耐力上主要な部分等は引渡しから10年(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)。実務のポイント:頼りになるのは住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書です。引渡し時に現物を受け取り、保険法人名と証券番号を控える。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大手のプレハブだから安心」は半分正しい。だが安心の中身が、国があなたの家一棟を個別に審査したことではなく、型式を事前に一度審査し、以後は工場の品質管理と認証制度を信頼していることだと知る人は少ない。担保しているのは製造体制であって、現場の個別審査ではない
  • 「確認済証が早く下りたのは役所が手を抜いたからでは」という問いの立て方自体がずれている。審査が消えたのではなく、68条の10の型式適合認定の段階ですでに終わっている。省略ではなく前倒しである
  • 検査でみなされるのだから施工不良も素通りだと思われがちだが、2項は逆の構造を取っている。建築物については、建築士である工事監理者が設計図書のとおり実施されたと確認したことが前提条件だ。現場を見る責任は行政から民間の専門家へ移っただけで、消えてはいない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割68条の20:確認審査・検査で型式適合とみなす効果を与える68条の10:型式そのものが基準に適合すると認定する
68条の11:その型式で量産する製造者を認証する
審査・検査の本体6条4項・6条の2第1項・18条3項4項の審査、7条4項等の検査に作用6条:建築確認そのものの根拠
7条:完了検査そのものの根拠
特例を受ける前提認証製造者の製造+(建築物以外は)68条の19の表示+(建築物は)工事監理者の確認申請に係る型式が技術的基準に適合すること
品質管理の方法等が国土交通省令の基準に適合すること
外れたときの効果その部分にみなしが及ばず通常審査・通常検査に戻る認定を受けられない/認定の効力が及ばない
型式適合義務違反として認証取消しの射程に入る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第97条に基づく建築技術規則および部分構造・構材の認可制度

台湾も工業化建築の部材について事前認可を設けるが、日本のような製造者認証と確認審査の擬制を一体化した条文構造は取っていない

韓国
건축법上の構造・材料等の認定および建設技術振興法上の工場認証

韓国も事前認定型の仕組みを持つが、認定の効果を建築許可審査の擬制として明文化する度合いは日本より弱い

ドイツ
Musterbauordnung における Bauprodukte の一般建築監理認可(allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)・Typenprüfung

ドイツは製品認可と型式検査を州建築監理の体系で処理し、EU の建設製品規則(CPR)との接続がある点で日本と異なる

アメリカ
HUD Code(24 CFR Part 3280)および ICC-ES Evaluation Report

米国は工場生産住宅について連邦基準が州の建築規制に優先する構造を取り、認証ラベルが州の個別検査を代替する点で機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし契約後の打合せで「玄関を1メートルずらしたい」と頼んだら、何が起きるか。型式の範囲内なら即答で通る。外れれば、その部分について本条のみなしが使えなくなり、通常どおりの審査に戻る。断られる理由は設計者の好みではなく、この一線を越えるかどうかである
  • 完了検査の日、検査員は現場を細かく見ずに書類を確認して帰った。手抜きではない。認証型式部材等として、検査でも認定された型式に適合するものとみなされているからだ
  • 引渡しまであと10日。建築物である認証型式部材等について、工事監理者である建築士による「設計図書のとおり実施された」確認が国土交通省令の手続で整っていなければ、2項の検査特例は使えない。書類一枚の遅れが、完了検査の日程を丸ごと押し出す
  • あなたが部材メーカーの品質管理担当だとする。認証に係る型式から外れた仕様をラインに流した。それは社内の不良票一枚では終わらない。みなしの前提が崩れた建物が全国に散らばり、型式適合義務違反として認証そのものが取消しの射程に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確認済証と検査済証を出し、型式適合認定の番号と認証製造者名を控える2. 工事監理者である建築士が誰か、設計図書どおりの確認をいつ行ったかを書面で求める(2項の特例はこの確認が前提) 3. 不具合が型式から外れた施工に起因するなら、特定行政庁または確認を行った指定確認検査機関に事実を伝え、認証の枠外である点を指摘する4. 補修請求は新築住宅の10年責任(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)と並行して進める

訴えられた側:1. 出荷した部材が認証に係る型式の範囲内かを製造記録で特定し、外れているなら影響棟数を即日で洗い出す2. 型式適合義務違反は認証の取消しに直結するため、変更の届出漏れがないかを確認する3. 工事監理者の確認記録を保全する。2項の前提が満たされていた証拠は、行われた検査の適法性を支える4. 是正は行政指導(役所からの改善の働きかけで、それ自体は処分ではない)の段階で終わらせる。命令に進むと公表や認証取消しの射程に入る

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。ただし手続の期限は動いており、完了検査は工事完了から4日以内に検査申請(第7条第2項)、中間検査は特定工程の工事を終えた日から4日以内(第7条の3第2項)。瑕疵をめぐる請求は、新築住宅の構造耐力上主要な部分等について引渡しから10年(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)、それ以外は一般の消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説:68条の20の擬制は確認および検査という手続上の効果にとどまり、建築物の安全性や施工品質を行政が保証する趣旨ではない。実体的な適合確保は型式適合認定の厳格性、製造者の品質管理体制、および工事監理者の照合義務の三者で担保されると解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正(要人的検証) 型式適合認定と型式部材等製造者の認証の制度が設けられ、その効果として確認と検査における適合擬制を定める本条が置かれたと解される。新設年および施行年は原典での確認が必要
  • 第18条の引用項番号(要人的検証) 本条2項が引用する第18条各項の番号は、国等の建築物に関する手続規定の改正で繰り下げが生じている。引用先の現行項番号は最新の条文で照合すること

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年)(要人的検証) 新設:型式適合認定および型式部材等製造者の認証の制度が導入され、その効果として確認・検査における適合擬制を定める規定が置かれたと解される。施行年および条番号の変遷は原典での確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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