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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第315条(所得の計算)

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  1. 市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
  2. 一その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
  3. 二その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

この条文の基本情報

所得の計算とは何ですか?

定義所得の計算とは、地方税法第315条に定められた規定で、「市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第315条(所得の計算)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第315条の条文原文は「市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金…」で始まります。
  3. 地方税法第315条は第二款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第315条の前の条は地方税法第314条の9です。
  7. 地方税法第315条の次の条は地方税法第316条です。
  8. 地方税法第315条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第315条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第315条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/315

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法315条は、住民税所得割の所得を所得税の申告書や税務署の更正・決定の金額を基準に算定すると定める。金額が過少と認められれば市町村が自ら調査して算定する。

Q · 住民税の所得って、市役所はどうやって決めているの?

原則は確定申告書の所得。過少なら市町村が独自に調査

地方税法315条により、市町村は個人住民税の所得割を計算するとき、所得税の確定申告書に書かれた所得金額、または税務署が更正・決定した金額を基準にします。ただし、その金額が過少と認められる場合は市町村が自ら調査して計算し直せます。所得税の申告も税務署の決定もない場合は、最初から市町村が調査して算定します。所得を多く申告しすぎた場合の是正は、原則として税務署への更正の請求が出発点です。

解説

住民税の通知書を開くと、金額がもう決まっている。その計算の出発点を定めているのが地方税法315条である。市町村は、あなたが税務署に出した確定申告書の数字を原則としてそのまま使う。税務署が更正や決定をしていれば、その数字を使う。ただし役所が、申告された所得は少なすぎると判断した場合は、自分で調べて計算し直すことができる。申告も税務署の決定もなければ、最初から自分で調べて計算する。見落とされやすいのは、条文に「多すぎた場合」の規定がないことだ。所得を多めに申告してしまったとき、住民税の窓口で数字を下げてもらうのは実務上難しい。本筋は、税務署に所得税の更正の請求(申告内容を直してほしいという正式な申出)をすることで、その結果が市町村に回ってきて住民税も直る。最初に動くべき窓口が逆になっているわけだ。所得税の申告書は、住民税・国民健康保険料・各種の所得制限すべての基準になっている。

法的な位置づけ

地方税法315条は、市町村民税の所得割における所得金額の算定方法を定める規定であり、所得税の申告書または国の更正・決定に係る金額を算定の基準とし、当該金額が過少と認められる場合および申告・決定がない場合に限り、市町村が自ら調査して総所得金額、退職所得金額または山林所得金額を算定する旨を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書と申告書の所得欄を照合する 住民税決定通知書の総所得金額などの欄と、確定申告書の控え・源泉徴収票の所得金額を並べて比べ、差がどこから生じているかを特定する
  2. 2.誤りの出所を切り分ける 差が申告書の所得や控除そのものの誤りなら税務署側の問題、申告書の数字は正しいのに扶養や住民税特有の控除が反映されていないなら市町村側の問題として、窓口を決める
  3. 3.所得の誤りは税務署に更正の請求 控除漏れや収入の過大計上が原因なら、法定申告期限から5年以内に税務署へ更正の請求書を提出する。認められると更正の結果が市町村に連携され、住民税も再計算される
  4. 4.市町村側の誤りは照会と審査請求 市町村の計算誤りなら税務課に照会し、是正されない場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の所得割とは何ですか?

前年の所得に応じて課される個人住民税の部分です。所得金額の算定は地方税法315条により、原則として所得税の申告書の数字が基準になります。

Q2住民税は確定申告の内容で決まる?

原則としてそうです。地方税法315条1号により、確定申告書に記載された所得金額や税務署の更正・決定額を基準に市町村が所得割を算定します。

Q3住民税の決定通知書 間違い どこに言う?

所得の数字自体の誤りなら税務署へ更正の請求、扶養や住民税特有の控除の反映漏れなど市町村側の計算誤りなら市区町村の税務課に照会します。

Q4確定申告しないと住民税はどうなる?

給与支払報告書などの資料がなければ、市町村は地方税法315条2号により自ら調査して所得を算定します。住民税の申告を出すのが基本です。

Q5市役所が独自に所得を調べることはある?

あります。申告額や税務署の決定額が過少と認められる場合、または申告も決定もない場合、市町村は自ら調査して所得を算定できます。

Q6所得を多く申告しすぎた 住民税 減らせる?

条文には過大な場合の市町村調査の規定がありません。所得税の更正の請求が認められれば、その結果が市町村に連携されて住民税も減額されます。

Q7住民税の審査請求 期限 いつまで?

賦課決定の処分を知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。所得税の更正の請求の期限とは別に管理が必要です。

Q8住民税の更正 何年さかのぼれる?

市町村の賦課決定は原則として法定納期限の翌日から3年、不正があれば7年です。国税の更正があった場合は地方税法17条の6の特例があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1確定申告で控除を書き忘れました。住民税も高くなってるんですが、市役所に言えば直りますか?

所得や控除の誤りが申告書から来ている場合、まず税務署で更正の請求をするのが本筋である。315条1号により、住民税は申告書や税務署の更正の金額を基準に計算されるためだ。更正が認められれば市町村に連携され、住民税も直る。実務のポイント:住民税特有の控除や扶養の反映漏れなど、市町村側だけで直せる誤りもある。電話するときは「所得の誤りか、市の計算の誤りか」を最初に伝えると、窓口でのたらい回しを避けやすい

Q2収入ゼロなんですけど、住民税の申告って出さなきゃダメですか?

所得税の申告がなく、勤務先からの給与支払報告書もなければ、市町村には算定の材料がない。315条2号で自ら調査するといっても、収入ゼロは書類からは確認できない。そのため、住民税の申告(地方税法317条の2)を出しておくのが実務上の基本になる。実務のポイント:申告がないと非課税証明書が出せず、国民健康保険料の軽減判定や各種給付金の審査で「所得不明」として止まることがある。収入ゼロの人ほど申告書一枚の価値が大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「所得税の申告が要らない人は住民税の申告も要らない」と思われがちだが、そうではない。給与所得者の20万円以下の副業所得のように、所得税法では申告不要でも住民税では申告が必要な場面がある。申告がなければ、市町村は自分で調べて課税する
  • 住民税が高いと感じたら市役所で交渉する、という考え方の前提が誤っている。所得の数字が税務署に出した申告書から来ている以上、所得の誤りを直すのは原則として税務署での更正の請求である。市役所で計算ミスを争うことと、所得の数字を争うことは別の手続になる
  • 市町村は税務署の数字を写しているだけだと思っている人が多いが、315条には市町村が自分で調査する権限が書かれている。普段は使われないため気付かれないだけで、所得税で見逃されたものが住民税で捕捉されることは条文上あり得る
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容315条:所得割の所得金額の算定方法(申告書・国の更正決定が基準)313条:所得割の課税標準となる所得の範囲
317条の2:市町村民税の申告義務
誰が数字を決めるか原則は税務署・申告者の数字、例外的に市町村が自ら調査所得税法の計算例による算定を基本とする
納税者本人が市町村に申告
納税者への影響所得の誤りは原則として国税側の手続で是正どの所得が課税対象になるかが決まる
申告がないと市町村は調査で算定、証明書発行にも支障
関連の特例317条の3:所得税申告書の提出で住民税申告とみなす分離課税の所得は別規定で扱う
所得税の確定申告をした者は原則申告不要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第71条

台湾には個人の地方所得課税がなく、個人所得は国税の綜合所得稅で一元的に申告・課税されるため、国税と地方税の所得連動という問題自体が生じにくい

韓国
지방세법 제91조

韓国の個人地方所得税は所得税法上の課税標準を基準とする点で日本の315条と同じ発想に立つ

ドイツ
Grundgesetz Art. 106 Abs. 5

ドイツの市町村は独自の個人所得課税を行わず、連邦所得税の一部配分を受ける方式で、所得把握は国側に一元化されている

アメリカ
New York Tax Law § 612

米国の多くの州は連邦 AGI を出発点に州独自の加減算を行う方式で、国税の数字を基準とする点で日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医療費控除を書き忘れたまま確定申告を出した。6月に住民税の通知書が届き、思ったより高かったので市役所に電話すると「税務署で直してください」と言われた。所得税の更正の請求が通れば、その結果が市町村に回って住民税も減額される。順番を知らないと、窓口をたらい回しにされる
  • 副業の雑所得が年18万円。会社員なので所得税の確定申告は要らないと思い、何もしなかった。でも住民税には「20万円以下なら申告不要」の特例がない。所得税の申告書がない以上、市町村は315条2号に基づいて自分で調べることになる。支払調書などで所得が判明すれば、後から住民税がまとめて追加で課される
  • フリーランスとして売上をかなり少なく申告していたら、どうなる? 税務署が動いていなくても、市町村は「過少だ」と判断すれば独自に調べて住民税を課すことができる。所得税で見逃されたから住民税も大丈夫、とは条文上ならない
  • 通知書が届いてから審査請求できる期間は3か月しかない。計算の誤りに気付いたのが8月なら、もう時間はあまりない。所得の数字そのものが間違っているのか、市町村の計算が間違っているのかで、出す書類と提出先が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住民税決定通知書の総所得金額と確定申告書の所得金額を照合する。2. 所得そのものが誤っている(控除漏れ、収入の過大計上など)なら、税務署に更正の請求(国税通則法23条)を出す。認められると市町村に連携され、住民税も減額される。3. 市町村側の計算ミス(扶養や控除の反映漏れなど)なら、市町村の税務課に照会し、必要に応じて通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に審査請求を出す。4. 通知書、申告書の控え、源泉徴収票をまとめて保管しておく

訴えられた側:1. 市町村から所得に関する照会や調査の連絡が来たら無視しない。根拠資料(帳簿、支払調書、領収書)をそろえて回答する。2. 所得税の申告漏れが原因なら、税務署の調査前に自主的に修正申告すれば、加算税の負担が軽くなる場合がある。3. 住民税の申告漏れ(20万円以下の副業など)に気付いたら、市町村に申告書を自主的に出す。4. 市町村が独自に算定した金額に納得できなければ、算定の根拠を書面で求め、審査請求を検討する

時効(請求できる期限):所得税の更正の請求は法定申告期限から5年(国税通則法23条)。住民税の賦課決定に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。市町村による賦課決定の期間制限は原則として法定納期限の翌日から3年、偽りその他不正の行為があれば7年。国税の更正があった場合は特例で延長される(地方税法17条の5、17条の6)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:315条は所得の把握を国税に一元化し、納税者と行政の二重負担を避ける趣旨とされる。市町村の自主調査は過少の場合と申告・決定がない場合に限られ、過大な所得の是正は国税の更正手続に委ねられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、市町村民税所得割の所得算定を所得税の申告・更正決定に連動させる規定として設けられた

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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