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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第201条(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)

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  1. 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
  3. 3.情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

鉱区税に係る滞納処分に関する罪とは何ですか?

定義鉱区税に係る滞納処分に関する罪とは、地方税法第201条に定められた規定で、「鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第201条(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第201条の条文原文は「鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を…」で始まります。
  3. 地方税法第201条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第201条の前の条は地方税法第200条です。
  7. 地方税法第201条の次の条は地方税法第202条です。
  8. 地方税法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第201条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/201

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法201条は、鉱区税の納税者が滞納処分を免れる目的で財産を隠蔽・損壊・不利益処分等した場合、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 鉱区税を滞納中に、差押え前に財産を身内へ移したら犯罪になるの?

なりうる。免れる目的があれば税額に関係なく処罰対象

地方税法201条1項により、鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的で財産を隠蔽・損壊・道府県に不利益な処分をするなどした場合、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金(併科可)に処されます。差押えの前か後かは決め手にならず、督促を受け差押えが見込まれる段階での名義移転も問題になりえます。財産を預かる第三者は同じ刑(2項)、事情を知って相手方となった者は2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金(3項)、法人にも罰金が科されます(4項)。

解説

鉱区税は道府県が鉱業権者に課す地味な税で、額面だけ見れば法人税とは桁が違う。ところが滞納した後に財産を動かした瞬間、税額の大小は意味を失う。本条が罰するのは、滞納処分(役所が税を取り立てるため、財産を差し押さえて売却する強制手続)を免れる目的で行う次の行為である。財産を隠す、壊す、道府県に不利な形で処分する、架空の借金や担保を設定する、機械を分解するなどして価値を落とす、差押えや売却の費用を膨らませる。法定刑は3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金で、両方を科すこともできる。罰則は納税者本人だけにとどまらない。財産を預かる第三者も同じ刑になり、事情を知りながら取引の相手方になった者は2年以下・150万円以下、従業員がやれば会社にも罰金が科される。「税金は払えないから、せめて鉱業権や重機は身内に移しておく」。この発想そのものが、滞納という民事上の状態を刑事事件に変える分かれ目になる。払えないときに取るべき道は、隠すことではなく猶予を相談することである。

法的な位置づけ

地方税法201条は鉱区税に係る滞納処分免脱罪を定める規定であり、納税者または財産を占有する第三者が滞納処分の執行を免れる目的で財産の隠蔽、損壊、道府県に不利益な処分、負担の仮装増加、現状改変による価額減損または滞納処分費の増大を図る行為を処罰する。情を知る相手方および法人に対する両罰規定も置かれている。

よくある質問 AI による整理

Q1滞納処分免脱罪とは?

税の滞納処分(差押え・公売)を免れる目的で財産を隠したり壊したりする行為を処罰する犯罪です。鉱区税については地方税法201条が定めています。

Q2鉱区税とはどんな税ですか?

道府県が鉱業権者に対し、鉱区の面積に応じて課す地方税です。地方税法の鉱区税の節に規定があり、本条はその滞納処分を守る罰則です。

Q3税金滞納中に車や重機を売るのは違法?

売却自体が直ちに違法になるわけではありません。処罰されるのは滞納処分を免れる目的での処分です。適正価格で売り、代金を納税に充てる流れが記録に残れば目的を否定する材料になります。

Q4滞納処分免脱罪の罰金はいくら?

地方税法201条1項・2項は3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金(併科可)、3項の相手方は2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。

Q5財産隠しを手伝った人も罪になる?

なりえます。納税者の財産を占有する第三者は2項で本人と同じ刑、事情を知って取引の相手方となった者は3項で処罰対象になります。

Q6架空の借金で担保をつけるのは犯罪?

滞納処分を免れる目的で財産に係る負担を偽って増加させる行為として、地方税法201条1項の処罰対象になりえます。書類を作成した従業員も行為者として問われえます。

Q7会社の税金の財産隠しで会社も処罰される?

4項の両罰規定により、代表者や従業員が法人の業務・財産に関して違反した場合、行為者のほか法人にも各項の罰金刑が科されます。

Q8滞納処分免脱罪の時効は何年?

公訴時効は3年で、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法250条2項6号・253条1項)。税の徴収権の時効5年とは別に進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1鉱区税なんて年に数万円ですよ。それで本当に刑務所に入る可能性があるんですか?

法定刑は3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金で、併科もありうる(地方税法201条1項)。税額の大小は要件に入っていない。少額の案件は、告発まで行かずに差押えや第二次納税義務で処理されることが多いとみられる。実務のポイント:徴収側が刑事告発を検討するのは、悪質さを記録で示せるとき。督促後の名義変更や架空債務の設定など、日付が残る行為ほど証拠になる

Q2鉱業権者がうちの会社で、社長が勝手に財産を移したら会社も罰せられるんですか?

罰せられうる。4項の両罰規定により、代表者や従業員が会社の業務や財産に関して違反すれば、行為者本人のほかに会社にも罰金刑(1項の場合は250万円以下)が科される。実務のポイント:会社に拘禁刑はないが、罰金の前科は公共入札の参加資格や許認可の審査で不利に扱われうる。罰金の額面より、その後への影響のほうが重い

Q3差押えされる前に売ったんだから、セーフじゃないんですか?

差押えの前か後かは決め手にならない。本条が罰するのは「滞納処分の執行を免れる目的」での処分なので、督促を受けて差押えが見込まれる段階での処分も問題になりうる(地方税法201条1項)。どの時点から目的が認められるかは個別の判断で、実務上も議論がある。実務のポイント:売るなら適正な価格で売り、代金を滞納税に充てる。その流れが記録に残っていれば、目的を否定する材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税額が数万円なら大した罪にはならないはずだ」という問いの立て方自体がずれている。本条の法定刑は滞納額に連動しない。守ろうとしているのは個々の税額ではなく、滞納処分という徴収手続が機能すること自体だからである
  • 名義を身内に移しても取り戻されることがある、ここまでは知っている人もいる。だが深刻さは知られていない。民事面では、無償や著しく低い額で譲り受けた側が第二次納税義務(地方税法11条の8)を負いうる。目的次第ではそこに刑事罰まで重なり、受け取った側も巻き込まれる
  • 納税者から見れば「自分の財産を自分で処分しただけ」である。法律から見れば、滞納後の処分は道府県という債権者の取り分を削る行為になる。この見え方の差を抱えたまま動くと、適正な取引のつもりでも処罰対象の行為類型に入りうる
比較の観点この条文ほかの条文
性質地方税法201条:刑事罰(拘禁刑・罰金)地方税法11条の8:民事上の第二次納税義務
国税徴収法187条:国税の滞納処分免脱罪(刑事罰)
対象となる者鉱区税の納税者、財産占有の第三者、情を知る相手方、法人無償または著しく低い額で財産を譲り受けた者等
国税の納税者、財産占有の第三者、情を知る相手方等
主観要件滞納処分の執行を免れる目的が必要免れる目的は要件ではない(譲受けの態様で判断)
滞納処分の執行を免れる目的が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第356条

台湾は強制執行を受けるべき際の財産隠匿等を損害債権罪として一般刑法で処罰し、租税固有の免脱罪ではない点で日本と構造が異なる

韓国
조세범 처벌법 제7조

韓国は租税犯処罰法に滞納処分免脱の罪を置き、財産を占有する者や情を知る相手方も処罰する点で日本と類似する

ドイツ
StGB § 288

ドイツは強制執行の妨害を刑法典で一般的に処罰し、債権者の告訴を要する親告罪として構成されている

アメリカ
26 U.S.C. § 7206(4)

米国は連邦税の差押え対象物を詐害目的で移転・隠匿する行為を内国歳入法典で処罰する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県税事務所から督促状が届き、差押えが現実味を帯びてきた。社長は今週中に、採掘用の重機を関連会社の名義に移そうと考えている。名義変更の日付は記録に残る。督促の後に移転すれば、免れる目的があったと推認させる典型的な材料になる
  • もし知人の鉱業権者から「差押えが来る前に、この鉱業権を相場の1割で買ってくれ」と頼まれたら、どうなる? 事情を知って応じた時点で、あなた自身が3項の「相手方」として2年以下の拘禁刑の対象になりうる。安く買えた得は、前科のリスクと引き換えである
  • 閉山した鉱山の倉庫を管理する親族が、県の差押えを避けようと設備を自宅に運び出した。納税者本人でなくても、2項により同じ刑が科されうる。
  • 経理担当のあなたは社長に指示されて、存在しない借入金に担保を設定する書類を作った。「財産に係る負担を偽つて増加する行為」にあたれば、あなたは行為者として、会社は4項の両罰規定で処罰の対象になる。「指示されただけ」で責任は消えない

取るべき行動

被害を受けた側:財産の譲受けを持ちかけられた側、または親族の財産を預かっている側の場合:1. 価格が相場より著しく低くないか、売り手に滞納がないかを確認する2. 滞納処分を逃れるための話だと分かったら、取引も保管物の搬出もその場で止める3. すでに受け取っているなら、弁護士に相談して道府県への説明方針を決める。受けた利益の範囲で第二次納税義務(地方税法11条の8)を問われる可能性も想定しておく

訴えられた側:1. 財産の移転や損壊をただちに止め、それ以上の行為を重ねない2. 捜索や告発の気配があれば、すぐに弁護士へ相談する3. 争点の中心は「免れる目的」があったかどうか。移転の経緯(事業上の必要性、適正な価格、時期)を示す資料を揃える4. 滞納税の納付や分納の合意は、情状として大きく効く

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号:長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)。滞納税そのものの徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)が、本罪が成立するかどうかとは別に進行する

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(改正)。罰金額の改定経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額の改定経緯は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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