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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第77条の3(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。
  2. 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者
  3. 二建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  4. 三第七十七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  5. 四その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者
  6. 一第二号に該当する者
  7. 二第七十七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、建築基準法第77条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の3(欠格条項)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の3は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の3の前の条は建築基準法第77条の2です。
  7. 建築基準法第77条の3の次の条は建築基準法第77条の4です。
  8. 建築基準法第77条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の3は、建築基準適合判定資格者検定機関の指定について、非営利法人以外、建築基準法令違反の刑罰歴2年以内、指定取消しから2年以内、役員欠格の四つを欠格事由と定める。

Q · 建築確認の資格試験を実施する機関には、どんな会社でもなれるの?

一般社団・財団法人以外、刑罰歴や取消歴が2年以内、役員欠格なら失格です。

建築基準法77条の3は、5条の2第1項による建築基準適合判定資格者検定機関の指定について四つの欠格事由を定めます。株式会社など一般社団法人・一般財団法人以外の者は第1号で排除されます。建築基準法令違反で刑に処せられた場合は執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年、指定を取り消された場合は取消しの日から2年が欠格期間です。第4号により、法人自体に問題がなくても欠格事由に該当する役員が1人でもいれば法人全体が指定を受けられません。当該役員の退任により、この欠格は解消します。

解説

建築確認という手続を、役所ではなく民間企業が担っている。その事実自体は知られてきたが、では「誰がその民間機関になれるのか」を決めているのがこの条文だ。建築基準法77条の3は、指定確認検査機関ではなく、第5条の2第1項の「指定建築基準適合判定資格者検定機関」、つまり建築主事や確認検査員になるための国家資格試験を実施する民間機関の欠格条項である。株式会社は原則として入れない(一般社団法人か一般財団法人のみ)。建築基準法令違反で刑に処せられて2年、指定を取り消されて2年、この期間中は門前払い。そして見落とされがちなのが第4号、法人本体が潔白でも、役員1人が欠格に該当すれば法人全体が失格になる。あなたがもし法人の役員候補なら、あなた個人の過去が組織の事業機会を消す構造になっている。

法的な位置づけ

建築基準法77条の3は、同法5条の2第1項による指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定に係る欠格条項である。法人形態を一般社団法人または一般財団法人に限定したうえで、建築基準法令違反による刑罰歴、指定取消処分歴について各2年の欠格期間を設け、さらに役員個人が欠格事由に該当する場合には法人自体を欠格とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款で法人形態を確認する(第1号) 指定を申請する法人が一般社団法人または一般財団法人であることを定款と登記事項証明書で確認する。株式会社や合同会社ではこの時点で申請が成立しないため、必要なら法人設立そのものから設計し直す
  2. 2.全役員から欠格事由不該当の誓約書を取得する(第4号) 役員候補への就任内諾を出す前に身上を確認する。建築基準法令違反による刑罰歴(罰金刑・執行猶予付き判決を含む)と、他の指定・許認可の取消歴を明記させた誓約書を全役員から取得する
  3. 3.2年の欠格期間の満了日を逆算する(第2号・第3号) 刑罰歴があれば執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日を、指定取消歴があれば処分通知書に記載された取消しの日を起点に、2年の満了日を確定する。違反行為日や判決確定日と取り違えないこと
  4. 4.審査期間中の役員の身分変動を所管に報告する 申請から指定までの審査期間中に役員が起訴された、または有罪判決が確定した場合は速やかに国土交通省へ相談する。隠したまま指定を受けると、後に77条の15の取消事由として跳ね返る

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法77条の3とは何ですか?

第5条の2第1項の指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定に関する欠格条項です。法人形態、刑罰歴、指定取消歴、役員の属性という四つの事由を定めています。

Q2指定建築基準適合判定資格者検定機関とは何ですか?

建築主事や確認検査員になるための建築基準適合判定資格者検定を、国に代わって実施する機関です。国土交通大臣が指定し、一般社団法人または一般財団法人に限られます。

Q3株式会社は検定機関の指定を受けられますか?

受けられません。第1号が「一般社団法人又は一般財団法人以外の者」を欠格としているため、株式会社や合同会社は法人形態の段階で入口が閉じています。

Q4欠格期間の2年はいつから起算しますか?

刑罰の場合は執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から、取消しの場合は取消しの日からです。違反行為の日でも処分が確定した日でもない点が実務上の落とし穴です。

Q5指定を受けた後に役員が欠格になったらどうなりますか?

本条は指定時の要件ですが、指定後に欠格事由が生じた状態を放置すると77条の15の取消事由に転化しうるため、速やかな退任手続と所管への報告が実務の基本です。

Q6執行猶予付きの有罪判決でも欠格になりますか?

なります。「刑に処せられ」には執行猶予付き判決も含まれ、猶予期間が満了して刑の言渡しの効力が消滅するまでは欠格の射程内です。罰金刑も同様に含まれます。

Q7指定を拒否されたら不服を申し立てられますか?

できます。拒否処分の通知書で根拠となった号を特定したうえで、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(同6か月以内)を検討します。

Q8欠格事由に当たらないことはどう証明しますか?

定款による法人形態の確認、全役員からの欠格事由不該当の誓約書、過去に指定取消しを受けていればその処分通知書の日付確認という三点セットが基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役員が昔に受けた交通違反の罰金も、この欠格事由に入りますか?

入らない。本条2号が対象とするのは「建築基準法令の規定により刑に処せられ」た場合に限られ、道路交通法違反の反則金や罰金は射程外である。逆に言えば、建築基準法令違反であれば罰金刑でも2年間の欠格になる。実務のポイント:欠格条項は法律ごとに対象犯罪の範囲が全く違う。建設業法8条は建築基準法違反も対象に含めており、同じ罰金刑が建築基準法上は本条の指定だけを塞ぎ、建設業許可では別の欠格を引き起こす。一つの前科が何本の許認可に刺さるかは、許認可ごとに条文を引かないと分からない。

Q2欠格に当たる役員を退任させれば、すぐ申請できますか?

できる。4号は「その役員のうちに」該当者が「ある者」を欠格とするので、退任により該当者が不在になれば法人の欠格事由は解消する。2年待つ必要があるのは当該個人であって、法人ではない。実務のポイント:ここで実務が見るのは登記簿上の役員だけではない。実質的に経営を支配している者が背後にいる構造は、他の許認可法では「役員等」の定義を拡張して捕捉する例がある。形式的な退任登記だけで済ませ、実態として関与を続けると、指定後の取消事由(77条の15)に転化しうる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「77条の3は民間の確認検査機関(指定確認検査機関)の欠格条項だ」と読まれがちだが、これは前提から違う。本条が規律するのは第5条の2第1項の指定、つまり建築基準適合判定資格者検定、建築主事や確認検査員になるための試験を実施する機関の指定である。確認検査機関の指定要件は別条(77条の18以下)にあり、条文を取り違えたまま議論すると、そもそも噛み合わない。
  • 欠格条項の存在自体は誰でも知っているが、その射程の深さが軽視されている。第4号により、法人が完全に清廉でも、役員1人の2年以内の刑罰歴が法人全体の指定可能性を消す。役員就任の可否確認は、コンプライアンス上の形式作業ではなく、事業存続の可否そのものを決める判断になる。
  • 「刑に処せられ」とは実刑を受けることだと思われているが、罰金刑も含む。建築基準法令違反は罰金刑が中心であり、執行猶予付き判決も「刑に処せられた」に当たる。猶予期間が満了して刑の言渡しの効力が消滅するまでは、欠格の射程内にある。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象77条の3:5条の2第1項の検定機関指定の欠格事由77条の4:同じ指定についての実質的な指定基準
77条の18以下:指定確認検査機関という別系統の指定制度
判断の性質客観的事由による足切り、裁量の余地がほぼない組織・経理・実施計画の適切性という実質審査
確認検査業務の実施能力に関する別基準
該当したときの効果指定を受けることができない(申請は通らない)基準不適合として指定を受けられない
確認検査機関としての指定が受けられないだけで、検定機関指定とは連動しない
解消の方法2年の経過、または欠格役員の退任組織体制・実施計画の是正
当該制度独自の要件充足

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第28條以下、行政程序法第16條

台湾では建造執照の審査は主管建築機關が直接行い、日本のような民間指定検定機関制度を持たない。公権力の民間委託は行政程序法16条の一般規定で処理される、という構造的な差がある

韓国
건축사법(建築士法)

韓国は建築士資格試験の実施を国土交通部長官が協会等に委託する枠組みをとる。委託先の適格性は個別法令で担保され、日本のような条文単位の網羅的欠格条項の形はとっていない

ドイツ
Landesbauordnungen および Prüfingenieur-/Prüfsachverständigen-Verordnungen

ドイツは建築監督を州法マターとし、民間の Prüfingenieur を公的に認定して構造安全性審査を担わせる。認定要件と取消しは州の規則で定まるため、日本のような単一の国法条文には集約されない

アメリカ
International Building Code Chapter 17(Special Inspections / Approved agencies)

米国はモデルコードを各州・各自治体が採用する方式で、第三者検査機関の承認要件は独立性と利害関係の不存在が中心。法人形態の限定や一律の2年欠格という発想は薄い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一般財団法人の理事に、建築確認の実務経験が豊富なベテランを迎える話が進んでいる。だがその人物は1年半前、別の会社で建築基準法令違反により罰金刑を受けていた。就任させた瞬間、法人は検定機関の指定を受けられない身分になる。あと半年待てば要件は消える、この半年をどう設計するか。
  • 指定を取り消された機関の役員が、別の一般社団法人を新たに立ち上げて再申請した。「法人が違うのだから別物だ」という理屈は通らない。第4号の役員欠格が、法人の看板を架け替えても人物単位で2年間追いかけてくる。
  • もし、指定申請書を提出した後に役員が起訴され、審査中に有罪判決が確定したとしたら? 欠格事由の判断時点をめぐって、申請は却下される公算が高い。
  • 株式会社として建築関連の検定事業に参入したい、というビジネスプランを持ち込まれた。この条文の第1号を読んだ時点で、そのプランは成立しない。法人形態そのものが入口の鍵になっている。

取るべき行動

被害を受けた側:指定を申請する法人の側として:1. 定款で法人形態が一般社団法人または一般財団法人であることを確認(第1号) 2. 全役員から欠格事由不該当の誓約書を取得、罰金刑を含む刑罰歴と他の許認可の取消歴を明記させる3. 過去に法人自身が指定取消しを受けていれば、処分通知書の日付から2年の経過を確認4. 申請から指定までの審査期間中に役員が起訴された場合は速やかに所管(国土交通大臣)へ相談、隠したまま指定を受けると後に取消事由になる

訴えられた側:指定を拒否された、または取り消された側として:1. 拒否処分の通知書に記載された理由と根拠条項(どの号か)を特定2. 事実誤認があるなら審査請求(行政不服審査法、処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟を検討3. 役員欠格が理由なら、当該役員の退任により事由は解消するため、退任後の再申請が最短経路4. 取消しの場合は77条の15の取消事由と聴聞手続(行政手続法13条)が適正に行われたかを検証

時効(請求できる期限):欠格期間は刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年、指定取消しの日から2年(本条2号、3号)。拒否処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は同じく6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査の民間開放を柱とする建築基準法改正により、建築基準適合判定資格者検定とその指定機関に関する枠組みが整備され、本条の欠格条項が置かれた
  2. 2.平成18年(2006年)成立・平成20年(2008年)施行 改正:公益法人制度改革関連法の整備に伴い、指定対象法人の呼称が旧民法34条法人から一般社団法人・一般財団法人へ改められた

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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