建築基準法 第86条の3(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例)
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第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を前条第八項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項、第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。
この条文の基本情報
一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例とは何ですか?
定義一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例とは、建築基準法第86条の3に定められた規定で、「第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を前条第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第86条の3(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第86条の3の条文原文は「第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を前条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法第86条の3は第六章 雑則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第86条の3の前の条は建築基準法第86条の2です。
- 建築基準法第86条の3の次の条は建築基準法第86条の4です。
- 建築基準法第86条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第86条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/86_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法86条の3は、一団地認定でみなし一敷地となった複数の建築物を、高度利用地区・都市再生特別地区・特定用途誘導地区の容積率等を適用する場面に限り、一の建築物とみなすと定める。
Q · 一団地認定を受けたマンション、隣の棟と容積率は別々に計算されるの?
三つの地区内では合算され、一つの建築物として扱われる
建築基準法86条の3により、86条の一団地認定でみなし一敷地となった複数の建築物は、高度利用地区(59条1項)、都市再生特別地区(60条の2第1項)、特定用途誘導地区(60条の3第1項)の規定を適用する場面に限り、一の建築物とみなされます。容積率・建蔽率の最高限度と最低限度、建築面積の最低限度は団地全体で一本の数式になり、棟ごとの独立判定はできません。この三地区に所在しない一団地認定では、建築物の一体みなしは働きません。
解説
再開発で三棟のマンションが「一団地」として一つの敷地内にあるとみなされた。そこまでは第86条の話だ。だが86条の3はそこから一歩踏み込む。高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、この三つの地区内で容積率や建蔽率の最低限度・最高限度を計算するとき、みなし一敷地の上に建つ複数の建築物を「一つの建築物」として扱う。つまりあなたの棟だけを見て「うちは容積を余らせている」と考えても意味がない。隣の棟が食い尽くしていれば、団地全体で一本の数式になる。分譲マンションの一室を買うあなたにとって、これは将来の建替え決議や増築計画で「自分の棟の権利」が独立して存在しないことを意味する。管理組合の議事録に「86条の3適用」と書かれていたら、それは棟ごとの独立採算が法律上成立しないという宣言である。
法的な位置づけ
建築基準法86条の3は、一団地認定等によりみなし一敷地内にあるとされる複数の建築物について、高度利用地区・都市再生特別地区・特定用途誘導地区の容積率等の制限規定を適用する場面に限り、これらを一の建築物とみなす旨を定める規定である。敷地の一体化を建築物の一体化へと拡張する特則として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1みなし一建築物とは何ですか?
建築基準法86条の3により、みなし一敷地内の複数の建築物が一つの建築物として扱われる状態です。高度利用地区等での容積率・建蔽率の判定に限って適用されます。
Q2一団地認定を受けると増築はできなくなりますか?
できなくなるわけではありませんが、三地区内では団地全体の容積率の残余の範囲でしか増築できません。他棟が先に容積を消費していれば、自分の棟に余裕があっても増築できない場合があります。
Q3高度利用地区かどうかはどうやって調べますか?
物件所在地の市区町村の都市計画課で都市計画図を確認するか、自治体の都市計画情報システムで検索します。重要事項説明書の用途地域欄にも記載されます。
Q486条の3はどの地区に適用されますか?
高度利用地区(59条1項)、都市再生特別地区(60条の2第1項)、特定用途誘導地区(60条の3第1項)の三つに限られます。一般の住居地域や商業地域では適用されません。
Q5一団地認定は不動産登記に載りますか?
載りません。認定は建築確認の記録に残るため、認定書の写しは管理組合や特定行政庁の建築指導課で確認する必要があります。売買時に見落とされやすい情報です。
Q6棟ごとに建て替えることはできますか?
三地区内のみなし一敷地では、一棟だけの建替えも団地全体で一つの建築物として審査されます。他棟との数値調整が必要で、実務上は他棟所有者の協力が前提になります。
Q7容積率の最低限度があると何が問題になりますか?
高度利用地区では小さく建てることが違法になり得ます。老朽化した低層棟を同規模で建て替える選択肢が封じられ、大規模化を前提とした資金計画が必要になります。
Q8建築確認が下りなかったら争えますか?
建築審査会への審査請求ができます(建築基準法94条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのマンション、隣の棟と一団地認定を受けてるらしいんですが、それって不利なんですか?
認定自体は敷地面積を合算でき有利に働くことが多い。ただし高度利用地区などに所在すると86条の3により建築物まで一体扱いとなり、増築や建替えで他棟との調整が必須になる。実務のポイント:一団地認定は建築確認の記録に残るが不動産登記には現れない。売買時に売主が認定の存在を失念しているケースが実際にあり、購入後の建替え議論で初めて発覚する。契約前に認定書の写しを求めるだけで、この地雷は踏まずに済む
Q2高度利用地区って、要するに何が違うんですか?
都市計画で定める地区で、容積率の最高限度と最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度などが設定される(建築基準法第59条第1項)。小規模な建物の乱立を防ぎ、敷地の共同化を促す趣旨だ。実務のポイント:最低限度があるということは、小さく建てることが違法になりうるということ。老朽化した低層棟を「そのまま小さく建て替える」選択肢が、この地区では法的に封じられている。建替え=大規模化を強制される構造があり、資金計画の前提がここで決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 一団地認定の話は知っているが、その深刻度を取り違えている人が多い。86条による「敷地の一体化」は、単に敷地面積を合算して容積を有利に計算する制度だと理解されがちだ。だが86条の3が働く三地区では、建築物そのものが一体扱いになる。敷地の合算は便益だが、建築物の一体化は拘束である。便益だけを受け取って拘束を見落とすと、将来の増築計画で足を掬われる
- 「どの再開発でも複数棟は一体扱いになる」と思われがちだが、86条の3が適用されるのは第59条第1項(高度利用地区)、第60条の2第1項(都市再生特別地区)、第60条の3第1項(特定用途誘導地区)の規定を適用する場合に限られる。一般の住居地域や商業地域の一団地認定では、建築物の一体みなしは働かない。あなたの物件がどの地区にあるかで、結論が正反対になる
- あなたから見れば「自分の区分所有権は自分の棟の中で完結している」。だが建築基準法から見れば、あなたの棟は団地という一つの建築物の一部分にすぎない。この落差が顕在化するのは、建替え・増築・用途変更という、区分所有者にとって最も金額の大きい局面である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 一体化の対象 | 86条の3:建築物そのものを一つとみなす | 86条:敷地を一つとみなす(一団地認定) 86条の2:既存建築物を前提とする認定(8項で86条を準用) |
| 適用される場面 | 59条1項・60条の2第1項・60条の3第1項の適用時のみ | 容積率・建蔽率・接道等の敷地単位の制限全般 既存建築物を含む敷地の再編・追加建築の場面 |
| 区分所有者への影響 | 棟ごとの独立した増築・建替え判定が成立しない | 敷地面積の合算により容積が有利になることが多い 既存棟の適法性を維持したまま新棟を計画できる |
| 適用されない場合 | 一般の住居地域・商業地域の一団地認定では働かない | 認定を受けていない隣接敷地には及ばない 既存建築物が存在しない計画には使わない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は「基地」単位で容積を判定し、総合設計や容積移転で複数基地の一体的計画を認める。日本のような「建築物を一つとみなす」明文の特則は置かず、基地合併と容積移転の組合せで処理する点が異なる
韓国は地区単位計画により複数敷地の一体的整備を図る。容積率の配分は計画決定で行われ、日本の一団地認定+86条の3のような建築確認段階の二段構えとは制度設計が異なる
ドイツは Baugrundstück 概念と事業関連 B プランで複数棟の一体計画を実現する。数値の一体判定は B プランそのものに書き込まれるため、確認段階でのみなし規定を要しない
米国は zoning lot を私法上の宣言書(declaration)で統合し、未使用容積を隣接敷地へ移す air rights 取引が発達。日本の86条の3が行政認定型であるのに対し、米国は契約・登記ベースで処理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが購入を検討している再開発タワーマンション。重要事項説明書に「一団地認定」「高度利用地区」の文字がある。将来この棟だけ増築できるか聞いたら、仲介業者は「容積に余裕があります」と答えた。だがその余裕は団地全体の数字かもしれない。86条の3により、隣接棟と合算した一棟として容積が計算される。契約前に確認すべきは「この棟の余剰」ではなく「団地全体の余剰と、その配分ルール」だ
- もし、あなたの管理組合が老朽化した一棟だけを建て替えようと決議したら、どうなる? 高度利用地区内のみなし一敷地であれば、その一棟の建築計画は他の二棟と合わせて一つの建築物として審査される。他棟の所有者の同意なしには、建築確認が下りない構造になっている
- デベロッパー側の視点。あなたは都市再生特別地区で複数棟の計画を立て、A 棟に容積を寄せ B 棟を低層にする設計を組んだ。86条の3があるから、この配分は合法的に成立する。逆に言えば、この条文がなければ各棟が独立に最低限度をクリアする必要があり、低層の B 棟が違反になっていた
- 隣の棟のオーナーが増築の建築確認を申請した。あなたの棟は何も変わらないのに、団地全体の容積率が上限に張り付いた。あなたが将来使えるはずだった余剰は、先に申請した側が持っていった。早い者勝ちの構造がここにある
- 再開発組合の権利変換計画の縦覧期間があと14日。この期間を過ぎると意見書が出せない。容積の棟間配分がこの計画で固定され、86条の3によって法的に一体化される。今が配分に異議を唱える最後の窓だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 建築確認済証と検査済証、一団地認定(第86条)の認定書の写しを管理組合または売主から取得2. 物件所在地の都市計画図で高度利用地区・都市再生特別地区・特定用途誘導地区の該当を確認、該当すれば86条の3が働く3. 団地全体の容積率の使用状況と残余を、特定行政庁の建築指導課で照会4. 棟間の容積配分について管理規約・団地協定に定めがあるか確認、なければそれ自体が将来の紛争要因。総会での議題化を求める
訴えられた側:1. 増築・用途変更の計画が他棟の適法性に影響する指摘を受けた場合、まず特定行政庁に団地全体での容積・建蔽率の現況計算を確認2. 86条の3は第59条第1項等の適用場面に限定されるため、自分の計画がその適用場面に当たるかを条文に沿って検証3. 他棟の同意が必要な範囲を法的に切り分け、必要のない範囲まで譲歩しない4. 建築確認が下りない場合、その処分に対しては建築審査会への審査請求が可能(建築基準法第94条)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし建築確認の拒否や是正命令など行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。都市計画決定自体には出訴期間の起算点をめぐる別の議論がある
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