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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第199条(鉱区税に係る督促手数料)

道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

この条文の基本情報

鉱区税に係る督促手数料とは何ですか?

定義鉱区税に係る督促手数料とは、地方税法第199条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第199条(鉱区税に係る督促手数料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第199条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」で始まります。
  3. 地方税法第199条は第九節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第199条の前の条は地方税法第198条です。
  7. 地方税法第199条の次の条は地方税法第200条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第199条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/199

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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