地方税法 第266条(道府県法定外普通税の納税管理人)
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- 道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第二百六十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る道府県法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
この条文の基本情報
道府県法定外普通税の納税管理人とは何ですか?
定義道府県法定外普通税の納税管理人とは、地方税法第266条に定められた規定で、「道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第266条(道府県法定外普通税の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第266条の条文原文は「道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。」で始まります。
- 地方税法第266条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第266条の前の条は地方税法第265条です。
- 地方税法第266条の次の条は地方税法第267条です。
- 地方税法第266条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第266条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第266条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/266
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法266条は、県内に住所等のない道府県法定外普通税の納税義務者や特別徴収義務者に、納税管理人の申告または承認申請を義務付ける。知事の認定を受ければ免除される。
Q · 県内の事業所を閉じたら、県独自の税の納税管理人を立てないといけないの?
県内に拠点がなければ必要。ただし知事の認定で免除される
地方税法266条1項により、道府県法定外普通税(核燃料税など)の納税義務者や特別徴収義務者が県内に住所・事務所等を持たない場合、納税管理人を定めなければなりません。条例で定める地域内の人なら知事への申告、地域外の人なら知事の承認が必要です。ただし2項により、徴収の確保に支障がないと知事の認定を受ければ、管理人を置く必要はありません。
解説
税金の通知は、住所のある相手にしか届かない。裏を返せば、県内に住所も事務所もない納税者は、県から見ると「連絡のつかない相手」になる。地方税法266条はその穴をふさぐ仕組みである。対象は、県が条例で独自に作った法定外普通税(福井県などの核燃料税、沖縄県の石油価格調整税など)。県内に拠点を持たない納税義務者や特別徴収義務者(税を客などから預かって県に納める役の事業者)は、手続を代わりに引き受ける「納税管理人」を立てなければならない。分かれ道は三つある。条例で決めた地域内の人を選ぶなら、知事への「申告」(届け出)で足りる。地域外の人を選ぶなら、知事の「承認」(許可)が要る。さらに2項により、徴収に支障がないと知事の「認定」を受ければ、管理人を置かなくてよい。届け出で済むのか、許可を待つのか、免除を取りに行くのか。その見極めひとつで、本社移転や海外赴任の段取りが一か月単位で変わる。
法的な位置づけ
地方税法266条は、道府県法定外普通税に係る納税管理人制度を定める規定である。道府県内に住所等を有しない納税義務者または特別徴収義務者は、納付・納入に関する一切の事項を処理させるため、条例所定の地域内の者を選んで知事に申告するか、地域外の者を選んで知事の承認を受けなければならない。徴収確保に支障がない旨の知事の認定を受けた場合は選任を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象税目と立場を確認する 県から届いた書類や自社の納付実績から、関係する税が道府県法定外普通税かを確認する。そのうえで自社が納税義務者か特別徴収義務者か、それとも特別徴収される側(1項の対象外)かを切り分ける
- 2.2項の認定を受けられるか事前相談する 県内の拠点を閉じる前に、電子納付の体制や連絡先を示して徴収確保に支障がない旨の認定を受けられないか県税事務所に相談する。認定が下りれば管理人の選任自体が不要になる
- 3.管理人候補の住所地を確認し、申告か承認申請かを決める 認定が難しい場合、候補者が条例で定める地域内に住所等を有するかを確認する。地域内なら申告、地域外なら事務処理の便宜を説明して承認申請を行う。承認は審査を要するため、移転日・出国日から逆算して早めに提出する
- 4.提出控えを保管し、管理人と連絡体制を整える 提出書類の控えを保管し、管理人が受け取った通知を確実に本人へ転送する手順を取り決める。管理人を変更する場合も同じ手続を取る
よくある質問 AI による整理
Q1法定外普通税の納税管理人とは何ですか?
県内に住所や事務所がない納税者に代わり、県独自の税の納付や書類の受け取りなど一切の手続を処理する人です。地方税法266条が根拠です。
Q2納税管理人の申告と承認の違いは?
条例で定める地域内の人を選ぶなら知事への申告(届け出)で足ります。地域外の人を選ぶ場合は、知事に申請して承認を受ける必要があります。
Q3法人も納税管理人を定める必要がありますか?
あります。266条は特別徴収義務者も対象とするため、県内の事業所を閉鎖した法人は、法定外普通税に関わる限り選任義務が生じえます。
Q4納税管理人を定めないとどうなりますか?
不申告には過料等の定めがあり(地方税法268条・条例)、書類が届かず公示送達で手続が進むおそれもあります。延滞金が膨らむリスクがあります。
Q5納税管理人を変更するときの手続は?
選任時と同じです。266条1項後段により、変更する場合も地域内の人なら申告、地域外の人なら知事の承認が必要です。
Q6納税管理人を置かなくてよい場合はありますか?
徴収の確保に支障がないことについて知事に申請し認定を受ければ不要です(266条2項)。認定基準は各道府県の運用によります。
Q7法定外普通税にはどんな税がありますか?
道府県が条例で独自に設ける税で、原子力発電所の立地県が課す核燃料税や、沖縄県の石油価格調整税などが知られています。
Q8納税管理人の申告期限はいつまで?
266条自体には期限の定めがなく、具体的な期限や様式は各道府県の条例・規則によります。県税事務所に事前確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外赴任するんですけど、県の税金の管理人って家族でもいいんですか?
家族でもかまわない。条例の地域内に住んでいれば、知事への申告で足りる(地方税法266条1項)。地域外に住む家族なら承認が必要になる。実務のポイント:管理人は納付だけでなく書類の受け取りも担う。督促状を放置しがちな家族を選ぶと、延滞金が膨らんでも本人は気付けない。誰が確実に封を開けるかで選ぶのが正解である
Q2管理人を置かなくていい方法ってないんですか?
ある。徴収の確保に支障がないことについて知事の認定を受ければ、管理人は不要になる(地方税法266条2項)。実務のポイント:この2項は窓口で自分から案内されることが少ない。電子納付の体制や連絡先を示して「認定をお願いしたい」とこちらから切り出すと、第三者に権限を預けずに済む道が開けることがある。基準は県ごとに違うので、事前相談が近道
間違えやすい点 AI による整理
- 「納税管理人は個人の確定申告の話で、会社には関係ない」と思われがちだが、266条は特別徴収義務者、つまり税を預かって納める事業者も対象にしている。県内の拠点を閉じた法人こそ、真っ先に該当する
- 納税管理人の義務は知っていても、その先の深刻さを知らない人が多い。管理人がいなければ、税務書類は届かないまま公示送達で「届いた」扱いになりうる(地方税法20条の2)。届いていない督促を理由に延滞金を争うのは極めて難しい
- 「誰を管理人にするか」だけを考えるのは、問いの立て方がずれている。先に問うべきは、2項の認定を取って管理人を置かずに済ませられないか、である。電子納付などで徴収に支障がないと示せれば、他人に権限を預ける必要そのものが消える(認定の基準は各道府県の運用による)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 地方税法266条:県内に拠点のない者の納税管理人選任 | 地方税法268条:納税管理人の不申告に対する過料 地方税法20条の2:送達不能時の公示送達 |
| 納税者側の行動 | 申告・承認申請・認定申請のいずれかを行う | 申告を怠ると制裁の対象となりうる 行動しなくても書類が届いたものとみなされうる |
| 実務上の意味 | 県との連絡窓口を確保する入口の義務 | 義務違反の帰結(現行効力・金額は要確認) 管理人不在時に県が手続を進める手段 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では地方団体の独自税は地方稅法通則が枠を定める。非居住者は代理人を通じて申告納税する仕組みがあり、窓口確保という機能は共通する
ドイツでは国内に住所等のない者に対し、税務署の求めにより送達受取代理人の指定を求められる。書類送達の確保を目的とする点で本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県内の事業所を畳んで本社機能を県外へ集約した翌月、県税事務所から「納税管理人の申告がない」と連絡が来た。事業所がなくなった時点で、266条の義務が生まれていたのである。経理担当は、移転の稟議書に税務の項目が一行もなかったことに気付く
- もし納税管理人を立てないまま海外へ転居したら、どうなる? 県は通知書の送り先を失い、最後は公示送達(役所の掲示板に掲げることで届いたものとみなす手続)で手続を進められる。知らないうちに納期限が過ぎ、延滞金だけが積み上がっていく
- 出国まであと10日。地元に頼める親族はおらず、東京の税理士に管理人を頼みたい。だがその税理士が条例の定める地域の外にいるなら、届け出では済まず、知事の承認が必要になる。承認待ちの日数を逆算すると、今週中に申請書を出さなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた書類が法定外普通税に関するものか、税目名を確認する2. 自分が納税義務者なのか特別徴収義務者なのか、特別徴収される側として1項の対象外なのかを切り分ける3. 2項の認定を取れないか、まず県税事務所に相談する4. 認定が難しければ、条例の地域内に頼める人がいるか確認する。いれば申告、いなければ地域外の人で承認申請。申請書の控えは必ず残す
訴えられた側:1. 管理人の申告漏れを指摘されたら、言い訳より先にすぐ申告または承認申請を出す。速さが不利益処分を避ける最大の材料になる2. 申告すべきでなかったと考えるなら、県内に住所等が残っていた事実(登記、賃貸借契約、事業所の実態)を証拠で示す3. 罰則や過料の通知が来たら、根拠条文(地方税法267条・268条と条例)と金額を確認し、税理士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):266条自体に申告期限の定めはなく、具体的な期限や手続は各道府県の条例による。税の徴収権は、原則として法定納期限の翌日から5年で時効により消える(地方税法18条)。管理人不在で通知を受け取れなくても、時効の起算点は変わらない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、道府県法定外普通税の章に納税管理人の規定が置かれた。その後の改正経過は要確認
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