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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

地方税法 第189条(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  3. 二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  4. 三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
  5. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

鉱区税に係る検査拒否等に関する罪とは何ですか?

定義鉱区税に係る検査拒否等に関する罪とは、地方税法第189条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第189条(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第189条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方税法第189条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第189条の前の条は地方税法第188条です。
  7. 地方税法第189条の次の条は地方税法第190条です。
  8. 地方税法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第189条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/189

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法189条は、鉱区税の検査拒否・妨害、物件の不提出や虚偽提出、答弁拒否や虚偽答弁を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、法人にも罰金を科す規定。

Q · 鉱区税の県の調査を断ったら、本当に刑事罰があるの?

はい。拒否・妨害・虚偽は一年以下の拘禁刑か五十万円以下の罰金です

地方税法189条1項は、前条(188条)に基づく鉱区税の調査について、検査を拒み・妨げ・忌避する行為、正当な理由なく物件の提示・提出に応じない行為や偽りの帳簿書類を出す行為、質問への答弁拒否や虚偽答弁を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象としています。税額の大小は関係ありません。従業者が法人の業務として違反した場合は、2項により法人にも罰金が科されます。

解説

鉱区税は、試掘や採掘の権利が登録された区域、つまり鉱区の面積に応じて、都道府県が鉱業権者に毎年かける地方税である。毎年届く納税通知書の税額は、県が把握している面積と区分に基づいて計算される。その基礎を確かめるため、前条(188条)は徴税吏員(税務を担当する県職員)に、帳簿書類の検査、物件の提示・提出の要求、質問をする権限を与えている。本条はその権限に刑事罰を付けた規定である。次の三つの行為は、最大で一年の拘禁刑または五十万円の罰金の対象になる。一つ目は検査を拒む、妨げる、または避けること。二つ目は正当な理由なく提出に応じない、または改ざんした帳簿やその写しを出すこと。三つ目は質問に答えない、またはうそをつくこと。税額が年に数千円程度でも、調査への対応を誤れば前科につながりうる。この落差を知っているかどうかで、調査の連絡を受けたときに最初に取る行動が変わる。

法的な位置づけ

地方税法189条は、鉱区税の質問検査権(同法188条)の実効性を担保する罰則規定である。検査の拒否・妨害・忌避、正当な理由のない物件の不提示・不提出および偽りの記載・記録をした物件の提示・提出、答弁拒否・虚偽答弁を構成要件とし、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を法定刑とする。2項は行為者に加え法人又は人にも罰金刑を科す両罰規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1鉱区税とは何ですか?

鉱業法上の鉱区(試掘・採掘の権利が登録された区域)の面積に応じ、都道府県が鉱業権者に毎年課す地方税です。課税客体と納税義務者は地方税法178条が定めています。

Q2地方税法189条の罰則はどれくらい重い?

一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。国税の検査拒否罪(国税通則法128条)と同じ水準で、税額が少額でも法定刑は変わりません。

Q3県税の調査で書類を出さないと違法?

正当な理由なく提示・提出の要求に応じなければ、本条1項2号の対象になりえます。すぐ出せない事情があるなら、理由と提出予定日を書面で伝えておくことが重要です。

Q4徴税吏員の身分証明書は確認できる?

できます。質問検査を行う徴税吏員は身分証明書の携帯と、関係人の請求があったときの提示が求められています(前条188条)。まず確認するのが基本です。

Q5両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して違反行為をした場合、行為者本人に加えて法人や事業主にも罰金刑を科す仕組みです。本条2項がこれに当たり、会社自体が刑事責任の当事者になります。

Q6鉱区税の調査拒否の時効はいつまで?

本罪は罰金・一年以下の拘禁刑に当たる罪のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。

Q7相続した鉱業権にも鉱区税はかかる?

かかります。鉱業権は相続の対象となるため、相続人が鉱業権者として鉱区税の納税義務を負い、徴税吏員の調査を受ける立場にもなります。

Q8税額に不満なら調査を拒否してもいい?

拒否すべきではありません。税額への不服は賦課決定に対する審査請求で争うのが正しい経路で、調査拒否は税額の正否と無関係に本条の処罰対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1鉱区税って年に数千円ですよね? そんな税の調査を断っただけで、本当に刑事罰があるんですか?

あります。地方税法189条1項は、税額の大小に関係なく、検査の拒否、提出の拒否、答弁の拒否を一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象としています。法人の業務として行われれば、2項により法人にも罰金が科されます。実務のポイント:実際に起訴まで進む例は多くありませんが、調査拒否の記録が残ると、その後の調査や推計による課税で不利に扱われやすくなります。刑事罰より先に効いてくるのはこちらのほうです

Q2調査の日に、担当者が来るって分かってて出かけちゃったら「忌避」になるんですか?

一回の都合がつかなかっただけで、直ちに本条1項1号の「忌避」になるわけではありません。ただし、日程調整に応じない、連絡を無視し続けるといった態度が重なれば、検査を避けたと評価されるおそれがあります。実務のポイント:都合がつかないときは、電話で済ませずに代わりの日程をメールか書面で提案してください。日付の入った代替案が残っていれば、それだけで忌避の評価から遠ざかります

Q3質問に答えないのは黙秘権の行使じゃダメなんですか?

税務の質問検査については、最高裁(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)が、刑事責任の追及を直接の目的とする手続ではないとして、憲法38条の保障は当然には及ばないと判断しています。答えずにいれば、本条1項3号の答弁拒否に当たりえます。実務のポイント:記憶や資料が不確かな点は、黙るのではなく「確認のうえ書面で回答する」と伝えるのが安全です。虚偽の答弁と答弁の拒否を同時に避けられる言い方です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税金は払っているのだから、調査に協力するかどうかは自由だ」という考えは誤りである。本条が処罰するのは納税の怠りではなく、検査の拒否、提出の拒否、答弁の拒否そのものだ。税を全額納めていても、検査を妨げればその時点で構成要件を満たしうる
  • 「質問に黙っていれば黙秘権で守られる」という発想は、立てている問い自体がずれている。最高裁は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、税務の質問検査は刑事責任の追及を直接の目的とする手続ではないとして、憲法38条の供述拒否権の保障は当然には及ばないと判断した。ここで問われているのは「黙る権利があるか」ではない。「正当な理由を示して答えを留保できるか」である
  • 現場の担当者から見れば、上司の指示に従っただけの書類差し替えにすぎない。だが法律から見れば、行為者として処罰されるのはその担当者本人で、さらに2項により会社にも罰金が科される。指示した側が責任を取ってくれるという期待と法的な現実との落差が、末端の社員を最も危険な位置に立たせる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質地方税法189条:鉱区税調査の拒否・妨害・虚偽に対する罰則地方税法188条:鉱区税に関する徴税吏員の質問検査権(権限規定)
地方税法22条:地方税の調査事務従事者による秘密漏えいの罰則
処罰される者調査を受ける側(行為者+2項により法人・事業主)罰則なし(権限と手続を定める)
調査を行う側(地方税に関する調査事務に従事する者)
法定刑一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金なし(違反の効果は189条に委ねる)
二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金
守ろうとする利益課税の基礎となる事実の把握と課税の公平鉱区の面積・区分など課税実態の確認
納税者の秘密と税務行政への信頼

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
稅捐稽徵法第46條

台湾では稽徴機関の調査拒否は原則として行政上の罰鍰で対処され、日本のような拘禁刑を伴う刑事罰とは制裁の性質が異なる

韓国
지방세기본법

韓国の地方税でも質問・検査の拒否は過料(과태료)中心の行政制裁で担保されるとされ、刑事罰で担保する日本より穏やかな設計である

中国
税收征收管理法 第70条

中国では税務検査の逃避・拒否・妨害は税務機関による是正命令と罰款で対処され、行政罰が中心となる

ドイツ
Abgabenordnung § 200・§ 328

ドイツでは調査協力義務違反は強制金などの行政上の強制手段や推計課税で対応され、協力拒否そのものを刑事罰とはしない

アメリカ
26 U.S.C. § 7210

米国では IRS の召喚状(summons)に従わない行為が軽罪とされ、裁判所による召喚状の執行手続と組み合わされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した山林に、何十年も前に登録された採掘権が付いていた。毎年少額の鉱区税の通知が届くが、放置している。県の担当者から「操業実態を確認したい」と電話がかかってきたとき、居留守を続けたらどうなるのか? 検査を避け続ける対応は、本条1項1号の「忌避」に当たりうる
  • 石灰石の採掘会社で経理を担当しているあなたは、上司から「県の調査には古い区域図だけを出せ。最新版はコピーを少し直してから」と指示された。写しの改ざんも本条の処罰対象である。罰せられるのはあなた個人で、さらに2項の両罰規定により会社にも罰金が科される
  • 調査で質問されて、とっさに「分かりません」と答えた。本当に知らないのなら虚偽の答弁には当たらない。知っていながら言わなかったのなら、話は別だ
  • 鉱業権付きの会社を買収するデューデリジェンスで、売主が過去の県税調査を拒否していたことが分かった。クロージングまであと二週間。公訴時効は三年あり、両罰規定によって買収対象の法人そのものが罰金の当事者になりうる。表明保証条項に、この点を書き込むかどうかを今決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:徴税吏員の側、または調査の妨害で不利益を受けた共同鉱業権者や買収側の立場から見た場合:1. 拒否や妨害があった日時と状況を記録し、提出を求めた物件の一覧も残しておく2. 改ざんの疑いがある写しは原本との照合を求める3. 共同鉱業権者などが巻き込まれるおそれがあるなら、自分は調査に協力した記録を残し、相手と立場を切り分けておく4. 買収の場面では、過去の調査対応について表明保証と補償条項を設ける

訴えられた側:1. まず徴税吏員の身分証明書を確認する(前条で携帯と提示が求められている) 2. 拒否はせず、すぐに出せない書類はその理由と提出予定日を書面で伝える3. 分からない質問には推測で答えず「確認して回答する」と伝える4. 書類の差し替えや改ざんを指示されても応じず、指示を受けた記録を残す5. 刑事事件化の兆しがあれば、税理士ではなく弁護士に相談する(刑事弁護は弁護士の業務である)

時効(請求できる期限):本罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号。長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。鉱区税そのものの賦課決定は、原則として法定納期限の翌日から5年の期間制限を受ける(地方税法17条の5。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:税務の質問検査は相手方の承諾を前提とする任意調査であり、徴税吏員が物理的に強制することはできない。本条のような罰則は、調査への協力を間接的に強制することで質問検査権の実効性を確保する仕組みと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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