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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第288条(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

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第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?

定義国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、地方税法第288条に定められた規定で、「第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第288条(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第288条の条文原文は「第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地方税法第288条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第288条の前の条は地方税法第287条です。
  7. 地方税法第288条の次の条は地方税法第289条です。
  8. 地方税法第288条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第288条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第288条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/288

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法288条は、法定外普通税の公売で道府県知事に対し暴力団員等に当たらない旨を虚偽陳述した者を、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処す。

Q · 公売の陳述書でうそを書いたら、落札できなくても罪になるの?

なる。虚偽の陳述をした時点で処罰対象になりうる

地方税法288条は、法定外普通税の滞納処分による公売等で、国税徴収法99条の2の例により道府県知事に陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者を、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定めています。処罰の対象は「うその陳述」そのものであり、落札できたかどうかは要件ではありません。陳述の対象には申込者本人のほか、法人の役員や、資金を出して申込みをさせる者も含まれます。

解説

公売で家を買うときに出す一枚の「陳述書」は、ただの書類ではない。刑事罰の付いた誓約書である。道府県が独自に作った税金(法定外普通税、地方税法259条以下。例:原子力発電所の核燃料に課す核燃料税)の滞納者から差し押さえた不動産を公売にかけるとき、地方税法285条6項によって国税徴収法の滞納処分のルールがそのまま使われる。その中に、不動産の買受けを申し込む人は「自分は暴力団員等ではない」と陳述しなければならないという国税徴収法99条の2の仕組みがある。本条は、この陳述でうそをついた者に6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す。うそをついた本人だけでなく、暴力団員が裏で資金を出し、身ぎれいな知人を名義人として申し込ませる「名義貸し」も陳述事項に含まれる(「自己の計算において買受けの申込みをさせようとする者」が暴力団員等でないこと)。公売は安く買える場だと思われがちだが、陳述書にサインした時点で、あなたは刑事責任を背負う当事者になっている。

法的な位置づけ

地方税法288条は、道府県法定外普通税の滞納処分として行う公売等の買受申込みに際し、国税徴収法99条の2の例により道府県知事に対して行う陳述(申込者等が暴力団員等に該当しない旨等)について、虚偽の陳述をした者を処罰する罰則規定である。法定刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1公売の陳述書とは何ですか?

公売で不動産の買受けを申し込む人が、自分や役員、資金の出し手が暴力団員等に当たらないことなどを行政に申し出る書面です。国税徴収法99条の2が根拠です。

Q2地方税法288条の罰則はどのくらい重い?

6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。罰金刑でも前科になるため、法人や役員の信用にも影響が及びます。

Q3陳述書を出さないと公売に参加できない?

不動産の買受けを申し込むには陳述が前提とされる仕組みです。陳述をしなければ買受けの申込みができないと考えてください。詳細は各公売公告で確認が必要です。

Q4陳述書の内容をうっかり間違えたら処罰される?

本条は故意犯であり、事実と違うと知りながら陳述した場合が処罰対象です。確認不足の過失だけでは原則として成立しませんが、確認の記録を残すことが重要です。

Q5法定外普通税とはどんな税金?

地方税法に定めのない税目を、自治体が条例で独自に設ける税です。道府県では核燃料税などが代表例で、総務大臣の同意を経て新設されます。

Q6虚偽陳述の公訴時効は何年?

3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は虚偽の陳述をした時とされます。

Q7官公庁オークションの不動産に暴力団排除の条件はある?

あります。不動産の公売では、申込者や役員、資金の出し手が暴力団員等に当たらないことの陳述が求められ、虚偽には刑事罰が設けられています。

Q8公売で名義だけ貸すのは違法?

名義貸し自体の評価は事情によりますが、資金の出し手が暴力団員等であるのに「該当しない」と陳述すれば、名義人が虚偽陳述罪に問われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1組を抜けてもう3年経つ知り合いがいるんですが、その人のお金で公売物件を買うのはダメですか?

陳述の対象になる「暴力団員等」には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含まれます(国税徴収法99条の2の例による)。資金を出す人がこれに当たるのに「該当しない」と陳述すれば、本条の虚偽陳述になりえます。実務のポイント:公売の担当者が最も警戒するのは、申込者本人ではなく資金の流れです。「誰のお金か」という一点で、合法な投資か刑事事件かが分かれます

Q2会社で入札するとき、社長だけ確認すれば大丈夫ですか?

不十分です。法人が申し込む場合、陳述はその役員全員について求められます(国税徴収法99条の2の例による)。社外取締役や名目上の監査役も含まれます。実務のポイント:中小企業の不動産部門が公売に初めて参加するとき、最も見落としやすいのが登記上だけの役員です。入札の前に、登記事項証明書の役員欄を全員分確認するのが実務の基本です

Q3うその陳述がばれたら、落札した物件はどうなりますか?

陳述が事実と違えば、売却決定がされない、または手続から排除される可能性が高く、さらに本条による刑事責任が別に生じます。行政上の結果と刑事責任は別々に進むと考えるべきです。実務のポイント:納付した保証金が戻らない場合もあるため、損失は罰金額にとどまりません。具体的な扱いは公売公告と最新の改正状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 陳述書は形だけで、うそがばれても落札が取り消されるだけだと考えられがちである。しかし本条は、うその陳述そのものを犯罪にしている。落札できたかどうかに関係なく、陳述した時点で処罰の対象になりうる
  • 暴力団の組員本人でなければ関係ないと思うのは、視点がずれている。申込者から見れば「自分は組員ではない」で済むが、法律は「誰のお金で買うのか」を見ている。資金を出す背後の人物や、法人の役員、離脱後5年以内の元組員まで陳述の対象になる。この認識の差が、善意のつもりで名義を貸した人を被告人の席に座らせる
  • 道府県の法定外普通税はほとんどが核燃料税のような特殊な税で、一般人には無関係だと思うかもしれない。それでも、地方税法は税目ごとに滞納処分と罰則を同じ型で置いているため、公売の陳述に関する罰則は「どの税の滞納による公売か」にかかわらず働くように設計されている。税目の名前ではなく、陳述書にサインしたかどうかが分かれ目になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割地方税法288条:虚偽陳述への刑事罰地方税法285条:法定外普通税の滞納処分(国税徴収法の例による)
国税徴収法99条の2:暴力団員等非該当の陳述義務の本体
名あて人虚偽の陳述をした者徴税吏員・道府県(滞納処分の実施主体)
買受けの申込みをしようとする者
違反の効果6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金直接の罰則なし(手続の根拠規定)
陳述がなければ買受けの申込みができない(手続上の効果)

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
行政執行法第26条(強制執行法の準用)

台湾の公法上金銭債務の執行は強制執行法の拍売手続を準用する。日本のような買受申込者の暴力団非該当陳述と、その虚偽への専用罰則は確認できない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人から「資金は全部出すから、名義だけ貸してくれ。公売で倉庫を落としたい」と頼まれた。相手が暴力団と関係を切って3年しか経っていないなら、その人は今も「暴力団員等」に当たる(離脱後5年を経過していない者も含まれる)。それを伏せて陳述書を出せば、名義を貸したあなたが本条の被告人になる
  • あなたは不動産会社の取締役で、会社名義で県の公売に入札する。陳述書の対象は会社だけでなく役員全員である。役員の一人に過去の組関係がないか、確認したのはいつだろうか?
  • 入札締切まであと2日。陳述書の様式を急いで埋めて送るように上司から言われた。中身を確認せずに「該当しない」に丸を付けると、取り返しがつかなくなることがある
  • もし、落札した直後に自治体から「警察に照会した結果、確認事項がある」と連絡が来たら、どうなる? 売却決定がされないだけで終わるとは限らない。虚偽の陳述をしていたなら、刑事手続に進む可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:公売で正当に入札したのに、背後に暴力団がいると思われる相手に競り負けた場合:1. 落札者や名義の不自然さ(資力のない個人、設立直後の法人など)を記録する2. 公売を行った道府県の徴収担当部署に情報を提供する。自治体は警察に照会できる仕組みがある(照会制度の条文は最新の状況をご確認ください) 3. 刑事告発を検討するなら弁護士に相談し、虚偽陳述の具体的な根拠をそろえる

訴えられた側:1. 陳述の時点で、事実と違うことを知っていたか(故意)が中心的な争点になる。役員の経歴を知らなかった事情や、確認した記録を集める2. 資金の出所や名義を決めた経緯を時系列で整理し、自分の認識を説明できるようにする3. 取調べの前に弁護士に相談する。法定刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、初犯なら罰金や起訴猶予になる余地もあるが、供述の一貫性が処分を左右する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号:長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は虚偽の陳述をした時(犯罪行為が終わった時、同法253条)。公売の入札期間は通常数日から1週間程度なので、陳述書の確認は入札開始前に済ませること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。本条の新設時期を含め、改正経過は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)6月1日施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。本条の新設時期を含む改正経過は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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