地方税法 第198条(鉱区税に係る督促)
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- 納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
- 2.特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
この条文の基本情報
鉱区税に係る督促とは何ですか?
定義鉱区税に係る督促とは、地方税法第198条に定められた規定で、「納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第198条(鉱区税に係る督促)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第198条の条文原文は「納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴…」で始まります。
- 地方税法第198条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第198条の前の条は地方税法第197条です。
- 地方税法第198条の次の条は地方税法第199条です。
- 地方税法第198条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/198
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法198条は、鉱区税の徴収金が納期限までに完納されないとき、道府県の徴税吏員が納期限後20日以内に督促状を発すべきことを定める。繰上徴収の場合は不要。
Q · 鉱区税を納期限までに払わなかったら、どうなるの?
督促状が届き、10日放置で差押えが可能になる
地方税法198条により、鉱区税を納期限までに完納しないと、道府県の徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発します(条例で別の期間を定める道府県もあります)。督促状を発した日から10日を経過しても完納しなければ、国税徴収法の例により差押えの要件がそろいます。繰上徴収の場合は督促状なしで手続が進むこともあります。延滞金は納期限の翌日から日割りで増えるため、早めに税事務所へ相談することが重要です。
解説
鉱区税(鉱業権を持つ者に道府県が毎年課す税)を納期限までに払わなかった場合、道府県の徴税吏員(税金の取り立てを担当する職員)は、納期限後20日以内に督促状を出さなければならない。督促状は単なる「お知らせ」ではない。滞納処分(役所が裁判所を通さずに財産を差し押さえて換金する手続)へ進むための最初の正式なスイッチである。国税徴収法47条の例によれば、督促状を発した日から10日を経過しても完納しなければ、差押えの要件がそろう。つまり、あなたが督促状を開封しないまま机に置いている間に、時計はすでに動いている。延滞金も納期限の翌日から日割りで増えていく。例外もある。破産や強制換価などで繰上徴収(納期限前でも一括で取り立てる手続)がされた場合、督促状は届かない。いきなり差押えに進むこともありうる。また2項により、特別な事情がある道府県は条例で20日と異なる期間を定められる。自分の鉱区がある道府県の条例を確認しておく価値はある。
法的な位置づけ
地方税法198条は鉱区税の督促を定める規定であり、納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合、道府県の徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとする。繰上徴収の場合は適用されず、特別の事情がある道府県は条例で異なる期間を定めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発送日と差押え可能日を確認 督促状に記載された発送日(発付日)と納付期限を確認し、発送日から10日を経過した日を差押えが可能になる目安としてカレンダーに記録する。到着日ではなく発送日が基準になる点に注意
- 2.納税義務と税額に誤りがないか点検 鉱業権の名義、鉱区の面積、試掘・採掘の区分が実態と一致しているかを確認する。賦課そのものに誤りがあると考える場合は、賦課決定に対する審査請求期限を別途確認する
- 3.道府県税事務所へ連絡し猶予を相談 一括納付が難しい場合、発送日から10日以内に道府県税事務所へ連絡し、徴収猶予・換価の猶予(地方税法15条以下)の要件と必要書類を確認する。相談内容と担当者名は記録に残す
- 4.一部納付で延滞金の土台を減らす 全額が用意できなくても、可能な範囲で先に一部を納付して元本を減らす。延滞金は日割りで加算されるため、早い一部納付ほど負担軽減の効果が大きい
よくある質問 AI による整理
Q1鉱区税とは何ですか?
鉱業権者(鉱区を持つ者)に対し、鉱区の面積に応じて道府県が課す地方税です。試掘鉱区か採掘鉱区かで税率が異なり、休眠中の鉱区でも課税されます。
Q2鉱区税の督促状はいつ届きますか?
地方税法198条により、納期限後20日以内に発送されるのが原則です。ただし条例で異なる期間を定める道府県もあるため、所在地の条例を確認してください。
Q3督促状の発送から差押えまで何日ですか?
督促状を発した日から10日を経過しても完納しなければ、国税徴収法47条の例により差押えの要件がそろいます。到着日ではなく発送日が起算点です。
Q4繰上徴収とは?督促状なしで差押えされる?
破産や強制換価など財産散逸のおそれがあるとき、納期限前でも一括で徴収する手続です(地方税法13条の2)。この場合198条の督促は不要とされます。
Q5督促状の発送が20日を過ぎたら違法ですか?
20日の期間は一般に訓示規定と解され、遅れても督促の効力自体は失われないとされます。遅延だけを理由に督促の無効を主張するのは難しいのが実情です。
Q6督促状で地方税の時効はどうなりますか?
地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅しますが(地方税法18条)、督促には時効を更新させる効果があります(同18条の2)。
Q7鉱区税の督促期間は条例で変わりますか?
変わりえます。198条2項により、特別の事情がある道府県は条例で20日と異なる期間を定められます。鉱区所在地の道府県税条例を確認しましょう。
Q8相続した鉱業権の鉱区税は誰が払いますか?
相続人が被相続人の納税義務を承継します(地方税法9条)。滞納分の督促や延滞金も引き継ぐため、相続時に鉱業権の有無を確認することが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状を無視してたら、本当にいきなり差押えされるんですか?
されうる。地方税の滞納処分は国税徴収法の例により行われ、督促状を発した日から10日を経過しても完納しなければ差押えの要件がそろう。裁判所の判決は要らない。実務のポイント:実務では差押え前に「差押予告」の文書や電話が入ることが多い。ただし、これは法律上の義務ではない。予告がないまま預金を差し押さえられた事例もあるので、予告を待たずに動くのが安全である
Q2督促手数料とか延滞金って、交渉で減らせますか?
督促手数料は条例で定められた定額であり、交渉の余地はほとんどない。延滞金は、災害や病気などやむを得ない事情があれば、地方税法の規定と条例に基づいて減免される可能性がある。実務のポイント:減免の申請は書面で、事情を裏付ける資料を添えて出すのが鉄則である。口頭で事情を説明しただけでは記録に残らず、担当者が替わった時点で話がなかったことになりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 督促状を「払い忘れのリマインド」程度に受け止めている人は多い。だが督促は滞納処分の前提要件そのもので、発した日から10日を経過すれば差押えが可能になる(国税徴収法47条の例による)。督促状は請求の通知というより、差押えまでの残り日数を告げる書面である
- 「20日以内に出すのが義務なら、遅れて届いた督促は無効」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。期間は職員の事務処理の目安と一般に解されており、争点になるのは督促が遅れたかどうかではない。延滞金の計算や納付方法について、今から何を交渉できるかである
- 納税者から見れば督促状は一通の郵便物にすぎない。法律から見れば、時効の進行をいったん止め、更新させる効果(地方税法18条の2)を持つ法的な行為である。「5年たてば時効で消える」と放置していても、督促が来るたびに時効はやり直しになりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 地方税法198条:鉱区税の納期限経過後の督促 | 地方税法13条の2:納期限前の繰上徴収 地方税法18条の2:督促等による時効の完成猶予・更新 |
| 納税者への効果 | 督促発送から10日経過で差押えの要件がそろう | 納期限前でも一括徴収され、督促を経ずに手続が進みうる 5年の消滅時効がやり直しになりうる |
| 納税者側の対応の要点 | 発送日+10日を把握し、猶予制度の相談に入る | 繰上徴収の告知内容と理由を確認する 「放置すれば時効」という発想を捨てる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では納期限経過後に滞納金が加算され、一定期間経過後は行政執行機関へ移送して強制執行する。日本のように徴税機関自ら差押えまで行う構造とは異なる
ドイツでは強制執行の開始前に原則として督促(Mahnung)を行い、督促後一定期間の経過を待つ仕組みで、日本の督促前置と発想が近い
米国連邦税では納付請求(notice and demand)後10日以内に納付がなければ差押え(levy)が可能となり、日本の督促後10日経過と構造が類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 休眠させている試掘鉱区の鉱区税を、担当者の退職で払い忘れていた。ある朝、道府県税事務所から督促状が届く。発送日から10日を過ぎると、会社の預金口座が差押えの対象になりうる。経理への引継ぎ漏れが、そのまま差押えの危険につながる
- 納期限から2か月後に督促状が届いた。20日を過ぎているのだから無効だと主張できるのか? 結論を言えば、その期間は一般に訓示規定(守らなくても手続の効力自体は失われない定め)と解されていて、督促の効力を争う材料としてはかなり弱い
- 取引先の鉱業会社が破産した。あなたは管財人側の担当者として税金の扱いを整理している。督促状が来ていないから鉱区税の請求はまだ先だと考えていたら、繰上徴収で道府県が先に動いていた
取るべき行動
被害を受けた側:督促状を受け取った側の手順は次のとおり。1. 督促状の発送日と記載された納付期限を確認し、発送日から10日目を差押えが可能になる目安として記録する2. 一括納付が難しければ、すぐに道府県税事務所へ連絡し、徴収猶予・換価の猶予(地方税法15条以下)の要件を確認する3. 税額や納税義務者の認定そのものに誤りがあると考えるなら、督促とは別に賦課決定への審査請求期限(処分を知った日の翌日から3か月)を確認する4. 延滞金は日割りで増えるので、一部納付も検討する
訴えられた側:徴収する側の道府県の手順は次のとおり。1. 納期限後20日以内の督促状発送を事務フローに組み込む。遅れても督促の効力は一般に失われないとされるが、延滞金や時効管理をめぐる紛争の種になる2. 2項に基づく条例で異なる期間を定めていないか確認する3. 繰上徴収の事案では督促を省略できることを踏まえ、差押えの順序を整理する
時効(請求できる期限):督促状は納期限後20日以内に発送される(条例で別の期間とする道府県もある)。督促状の発送日から10日を経過しても完納しなければ、差押えが可能になる。地方税の徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)だが、督促によって時効は更新されうる(同18条の2)
学説
通説:198条1項の20日の期間は訓示規定と解され、期間経過後の督促も原則として有効とされる。督促は滞納処分の前提要件であると同時に、時効更新の効果を伴う法的行為と位置付けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定に伴い、鉱区税の督促規定として設けられた(但書の旧来の表記に制定当時の文体が残る)
- 地方税法 第13条の2繰上徴収、督促不要の例外
- 地方税法 第18条地方税徴収権の5年消滅時効
- 地方税法 第18条の2督促による時効の完成猶予・更新
- 地方税法 第178条鉱区税の納税義務者(現行効力を要確認)
- 地方税法 第199条鉱区税の督促手数料(現行効力を要確認)
- 国税徴収法 第47条督促後10日経過で差押要件
- 国税通則法 第37条国税の督促、50日以内との対比
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