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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第16条の2(納付又は納入の委託)

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  1. 納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券(地方自治法第二百三十一条の二第三項又は第五項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該地方団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額を併せて提供しなければならない。
  2. 一徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金
  3. 二納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金
  4. 三滞納に係る地方団体の徴収金(第一号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの
  5. 2.徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。
  6. 3.徴税吏員は、第一項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立て及び納付又は納入の再委託をすることができる。
  7. 4.第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第一項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。

この条文の基本情報

納付又は納入の委託とは何ですか?

定義納付又は納入の委託とは、地方税法第16条の2に定められた規定で、「納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券(地方自治法第二百三十一条の二第三項又は第五項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第16条の2(納付又は納入の委託)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第16条の2の条文原文は「納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券(地方自治法第二百三十一条の二第三項又は第五項の規定…」で始まります。
  3. 地方税法第16条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第16条の2の前の条は地方税法第16条です。
  7. 地方税法第16条の2の次の条は地方税法第16条の3です。
  8. 地方税法第16条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/16_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法16条の2は、滞納者等が手形などの有価証券を提供して取立てと納付を委託できる制度を定める。徴税吏員は確実に取り立てられる証券に限り受託でき、取立費用は委託者が負担する。

Q · 滞納している地方税、手元の手形を役所に預ければ払ったことになるの?

預けただけでは未納、現金化され充当されて初めて納付になる

地方税法16条の2により、手形などの有価証券を提供して、その取立てと地方税の納付を徴税吏員に委託できます。ただし委託した時点では納付済みにならず、証券が取り立てられて税金に充てられた時点で納付となります。受託されるのは、証券が最近において確実に取り立てられると認められる場合に限られ、取立費用は委託者が上乗せして提供する必要があります。不渡りになれば滞納はそのまま残ります。

解説

地方税を滞納したとき、手元に現金がないことと、払う手段がないことは同じではない。取引先から受け取った手形や小切手が金庫に眠っているなら、それを役所に預け、「取り立てたお金で税金に充ててほしい」と頼める道がある。地方税法16条の2の「納付委託」である。ただし誤解してはいけない点が二つある。第一に、預けた時点ではまだ納税したことにならない。証券が無事に現金化され、その金が税金に充てられてはじめて納付となる。手形が不渡りになれば、滞納はそのまま残る。第二に、どんな税金にでも使えるわけではない。使えるのは、(1) 徴収猶予や換価の猶予(差し押さえた財産の売却を待ってもらう制度)を受けている税金、(2) 証券の支払期日より後に納期限が来る税金、(3) 本気で払う意思があり、役所から見ても受け取ったほうが回収に有利な滞納税金、の三つに限られる。しかも徴税吏員(税金の徴収を担当する自治体職員)が「近いうちに確実に取り立てられる証券だ」と判断しなければ受け取ってもらえない。取立てに手数料がかかるなら、その分も自分で上乗せして出す必要がある。つまりこの制度で問われるのは証券そのものより、あなたの信用である

法的な位置づけ

地方税法16条の2は有価証券による納付委託を定める規定であり、納税者又は特別徴収義務者が地方団体の長の定める有価証券を提供し、その取立てと取り立てた金銭による地方団体の徴収金の納付又は納入を徴税吏員に委託する制度である。受託は証券が最近において確実に取り立てられると認められる場合に限られ、対象となる徴収金も三類型に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手持ちの証券を一覧化する 受取手形・小切手を振出人・額面・支払期日の順で一覧表にし、支払期日が近く振出人の信用が高いものから候補に並べる
  2. 2.対象となる税金の類型を確認する 滞納・未納の税目ごとに納期限を調べ、猶予中か(第1号)、支払期日後に納期限が来るか(第2号)、誠実な意思のある滞納分か(第3号)を整理する
  3. 3.必要なら猶予の申請を同時に検討する 換価の猶予や徴収猶予を受けていない場合、申請を並行して検討し、分納計画に委託予定の証券額を具体的な数字で書き込む
  4. 4.窓口で委託を申し出て取立費用を確認する 市税・県税の窓口へ証券と一覧表を持参し、受託可否と取立費用の額を確認する。費用相当額は証券とあわせて提供する
  5. 5.納付受託証書を受け取り保管する 受託されたら納付受託証書(法人住民税等の特別徴収分は納入受託証書)を受け取り保管する。支払期日後は取立て・充当の結果を担当者に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1地方税の納付委託とは何ですか?

手形や小切手などの有価証券を徴税吏員に預け、その取立てと取り立てた金銭による地方税の納付を任せる制度です。地方税法16条の2が根拠です。

Q2納付受託証書とは何ですか?

徴税吏員が納付委託を受けたときに交付する、総務省令で定める様式の書面です(16条の2第2項)。委託した事実を証明する唯一の書面なので必ず保管します。

Q3委託した手形が不渡りになったら税金はどうなる?

納付は成立しないため、滞納はそのまま残ります。延滞金の扱いや次の対応は自治体に確認し、代わりの納付方法を早めに提案する必要があります。

Q4納付委託の取立費用は誰が負担しますか?

委託する納税者側の負担です。取立てに費用がかかる場合、その費用に相当する金額を証券とあわせて提供しなければなりません(16条の2第1項後段)。

Q5納付委託はどの地方税に使えますか?

徴収猶予・換価の猶予中の徴収金、証券の支払期日以後に納期限が来る徴収金、誠実な納付意思があり徴収上有利と認められる滞納分の三類型に限られます。

Q6納付委託を断られることはありますか?

あります。徴税吏員が「最近において確実に取り立てることができる」と認めない証券は受託されません。振出人の信用や支払期日までの期間が判断材料になります。

Q7納付委託をすると猶予の担保は不要になる?

委託した証券によって担保の必要がないと認められれば、その限度で担保の提供があったものとすることができます(16条の2第4項)。全額不要とは限りません。

Q8国税にも手形で納める納付委託はありますか?

国税には国税通則法55条に納付委託の規定があります。地方税は地方税法16条の2が別途規律しており、窓口や対象となる証券の範囲は異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1手形を預けたら、差し押さえは止まるんですか?

本条に「差押えを止める」という規定はない。止まるかどうかは、換価の猶予や徴収猶予(15条以下)を受けているかどうかで決まる。納付委託は、その猶予を通しやすくする材料と考えるほうが正確である。実務のポイント:第3号は「誠実な意思」と「徴収上有利」を条件にしているため、窓口担当者には実質的な裁量がある。電話よりも、一覧表と分納計画を持って窓口へ行くほうが結果は変わりやすい

Q2銀行振込みできる小切手なら、わざわざこの制度を使う必要はありますか?

ない場合が多い。地方自治法231条の2の規定で歳入の納付に使える証券は、本条の対象から外れており、通常の証券納付として扱われる。本条は、それ以外の手形などを取り立ててもらうための特別な経路である。実務のポイント:自治体ごとに「長が定める有価証券」の範囲は異なる。隣の市で受け付けてもらえた手形でも、自分の自治体では対象外という場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 手形を役所に預ければ、その日に納税が済んだと思われがちだが、そうではない。納付委託は取立てと納付を「委託」するにすぎず、証券が現金化されて税金に充てられた時点で初めて納付となる。それまでに延滞金がどう扱われるかは自治体の運用を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「どの手形でも出せば受け取ってもらえる」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。受け取るかどうかは徴税吏員の判断に委ねられており、基準は「最近において確実に取り立てることができる」かどうかである。振出人の信用状態や支払期日までの期間で判断されるため、問題はその証券の取立てがどれだけ確実かにある
  • 納付委託は単なる支払手段の一つだと見られがちだが、第4項の効果は過小評価されている。徴収猶予を受けるとき原則として求められる担保(16条1項各号)について、委託した証券によって担保がいらないと認められれば、その限度で担保を出したものとみなされる。不動産を担保に入れずに猶予を通す道になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の役割16条の2:有価証券の取立てと納付を徴税吏員に委託15条:徴収の猶予(一定期間の納付猶予)
15条の6:申請による換価の猶予(差押財産の売却猶予)
納税者が出すもの有価証券+取立費用相当額申請+原則として担保
申請+原則として担保
相互関係猶予中の徴収金は第1号で委託対象。第4項でみなし担保担保は16条の担保。委託証券で代替される余地
担保は16条の担保。委託証券で代替される余地
失敗したときのリスク不渡りなら未納のまま、信用を失う猶予取消し後に徴収再開
猶予取消し後に換価手続再開

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
稅捐稽徵法第26條

台湾には地方税を有価証券の取立てで納める委託制度に直接対応する規定は確認できず、資金繰り困難時は延期・分期繳納の申請で対応するのが一般的

アメリカ
26 U.S.C. § 6311

連邦税について小切手等による納付を認める規定。取立委託ではなく支払手段の承認であり、機能は部分的に類似するにとどまる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設業を営むあなたの会社は、元請から120日サイトの約束手形を受け取ったが、法人住民税と事業税を3か月滞納している。市税事務所から差押予告が届いた。割引に回せば手数料で目減りする。手形をそのまま市に預ける納付委託を申し出られないか。換価の猶予を申請中であれば、第1号の対象になる
  • 来月末が固定資産税の第3期納期限で、手元には今月20日が支払期日の小切手がある。支払期日が納期限より前なので、第2号の要件にはまる。窓口であと何日残っているかを確認したうえで、委託を申し出る価値がある
  • もし、預けた手形が不渡りになったら、どうなる? 税金は払われていない扱いになり、延滞金は進み続ける。そのうえ役所からの信用も失い、次に分納を相談するとき不利になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手持ちの手形・小切手を、振出人・額面・支払期日の順で一覧にする2. 滞納している税目ごとに納期限を確認し、第1号から第3号のどれに当たるかを整理する3. 換価の猶予を受けていなければ、申請を同時に検討する(15条の5・15条の6) 4. 窓口で取立費用の額を確認し、その金額も合わせて提供する5. 納付受託証書を必ず受け取って保管する。これが委託を証明する唯一の書面である

訴えられた側:委託を断られた場合は、理由が証券の確実性なのか、誠実な納付意思の評価なのかを確認する。確実性が理由なら、より信用力のある振出人の証券や支払期日の近い証券に差し替えて再度申し出る。意思の評価が理由なら、過去の納付実績や具体的な分納計画を書面で示す。委託した手形が不渡りになったときは、すぐに担当者へ連絡し、代わりの納付方法を自分から提案する。黙っていれば差押えに直結する

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はないが、第2号を使うには、証券の支払期日が税金の納期限より前でなければならない。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。延滞金は納期限の翌日から生じる(最新の改正状況をご確認ください)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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