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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第77条の9(建築基準適合判定資格者検定事務規程)

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  1. 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程(以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした建築基準適合判定資格者検定事務規程が建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その建築基準適合判定資格者検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

建築基準適合判定資格者検定事務規程とは何ですか?

定義建築基準適合判定資格者検定事務規程とは、建築基準法第77条の9に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程(以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の9(建築基準適合判定資格者検定事務規程)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の9の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程(以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の9は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の9の前の条は建築基準法第77条の8です。
  7. 建築基準法第77条の9の次の条は建築基準法第77条の10です。
  8. 建築基準法第77条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の9は、指定建築基準適合判定資格者検定機関に検定事務規程を定め国土交通大臣の認可を受けることを義務づける。変更にも認可が要り、不適当なら変更命令が出る。

Q · 検定を民間機関がやるなら、試験の運用ルールもその機関が自由に決められるんですか?

いいえ、規程の制定も変更も国土交通大臣の認可が必要です

建築基準法77条の9第1項により、指定建築基準適合判定資格者検定機関は検定事務の実施に関する規程(検定事務規程)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。変更するときも同様に認可が必要です。規程で定めるべき事項は同条2項により国土交通省令で枠づけられ、認可後にその規程が検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと大臣が認めれば、同条3項により変更を命ずることができます。つまり受付手続や合否通知の扱いは機関の内部マニュアルではなく、行政のチェックを通った公的文書に基づいています。

解説

建築主事や確認検査員になる道は、建築基準適合判定資格者検定を通ることから始まる(法第5条)。国はこの検定を自分で行うほか、指定した機関に任せることもできる。そのとき、受検申込の受付、資格確認、合否通知、不正受検への対応といった運用は、その機関の内部マニュアルではない。第77条の9第1項は、それを建築基準適合判定資格者検定事務規程として定め、国土交通大臣の認可を受けろと命じる。変更するときも同じく認可が必要だ。あなたが従わされるルールは、行政のチェックを通った公的文書なのである。第3項はさらに踏み込む。その規程が公正かつ適確な実施上不適当になったと大臣が認めれば、書き換えを命じられる。受検者にとっての意味は一つ、運用に疑問を持ったとき、相手は内規ですからでは逃げられない。

法的な位置づけ

建築基準法第77条の9は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の運営ルールに対する行政統制を定める規定である。同機関は検定事務の実施に関する規程を定め国土交通大臣の認可を受けなければならず、その変更も認可事項となる。規程の記載事項は国土交通省令に委ねられ、認可後に検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となった場合には、大臣の変更命令の対象となる。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準適合判定資格者検定とは何ですか?

建築主事や確認検査員になるために必要な国の検定で、建築基準法5条が根拠です。合格して登録を受けた者が建築確認の判定を担い、実施は国または指定された検定機関が行います。

Q2指定建築基準適合判定資格者検定機関とは?

国土交通大臣の指定を受けて検定事務を代行する法人です。指定の基準や監督が第3章の2に置かれ、77条の9で運用ルールである検定事務規程の認可が義務づけられています。

Q3検定事務規程の記載事項はどこで決まるの?

本条2項により国土交通省令で定められます。受検申込の受付手続や合否の通知方法といった運用の骨格が省令レベルで枠づけられ、機関が一から設計できるわけではありません。

Q4認可を受けていない規程で運用したら違法?

本条1項違反にあたり、報告徴収や立入検査、監督命令、指定の取消しといった是正手段の対象になりえます。認可は運用の前提で、機関の内部決定だけでは効力を持ちません。

Q5変更命令が出たら何が起きますか?

本条3項に基づき機関は規程を改める義務を負います。命令は将来の運用ルールに向けたもので、過去に下された個別の合否判定や不受理を直接覆すものではありません。

Q6検定機関の判断に不服があるときは?

個別の処分については行政不服審査法に基づく審査請求や行政訴訟という線路があります。本条3項の変更命令は規程の是正手段であり、個別救済の道具ではありません。

Q7検定事務規程と業務規程は違うもの?

検定事務規程は指定検定機関の試験運用ルール(77条の9)、業務規程は指定確認検査機関の確認検査業務のルール(77条の27)です。対象業務が違う同型の認可制度です。

Q8民間が検定をやると基準が緩みませんか?

規程の認可に加え、報告徴収・立入検査・監督命令・指定の取消しが用意されています。運用ルールが文書として外部に出る度合いは、むしろ高くなりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検定事務規程って、どこで読めるんですか?

認可を受けた規程は、検定を実施する指定機関が受検案内とあわせて公表するのが通例である。本条第1項の認可は行政処分(役所が相手に直接下す具体的な決定)であり、その対象文書は行政の保有情報として開示請求の対象にもなりうる。実務のポイント:受検案内のパンフレットと規程本文は別物で、揉めたときに効くのは規程本文の方だ。申込前に本文を通読する人は少ない。

Q2運用がおかしいと思ったら、国土交通省に言えば直してもらえますか?

直せる範囲が決まっている。本条第3項で大臣が命じられるのは検定事務規程の変更、つまり将来のルールの書き換えである。あなた個人に下された処分を覆したいなら、行政不服審査法に基づく審査請求など別の手段を探すことになる。実務のポイント:同じ不満を「個別救済の申立て」と「規程の不備の指摘」の二本に書き分けて出す人は強い。前者が通らなくても後者が残り、次の受検者に効く。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣に申し立てれば自分の不合格や不受理を覆せるのでは」という問いの立て方が、そもそも外れている。第3項の変更命令は規程という将来のルールに向けられたもので、個別の処分を是正する道具ではない。個別の不服は行政不服審査法に基づく審査請求など別の線路を走る。最初に線路を選び間違えると、時間だけが消える。
  • 検定を民間機関に任せると基準が緩むと思われがちだが、構造はむしろ逆である。指定機関は運用規程に認可を要し、報告や検査、監督命令、指定の取消しまで用意されている。国が直接行う場合より、ルールが文書として外に出ている度合いは高くなりうる。
  • 規程に認可が必要だという点は知られていても、「変更も同様」という一文の重さは見落とされやすい。受付手続や運用の扱いが静かに差し替わることはなく、動けば必ず行政の関門を通る。つまり旧規程と現規程を並べれば、制度が何を問題視して動いたかの跡が読める。
比較の観点この条文ほかの条文
認可の対象77条の9:検定事務の実施に関する規程(運用ルールそのもの)77条の8:事業計画及び収支予算(毎事業年度の財務・事業計画)
77条の27:指定確認検査機関の業務規程(確認検査業務のルール)
規律される主体指定建築基準適合判定資格者検定機関指定建築基準適合判定資格者検定機関
指定確認検査機関
受検者・申請者への効き方受付手続や合否通知の根拠として直接援用できる直接の手続根拠にはならず、機関の体制の健全性に関わる
建築確認の申請手続や手数料の根拠として援用できる
不適当な場合の是正3項による変更命令(将来のルールに向けた是正)認可の段階での是正が中心
同型の変更命令規定が置かれている

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第16條、建築法第34條

台湾は行政権限の民間委託につき、委託事項と法規依据の公告・政府公報掲載を要求する。規程単位の認可制ではなく、委託自体の公示で透明性を確保する設計

韓国
「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」(大統領令)

韓国は民間委託事務の処理規定と監督を大統領令レベルで一般的に枠づける。個別法で規程認可を置く日本型より、横断的な一般規範に寄る

ドイツ
Beleihung の法理、各州 Bauordnung に基づく Prüfsachverständigen 制度

ドイツは建築審査の民間関与を州法で規律し、認定と監督は州当局が担う。連邦一律の規程認可条文ではなく州ごとの制度差が大きい

アメリカ
State/local third-party plan review、ICC certification

米国は州・地方条例と民間認証団体の資格制度の組合せで担保する。中央省庁が運用規程を認可する構造は基本的に存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受検申込の書類が一点足りないとして受理されなかったら、どうなる? 締切まであと三日。ここで効くのは窓口担当者の口頭説明ではなく、認可された検定事務規程に書かれた受付手続である。規程に定めるべき事項は国土交通省令で定められており(本条第2項)、運用には必ず文書上の根拠がある。先に規程の該当箇所を特定し、それを指して再提出の可否を確認する順番にすると、話は三日で終わる可能性が出てくる。
  • 指定機関の事務局側に立つと、この条文は重い。受検者の利便のために手続を改善したいと思っても、規程の変更には大臣の認可が先に必要になる。現場の工夫と勝手な運用変更を分ける線が、ここに引かれている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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