建築基準法 第77条の21(指定の公示等)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が第七十七条の二十四第一項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第七十七条の二十八において同じ。)、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
- 2.指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣等は、前項又は第七十七条の二十四第四項の規定による届出(同項の規定による届出にあつては、同条第一項の確認検査員を選任していない指定確認検査機関が同項の確認検査員を選任した場合又は同項の確認検査員及び副確認検査員を選任している指定確認検査機関が当該確認検査員の全てを解任した場合におけるものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、建築基準法第77条の21に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の21(指定の公示等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の21の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。」で始まります。
- 建築基準法第77条の21は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の21の前の条は建築基準法第77条の20です。
- 建築基準法第77条の21の次の条は建築基準法第77条の22です。
- 建築基準法第77条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の20は、指定確認検査機関の名称・住所・指定区分・業務区域・事務所所在地の公示を国や都道府県に義務づけ、機関には変更の2週間前までの届出を求める規定である。
Q · 確認済証を出したのが役所じゃなくて民間会社だったとき、その会社が本物か確かめられるの?
指定確認検査機関の名称と業務区域は行政が公示するので照合できます
建築基準法77条の20第1項により、国土交通大臣又は都道府県知事は指定確認検査機関を指定したとき、名称及び住所、指定区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければなりません。したがって確認済証に記載された機関名を公示一覧で引けば、指定の有無だけでなく、その建物の所在地が業務区域に入っていたか、規模・用途が指定区分の枠内だったかまで確認できます。さらに同条2項は、機関が名称・住所・事務所所在地を変更しようとする日の2週間前までに届け出る義務を定め、3項で行政がその旨を公示します。
解説
建築確認は役所の仕事だと思われている。実際には1999年以降、確認と検査の多くを民間の指定確認検査機関が担っている。本条は、国土交通大臣または都道府県知事が民間機関を指定したとき、その名称・住所・指定区分・業務区域・確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならないと定める。公示とは、誰でも見られる状態に置くという意味だ。つまりあなたは、確認済証に書かれた機関名を国や都道府県が出す一覧と照合し、その機関が本当に指定を受けていたか、その建物の場所が業務区域に入っていたかを、費用をかけずに確かめられる。機関側には逆の義務がかかる。名称・住所・事務所を変えるなら、変更しようとする日の2週間前までに届け出なければならない。事後報告では足りない。公示された情報と現実がずれた瞬間、建築主は誰に確認を頼んでいるのかを見失うからである。
法的な位置づけ
建築基準法第77条の20は、指定確認検査機関に関する公示及び変更届出を定める規定である。指定をした国土交通大臣又は都道府県知事は、機関の名称及び住所、指定区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示する義務を負い、機関は当該事項を変更しようとする日の2週間前までに届け出なければならない。届出を受けた行政は、その旨を改めて公示する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確認済証から発行機関の情報を写し取る 確認済証・検査済証に記載された機関の名称、証書番号、交付年月日、事務所名を控える。写真ではなく文字で控えると、後の照会や申立書にそのまま転記できる
- 2.公示一覧で名称・指定区分・業務区域を照合 国土交通省(大臣指定)または都道府県(知事指定)の公示で、機関の名称・住所・指定区分・業務区域・事務所所在地を確認し、対象建築物の所在地が業務区域内か、規模・用途が指定区分の枠内かを突き合わせる
- 3.食い違いがあれば指定権者へ照会する 公示内容と証書の記載がずれている、事務所移転が公示に反映されていないなどの疑義があれば、指定をした国土交通大臣又は都道府県知事へ照会・情報提供する。監督権限を持つのは相手企業ではなく指定した側である
- 4.処分自体を争うなら審査請求の期限を確定する 確認処分の適法性を争うなら建築審査会への審査請求を検討する(建築基準法94条)。期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)であり、照会と並行して起算日を確定しておく
- 5.機関側は変更予定日から2週間を逆算して届け出る 名称・住所・事務所所在地の変更を決めた時点で、変更しようとする日から14日を遡って届出期限を確定し、指定をした国土交通大臣等へ届け出る。公示は届出を受けた行政が行うため、自社の告知では代替できない
よくある質問 AI による整理
Q1指定確認検査機関とは何ですか?
国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受け、建築確認と検査を行う民間機関です。その確認は建築主事の確認とみなされ(建築基準法6条の2)、効力は役所の確認と同じです。
Q2指定確認検査機関の一覧はどこで確認できますか?
指定をした行政が公示します。国土交通大臣指定の機関は国土交通省、都道府県知事指定の機関は当該都道府県の公示で、名称・住所・指定区分・業務区域・事務所所在地を確認できます。
Q3建築確認はいつから民間でもできるようになったのですか?
平成10年の建築基準法改正で指定確認検査機関制度が創設され、平成11年から民間機関による確認・検査が始まりました。以後、確認の多くを民間機関が担っています。
Q4指定確認検査機関の変更届出はいつまでに出すのですか?
名称・住所・確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとする日の2週間前までです(77条の20第2項)。事後報告では足りず、移転完了後の届出は期限違反になります。
Q5公示される項目には何が含まれますか?
名称及び住所、指定区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地です。社名と住所だけでなく、権限の範囲そのものである指定区分と業務区域も公示対象です。
Q6確認済証の会社名が公示一覧に見つからないときは?
確認当時の公示内容と現在の公示は異なりうるため、まず名称変更や指定の異動を疑い、指定をした国土交通大臣又は都道府県知事へ照会するのが確実です。証書番号と日付を控えてください。
Q7建築確認処分に不服があるときの申立先はどこですか?
相手が民間機関でも行政不服の経路に乗り、建築審査会への審査請求になります(建築基準法94条)。請求期間は処分を知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法18条1項)。
Q8業務区域の外でも確認を受けられますか?
業務区域は機関が確認検査を行える地理的範囲そのものです。区域外の物件は本来その機関が扱えないため、依頼前に公示一覧で所在地が区域内かを照合してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの確認済証、市役所じゃなくて聞いたこともない会社名なんですけど、これ大丈夫なんですか?
民間の指定確認検査機関である可能性が高い。国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けた機関なら、その確認は建築主事の確認とみなされ効力は同じだ(建築基準法6条の2)。本条1項で名称・住所・指定区分・業務区域が公示されるので照合できる。実務のポイント:多くの人は社名の有無しか見ない。公示一覧には指定区分と業務区域が載っており、その建物の規模・用途・所在地が枠内だったかまで確かめる人はほとんどいない。後で争点になるのはたいていそこだ。
Q2検査機関が引っ越したり社名を変えたりしたら、施主のこっちには知らせが来るんですか?
個別に通知される仕組みではない。機関は変更しようとする日の2週間前までに指定をした大臣等へ届け出(本条2項)、届出を受けた行政側がその旨を公示する(同3項)。あなたが情報を得る経路は公示である。実務のポイント:進行中の案件で事務所が動くと、書類の送付先や中間検査の窓口も動く。公示を見た日付と内容を控えておくと、後から「いつ時点の情報を前提に動いたか」を自分の側から示せる。
Q3確認した会社が倒産していたら、欠陥が見つかっても泣き寝入りですか?
そうとは限らない。最高裁は、指定確認検査機関がした建築確認に関する事務は、建築主事を置く地方公共団体に帰属する趣旨を示している(最決平成17.6.24)。機関が消えても、責任の行き先まで消えるわけではない。実務のポイント:民間機関の賠償資力は保険の範囲に依存する。相手が一社しかないと思い込んで交渉するか、事務の帰属先まで視野に入れて構えるかで、回収できる上限がまるで変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 建築確認が民間に開放されていることは、知っている人も増えた。だが知られていないのはその先だ。指定確認検査機関の確認は建築主事の確認とみなされ(建築基準法6条の2)、不服があるときは民間企業へのクレームではなく、建築審査会への審査請求という行政不服の経路に乗る(同法94条)。相手が株式会社でも、出てくるのは行政処分である。
- あなたから見れば、確認済証を出したのは一民間企業にすぎない。法律から見れば、その事務の効果は建築主事を置く地方公共団体に帰属する(最決平成17.6.24)。この落差を知らないまま、機関が廃業したことを理由に諦めると、請求できたはずの相手を自分の手で消すことになる。
- 公示されるのは社名と住所だけだと思われがちだが、指定区分と業務区域も公示対象である。業務区域はその機関が確認検査を行える地理的範囲そのもの、指定区分は扱える建築物の枠そのものだ。公示は看板ではなく、権限の境界線の公開である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 77条の20:指定の公示と名称・住所・事務所所在地の変更届出 | 77条の18:指定の申請と指定要件(公示の起点) 77条の24:確認検査員・副確認検査員の選任解任と届出 |
| 義務の主体 | 公示は国土交通大臣等、届出は指定確認検査機関 | 申請は指定を受けようとする者、審査は国土交通大臣等 選任解任と届出は指定確認検査機関 |
| 時間軸 | 変更しようとする日の2週間前までの事前届出 | 指定を受ける前の申請段階 選任・解任を行った後の届出 |
| 利用者側の使いどころ | 機関の実在・業務区域・事務所を公示で照合する | その機関が指定要件を満たしていたかを検討する 実際に確認検査を行った担当者の資格を検討する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築主管機関による審査が原則で、専業機構への委託や公共安全検査の認可機構はあるものの、日本のように確認権限そのものを民間機関へ全面的に開放する制度は採っていない
韓国は許可権者が建築士を指定して現場調査・検査・確認業務を代行させる仕組みを採り、代行主体は個人資格者が中心である点で、法人を指定する日本と設計が異なる
ドイツは連邦ではなく州が建築法制を持ち、州が認定した Prüfingenieur・Prüfsachverständige の名簿が公表される。認定単位が法人ではなく個人技術者である点が日本と対照的
米国は州法・自治体条例レベルで第三者機関の利用可否が定まり、認定は民間認定機関が担う。全国一律の公示制度は存在せず、自治体ごとの登録リストが実質的な公示に当たる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古マンションの決済まであと5日。重要事項説明書に添えられた確認済証の発行元が、聞いたこともない会社名だったらどう動くか。国や都道府県が出す指定確認検査機関の公示一覧で、名称・指定区分・業務区域を照合すれば、その物件所在地がその機関の業務区域内だったかがその場で判明する。
- あなたが指定確認検査機関の総務担当で、事務所を移転することになった。引っ越しが済んでから届け出れば足りると考えていないか。本条2項が求めるのは、変更しようとする日の2週間前までの届出である。移転を決めた瞬間に、逆算のカウントダウンはもう始まっている。遅れは監督処分の材料として記録に残る。
- 友人が新築の欠陥で揉めている。確認済証の発行元は民間会社で、すでに事業をたたんでいた。それでも道は途絶えない、確認事務の効果は建築主事を置く地方公共団体に帰属すると最高裁が示している(最決平成17.6.24)。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認済証・検査済証に記載された機関名、証書番号、日付を控える2. 国土交通省または都道府県が公示する指定確認検査機関の一覧で、名称・指定区分・業務区域・事務所所在地を照合、当時その建物がその機関の業務区域に入っていたかを確認3. 食い違いや疑義があれば、指定をした国土交通大臣または都道府県知事へ照会・情報提供4. 確認処分自体に不服があるなら建築審査会への審査請求(建築基準法94条)を検討、機関が廃業していても賠償の相手方は残りうる(最決平成17.6.24)
訴えられた側:1. 名称・住所・事務所所在地の変更を決めた時点で、変更予定日から2週間を逆算し届出期限を確定2. 届出先は指定をした国土交通大臣または都道府県知事、公示は届出を受けた側が行う(本条3項)ので自社告知では代替できない3. 業務区域の変更は本条の届出では処理されない別の手続であり、混同しない(同法77条の22、現行効力を要確認) 4. 期限を過ぎた場合は直ちに届出し、遅延の経緯と是正措置を文書で残す。監督処分の場面で効くのは弁明ではなく時系列の記録である
時効(請求できる期限):本条2項の届出は、変更しようとする日の2週間前まで(起算は変更予定日から遡って計算)。本条自体に時効はないが、確認処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。損害賠償を求める場合は損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)。
学説
通説的理解:確認検査権限を民間へ開放した以上、権限主体の特定可能性を制度的に担保する必要があるとされ、本条の公示は単なる周知ではなく、指定区分と業務区域という権限の外延を公開情報に変える点に意義があると理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)建築基準法改正 建築確認・検査の民間開放に伴い、指定確認検査機関制度とともに本条の公示・届出規定が置かれた(施行時期および条番号の変遷は要検証)
- 近年の改正 確認検査員を選任しない指定確認検査機関に関する指定区分の公示、および副確認検査員に関する届出を受けた場合の公示が規定されている。改正法の公布年・施行日は最新の改正状況をご確認ください
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査の民間開放を柱とする建築基準法改正により指定確認検査機関制度が創設され、これに伴い指定の公示及び変更届出に関する規定が置かれた(条番号の変遷は要検証)
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