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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第187条(鉱区税に係る不申告等に関する過料)

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道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文の基本情報

鉱区税に係る不申告等に関する過料とは何ですか?

定義鉱区税に係る不申告等に関する過料とは、地方税法第187条に定められた規定で、「道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第187条(鉱区税に係る不申告等に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第187条の条文原文は「道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し…」で始まります。
  3. 地方税法第187条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第187条の前の条は地方税法第186条です。
  7. 地方税法第187条の次の条は地方税法第188条です。
  8. 地方税法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第187条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/187

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法187条は、鉱区税の申告・報告を正当な事由なく怠った納税義務者に対し、道府県が条例で10万円以下の過料を定められるとする規定。過料は刑罰ではない。

Q · 鉱区税の申告を出していなかったら、何かペナルティはあるの?

条例により最大10万円の過料。正当な事由があれば科されない

地方税法第187条により、道府県は条例で、鉱区税の納税義務者が第185条の申告・報告を正当な事由なく出さなかった場合に10万円以下の過料を科す旨を定めることができます。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではなく、前科はつきません。ただし知事の処分で科され、未納なら滞納処分の例により徴収されます。災害など遅れた理由を記録で示せれば、正当な事由として過料を免れる余地があります。

解説

地方税法の中で、鉱区税ほど目立たない税はあまりない。課税対象は鉱業権を持つ者だけで、税額も鉱区の面積ごとに年額いくらと決まっている。払う側にとっては「小さな税金だから、提出物も後回しでいい」と思いやすい。その油断を突くのが本条である。鉱区税の納税義務者が、第185条で求められる申告や報告を正当な理由なく出さなかった場合、道府県は条例で10万円以下の過料(刑罰ではなく、行政上の義務違反に科される金銭的制裁)を定めることができる。押さえるべき点は三つある。第一に、過料は罰金ではないため前科はつかない。ただし知事が直接科し、払わなければ督促と滞納処分(差押え)まで進む。第二に、条例に5万円を超える過料を定めることは地方自治法の一般ルールでは認められていないが、本条はその上限を10万円に引き上げている。立法者が鉱区税の申告をそれだけ重く見ているということだ。第三に、「正当な事由」があれば過料は科されない。災害、行政側の案内の誤り、権利移転の登録の行き違いなど、遅れた理由を記録で示せるかどうかで結果が分かれる。

法的な位置づけ

地方税法第187条は、鉱区税に係る不申告過料の根拠規定であり、道府県が条例により、第185条の申告又は報告の義務を正当な事由なく履行しなかった鉱区税の納税義務者に対して、10万円以下の過料を科すことを認める。ここでいう過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1鉱区税とは何ですか?

鉱業権者に対し、鉱区の面積に応じて道府県が課す地方税です。課税客体と納税義務者は地方税法第178条以下に定められています。

Q2鉱区税の申告はどこに出す?

鉱区所在地の道府県知事あてに、道府県税条例の定めに従って提出します。実務上の窓口は管轄の県税事務所であることが一般的です。

Q3鉱区税 過料 いくら?

上限は10万円です。具体的な金額は各道府県の条例と知事の処分で決まり、必ず上限額が科されるわけではありません。

Q4過料を払わないとどうなる?

督促を受け、それでも納めなければ地方税の滞納処分の例により財産の差押えに進むことがあります(地方自治法第231条の3)。

Q5鉱業権を放棄したら申告義務はなくなる?

放棄の登録が完了し鉱業権が消滅すれば、以後の課税と申告義務はなくなります。ただし放棄までの期間の申告漏れは残ります。

Q6過料の処分に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をすることができます(行政不服審査法第18条)。最新の改正状況もご確認ください。

Q7過料に時効はある?

確定した過料の徴収権は、地方自治法第236条により5年で時効消滅するとされます。本条自体に固有の時効規定はありません。

Q8全ての都道府県で鉱区税の過料がある?

本条は「できる」規定なので、過料の有無と額は各道府県の条例次第です。まず該当道府県の税条例を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金とどう違うんですか? 前科になったりしますか?

過料は行政上の秩序罰で、刑法上の刑罰である罰金とは別物です。前科にはなりません。本条の過料は、条例に基づいて知事が科します(地方自治法第149条第3号)。実務のポイント:刑罰ではないため検察も裁判所も通らず、処分から徴収までが早い。そのぶん、処分前の弁明の段階で反論しないと、後から覆すのは難しくなります

Q2鉱業権を登録したら、県への申告は自動で済んでいるんじゃないんですか?

済んでいません。鉱業権の登録は鉱業法に基づく国の手続で、鉱区税の申告は道府県の条例と地方税法第185条に基づく別の手続です。実務のポイント:行政同士の情報連携があっても、申告義務がなくなるわけではありません。名義変更の直後が申告漏れの最も多い時期で、県はそこを重点的に照会してきます

Q3台風で事務所が被災して申告が遅れました。それでも過料を取られますか?

本条は「正当な事由がなくて」申告しなかった場合に限って過料を認めています。災害は正当な事由の典型例で、地方税法第20条の5の2にも災害等による期限延長の制度があります。実務のポイント:決め手は口頭の説明ではなく記録です。罹災証明、被害写真、復旧の時系列メモがそろっていれば、県側も過料を科しにくくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料なら罰金と同じで、前科がつく」と思われがちだが、過料は行政上の秩序罰で刑罰ではない。前科にはならない。ただし、刑事手続がないぶん知事の処分だけで科され、未納なら地方税の滞納と同じ流れで差押えまで進む。刑罰より軽いが、手続は速い
  • 上限10万円という数字を軽く見る人は多い。だが地方自治法第14条第3項は、条例で定められる過料の上限を原則5万円としている。本条はその倍の上限を特別に認めた規定であり、鉱区税の申告が課税の土台として重く扱われていることの表れである
  • 「何円払えば済むのか」を最初に考えるのは問いの立て方が違う。本条の過料は、申告しなかったこと自体ではなく、「正当な事由なく」申告しなかったことに科される。最初に確認すべきは金額ではなく、遅れた理由を裏づける記録が手元にあるかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法187条:不申告・不報告に対する過料(制裁)の根拠地方税法185条:鉱区税の申告・報告義務そのもの
地方税法20条の5の2:災害等による期限の延長
納税義務者への効果正当な事由なく申告しなければ条例で10万円以下の過料条例の定めるところにより必要事項を申告・報告する義務を負う
災害等の事由があれば申告等の期限が延長される
実務上の使いどころ弁明の機会で「正当な事由」を主張する場面鉱業権の取得・移転時に何を出すべきかを確認する場面
被災時に期限延長を申請し、不申告を予防する場面

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
礦業法・行政罰法

台湾は鉱業権者に礦業權費等を課し、行政上の義務違反には行政罰法の秩序罰総則が適用される。地方税として鉱区に課税する日本とは構造が異なる

中国
税收征收管理法 第62条

中国は期限内に納税申告をしない場合に税務機関が罰款を科す。地方の条例ではなく全国統一の法律で定める点が日本と異なる

ドイツ
Abgabenordnung § 152

ドイツは申告の遅延に Verspätungszuschlag(遅延加算金)を課す。刑罰ではない行政上の金銭的負担である点で日本の過料と性質が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親会社から石灰石の採掘権を引き継いだ子会社の経理担当者。鉱区税の納税通知は前の名義人あてに届いていたため、申告事項の変更報告を誰も出していなかった。県税事務所からの照会文書が、最初の警告である
  • もし鉱業権を取得したのに、県への申告を「鉱業法の登録をしたから自動で連絡が行く」と思い込んで放置していたら、どうなる? 経済産業局への登録と県税の申告は別の手続である。両者の情報が突き合わされた時点で、未申告が発覚する
  • あなたは中小の砕石・鉱山会社の役員で、県から過料の弁明の機会を与える通知が届いた。回答期限まであと10日。台風で事務所が浸水した時期と申告期限が重なっていた事実を、写真と罹災証明で示せるかどうかが勝負になる
  • 相続で山林と一緒に古い試掘権を受け継いだ。採掘する気もなく、存在すら忘れていた。それでも鉱業権がある限り、鉱区税と申告義務はついて回る

取るべき行動

被害を受けた側:(道府県側・適正申告をしている他の納税者の立場)1. 申告をしていない鉱業権者がいる場合、県は鉱業原簿の登録情報と課税台帳を突き合わせて把握する2. 過料を科す前に、地方自治法第255条の3に基づき告知と弁明の機会を与える3. 条例の根拠条文、過料の額の算定理由を書面で明示する4. 未納の場合は督促を経て、地方税の滞納処分の例により徴収する

訴えられた側:1. まず根拠となる道府県税条例の条文と過料の上限を確認する(本条は「できる」規定であり、条例の定めがなければ過料は科されない) 2. 申告が遅れた理由を時系列で整理し、災害、登録手続の行き違い、行政の案内ミスなど「正当な事由」の裏づけ資料を集める3. 弁明の機会には書面で回答し、未提出の申告は直ちに出す4. 処分に不服があれば審査請求を検討する(不服申立ての手続は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条の過料に固有の時効の定めはない。過料処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。確定した過料の徴収権は地方自治法第236条により5年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の過料は行政上の秩序罰であり、刑事罰ではないため刑事訴訟手続を要しない。条例の定めがあって初めて科すことができ、科す際には地方自治法第255条の3の告知・弁明の機会を与える必要がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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