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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第22条の22(執行を中止する場合の処分)

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当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

この条文の基本情報

執行を中止する場合の処分とは何ですか?

定義執行を中止する場合の処分とは、地方税法第22条の22に定められた規定で、「当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置く…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第22条の22(執行を中止する場合の処分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第22条の22の条文原文は「当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置く…」で始まります。
  3. 地方税法第22条の22は第一款 犯則事件の調査に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第22条の22の前の条は地方税法第22条の21です。
  7. 地方税法第22条の22の次の条は地方税法第22条の23です。
  8. 地方税法第22条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/22_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法22条の22は、徴税吏員が臨検・捜索・差押え等の許可状の執行を中止する場合、必要があれば執行終了までその場所を閉鎖し、又は看守者を置けると定める。

Q · 税の調査で店を閉められたけど、いつまで閉鎖が続くの?

執行が終わるまでの一時的措置で、条文に日数の上限はない

地方税法22条の22により、徴税吏員は臨検・捜索・差押え等の許可状の執行を中止する場合、必要があるときは執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができます。期間は「執行が終わるまで」とされ日数の上限はありませんが、前提は中止した執行の再開であり、必要もないのに閉鎖を続けることは想定されていません。中断を告げられた時点で、閉鎖範囲と再開予定を確認し記録しておくことが重要です。

解説

捜索は一日で終わるとは限らない。段ボール数十箱分の帳簿、何台ものパソコン、倉庫の地下タンクがあれば、日没や人手不足で途中で引き上げることもある。そうした場面で、地方税法22条の22は徴税吏員(都道府県や市町村で税の調査・徴収を担う職員)に、「執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者(現場の見張り役)を置く」権限を認めている。目的は、中断しているあいだに証拠を動かされないようにすることだ。押さえるべき点は二つある。第一に、この権限は「中止する場合」で「必要があるとき」に限られ、期間も「執行が終わるまで」に区切られている。店を無期限に閉めさせておけるわけではない。第二に、閉鎖中に無断で入って書類を持ち出せば、証拠隠滅を疑われて情状が一気に悪くなる。封印や差押えの表示を壊せば、刑法96条の封印等破棄罪も問題になりうる。交渉できるのは閉鎖が告げられたその場だけだ。何を閉鎖するのか、いつ戻ってくるのか、中にある必需品をどうするのか、その場で確認しておく必要がある。

法的な位置づけ

地方税法22条の22は、地方税の犯則調査において、徴税吏員が臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合に、必要があるときは執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことを認める規定である。中断中の証拠保全を目的とする一時的な物理的措置であり、刑事訴訟法118条と同型の構造をもつ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.中断を告げられたら閉鎖範囲を確認する 徴税吏員が執行の中止を告げた時点で、閉鎖される場所の範囲(建物全体か一室か、倉庫やタンクを含むか)をその場で確認し、メモに残す
  2. 2.再開予定日時と担当者を聞き取る 執行の再開予定日時、担当部署と担当者名、連絡先を確認し、日付つきで記録する。後から閉鎖の長期化を争う際の客観的な材料になる
  3. 3.必需品の取り出しを申し出る 薬、車両の鍵、仕事道具など中にある必需品を、責任者が現場にいるうちに申し出て、立会いのもとで取り出す。無断で入ることは絶対に避ける
  4. 4.閉鎖が長引いたら問い合わせ・相談する 予定を過ぎても再開されない場合は担当者に再開日時を問い合わせ、そのやり取りを記録する。損害が見込まれる場合や調査対象者である場合は、早期に刑事・税務に強い弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1地方税の犯則調査とは何ですか?

地方税の脱税など犯則事件について、徴税吏員が質問・検査や許可状に基づく臨検・捜索・差押えを行い、告発の要否を判断するための調査です。

Q2看守者とは何ですか?

捜索や差押えが中断している間、現場に置かれる見張り役です。地方税法22条の22に基づき、執行が終わるまで証拠が動かされないよう現場を見守ります。

Q3捜索が中断されたら閉鎖はいつまで続く?

条文上は「執行が終わるまで」で、日数の上限は定められていません。中止した執行の再開を前提とする一時的措置なので、再開予定の確認と記録が重要です。

Q4閉鎖された店に入るのは違法?

無断で入ると証拠隠滅を疑われる材料になり、封印や差押えの表示を壊せば刑法96条の封印等破棄罪が問題になりえます。必ず看守者に申し出てください。

Q5閉鎖中に従業員は出勤できる?

閉鎖された場所には原則入れません。業務に必要な物がある場合は、中断を告げられた時点で取り出しを申し出て、立会いのもとで対応するのが現実的です。

Q6自分は調査対象でないのに倉庫を閉鎖された場合は?

証拠がある場所の管理者として影響を受けえます。自分の物件の範囲と無関係な物をその場で伝え、再開予定を記録し、損害が出れば弁護士に相談します。

Q7違法に長く閉鎖されたら賠償請求できる?

閉鎖が不合理に長引き損害が生じた場合、国家賠償法1条に基づく請求が考えられます。再開予定を聞いた記録の有無が立証の土台になります。

Q8税務調査と犯則調査の違いは?

通常の税務調査は課税のための任意調査が中心です。犯則調査は脱税等の刑事告発を見据え、許可状による強制的な捜索・差押えも可能な点が大きく異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1店を閉められたんですけど、これって何日まで続くんですか?

地方税法22条の22は、期間を「執行が終わるまで」としか定めておらず、日数の上限はない。ただし前提は、捜索や差押えをいったん中止して後で再開することであり、必要もないのに閉めたまま放置することは想定されていない。実務のポイント:中断を告げられたときに再開予定を聞いて書き留めておくと、後から長期化を争うときのほぼ唯一の客観的な材料になる。聞かなかった人は、相手の「必要だった」という説明を崩せない

Q2見張りの人がいる間に、家から持病の薬だけ取ってきてもいいですか?

条文には取り出しの手続が定められておらず、徴税吏員や看守者の判断になる。無断で入ると、薬を取るつもりでも証拠隠滅を疑われかねない。必ず申し出て、立会いのもとで取り出すこと(地方税法22条の22)。実務のポイント:必需品は、中断を告げられる前、まだ責任者が現場にいるうちに申し出たほうがはるかに通りやすい。看守者だけが残った後では、「上に確認します」で数時間待たされることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • シャッターを閉められると営業停止処分を受けたと思いがちだが、性質が違う。本条の閉鎖は、捜索や差押えを再開するまで証拠をそのまま保つための一時的な措置であり、事業を罰する処分ではない。執行が終われば解かれるのが前提である
  • 「閉鎖に不服を申し立てるには、どこに審査請求すればいいのか」と考える人は多い。しかし、その問いの立て方自体がずれている。行政不服審査法7条1項は、地方税の犯則事件に関する法令に基づいて徴税吏員がする処分を審査請求の対象から外している。実務上の争い方は限られており、解釈も分かれている。現実に打てる手は、閉鎖の範囲と終わりの時期を相手に明言させ、記録に残すことである
  • あなたにとっては「自分の店」でも、法律の上では「執行が中断している現場」である。この認識の差が命取りになる。善意で帳簿を整理しただけでも、外から見れば証拠を動かしたことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面地方税法22条の22:許可状の執行を中止する場合の閉鎖・看守地方税法22条の21:執行中の錠外し等の処分(現行条番号を要確認)
刑事訴訟法118条:刑事手続における執行中止時の閉鎖・看守
権限の主体当該徴税吏員当該徴税吏員
捜査機関・裁判所
発動要件執行の中止+必要があるとき臨検・捜索・差押え等をする場合で必要があるとき
押収・捜索の執行の中止+必要があるとき
効力の期限執行が終わるまで当該執行の場面に限る
執行が終わるまで

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第151條

搜索・扣押を暫時中止する場合、必要に応じて場所を閉鎖し看守させる旨を定める。台湾には地方税独自の犯則調査手続はなく、刑事手続で対応する

韓国
대한민국 형사소송법 제127조

압수・수색영장の執行を中止した場合、執行終了まで場所の閉鎖又は看守者の配置を認め、日本刑訴118条とほぼ同文

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 閉鎖された事務所の中に、明日の朝の配送に使うトラックの鍵が置きっぱなしになっていたら、どうなる? 無断で取りに入れば、証拠隠滅を疑われる材料を自分から差し出すことになる。看守者に申し出て、立会いのもとで取り出すのが筋である。
  • あなたが倉庫を貸している相手に、県税事務所の調査が入った。捜索は途中で中断され、あなたの持ち物である倉庫に見張りが立った。所有者でも、勝手に開けることはできない。
  • シャッターが閉められて三日たっても、徴税吏員が戻ってこない。売上はゼロのままで、二日後には月末の仕入れ代金の支払いが迫っている。いま動かなければ、閉鎖の長さを後から争う材料が何も残らない。担当者に再開の日時を問い合わせ、そのやり取りを日付つきで記録する。損害が出る見込みなら、早めに弁護士に相談する。

取るべき行動

被害を受けた側:調査対象ではない所有者や管理者の場合:1. 閉鎖されたのは自分の物件のどこまでか、調査対象者とは無関係の物はどれかを、その場で徴税吏員に伝える2. 再開の予定日時を確認し、日付つきで記録する3. 中にある自分の財産や必需品が必要なら、看守者に申し出て、立会いのもとで取り出す4. 閉鎖が不合理に長引いて損害が出たら、国家賠償法1条による請求を視野に入れて弁護士に相談する

訴えられた側:調査対象者の場合:1. 閉鎖中の現場には絶対に無断で入らない。封印や表示を壊すと刑法96条の問題になりうる2. 営業や生活に欠かせない物は、中断を告げられたその場で取り出しを申し出る3. 再開日時と閉鎖の範囲を記録させる4. 刑事告発に進む可能性があるため、早い段階で刑事事件と税務の両方に強い弁護士を選任し、供述の方針を固める

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。閉鎖や看守者を置く措置の効力は「執行が終わるまで」に限られる。違法な閉鎖による損害の国家賠償請求は、国家賠償法4条で民法が準用され、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正(要確認) 地方税の犯則調査は、国税犯則取締法を準用する方式から、地方税法自体に規定を置く方式に改められ、その際に本条が置かれたとみられる。施行時期と「新設」か「改正」かの区別は人による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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