地方税法 第317条の2(市町村民税の申告等)
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- 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
- 一前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
- 二青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
- 三第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
- 四第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
- 五雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項
- 六寄附金税額控除額の控除に関する事項
- 七扶養親族に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
- 2.市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
- 3.第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 4.第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の申告書を提出することができる。
- 5.第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 6.第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二百九十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。
- 7.市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
- 8.市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
- 9.市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
この条文の基本情報
市町村民税の申告等とは何ですか?
定義市町村民税の申告等とは、地方税法第317条の2に定められた規定で、「第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第317条の2(市町村民税の申告等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第317条の2の条文原文は「第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長…」で始まります。
- 地方税法第317条の2は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第317条の2の前の条は地方税法第317条です。
- 地方税法第317条の2の次の条は地方税法第317条の3です。
- 地方税法第317条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/317_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法317条の2は、1月1日の住所地の市町村へ3月15日までに住民税申告書を出す義務を定める。給与・年金のみの人は原則不要だが、医療費控除等を受けるなら申告が要る。
Q · 副業の稼ぎがちょっとだけでも、住民税の申告って必要なの?
給与・年金以外の所得があれば、原則として申告が必要
地方税法317条の2第1項により、1月1日に市町村に住所がある人は、3月15日までに住民税の申告書を提出しなければなりません。免除されるのは、給与または公的年金だけを受け取り、ほかに所得がなかった人などに限られます。所得税の「20万円以下は申告不要」(所得税法121条)は住民税には及ばないため、少額の副業所得でも原則は申告対象です。確定申告を提出すれば、317条の3により住民税の申告も済んだものとみなされます。
解説
「副業が年20万円以下なら申告しなくていい」。この噂は半分しか正しくない。20万円の免除は所得税法121条の話で、住民税には同じ免除がない。本条1項は、1月1日に市町村に住所がある人に、3月15日までの申告を義務づけている。免除されるのは二種類だけである。一つは、給与または公的年金だけを受け取り、ほかに所得がなかった人。もう一つは、所得割(所得に応じてかかる住民税の部分)がかからないと見込まれ、条例で定められた人。つまり、給与以外の所得が1円でもあれば、原則として申告する側に入る。救いになるのが317条の3で、税務署へ確定申告を出せば、住民税の申告も済んだとみなされる。裏返すと、確定申告を省いた人ほど、市役所への申告が手つかずのまま残っている。また、会社員でも医療費控除、雑損控除(災害や盗難で受けた損失の控除)、寄附金税額控除を使いたいなら、3項により自分で申告しなければならない。誰が、いつまでに、どこへ出すのか。ここを取り違えると、控除も、行政サービスの所得判定も、気づかないうちに抜け落ちる。
法的な位置づけ
地方税法第317条の2は、個人の市町村民税(住民税)の申告義務を定める規定である。賦課期日現在の住所所在地の市町村長に対し、前年の所得、所得控除、寄附金税額控除、扶養親族等の事項を記載した申告書を3月15日までに提出させる。給与支払報告書等により所得が把握される者は原則として免除される。
手順
- 1.前年の所得を仕分ける 前年に受け取ったお金を「給与・公的年金」と「それ以外(副業、事業、不動産、雑所得など)」に分ける。それ以外の所得が少しでもあれば、原則として住民税の申告対象と考える
- 2.確定申告で兼ねるかを判断する 所得税の還付を受けたい、または所得税の申告義務がある場合は確定申告を選ぶ。確定申告書を出せば住民税の申告も済んだとみなされる(317条の3)。ふるさと納税のワンストップ特例を使っていた場合は、寄附を全件記載する
- 3.住民税申告書を作成する 確定申告をしない場合、市町村の住民税申告書に前年の所得、各種控除、扶養親族を記入する。副業分の住民税を勤務先に通知されたくない場合は「自分で納付(普通徴収)」欄を選ぶ
- 4.3月15日までに提出する 1月1日時点の住所地の市町村役場へ、窓口持参または郵送で提出する。控えを保管し、期限を過ぎた場合も放置せず速やかに提出する
よくある質問 AI による整理
Q1住民税の申告とは何ですか?
前年の所得や控除を市町村に知らせる手続きです。地方税法317条の2が根拠で、市町村はこの情報をもとに住民税額を計算して通知します。
Q2住民税の申告はいつまでですか?
毎年3月15日までです(317条の2第1項)。勤務先の報告書が未提出で市町村長から指定された場合は、指定された期限に従います。
Q3住民税の申告書はどこに出せばいいですか?
その年の1月1日に住所があった市町村長に提出します。1月2日以降に引っ越した場合でも、提出先は1月1日時点の市町村です。
Q4副業20万円以下でも住民税の申告は必要ですか?
原則必要です。20万円以下の申告不要は所得税だけの特例で、住民税では給与以外の所得がある人は申告免除に当たりません。
Q5所得がゼロでも住民税の申告は必要ですか?
条例で免除される場合もありますが、所得ゼロの申告をしておくと国民健康保険料の軽減判定や非課税証明書の発行がスムーズになります。
Q6確定申告をしたら住民税の申告は不要ですか?
不要です。地方税法317条の3により、所得税の確定申告書を提出すれば住民税の申告書を提出したものとみなされます。
Q7住民税の申告は期限を過ぎても出せますか?
出せます。期限後でも提出すれば税額の見直しや各種判定に反映される場合があるため、気づいた時点で速やかに提出するのが得策です。
Q8副業の赤字は住民税の申告で繰り越せますか?
純損失や雑損失がある場合、給与所得者でも317条の2第4項により申告できます。申告しておくことで翌年以降の繰越控除につながります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社員で医療費控除だけ使いたいんだけど、確定申告と住民税の申告、どっちを出せばいいの?
本条3項により、住民税の申告だけでも医療費控除は受けられる。ただし下がるのは住民税だけで、所得税の還付は確定申告をしないと戻らない。確定申告を出せば、317条の3により住民税の申告も兼ねられる。実務のポイント:ふるさと納税でワンストップ特例を使っている人が確定申告をすると、特例は効かなくなる。寄附を記載し忘れると、控除がまるごと消える
Q2親が年金だけで暮らしてる。住民税の申告っていらないよね?
公的年金以外に所得がなければ、原則は不要である(1項ただし書)。ただし、天引き以外で払った社会保険料や生命保険料などの控除を受けたい場合は、申告の対象になる(同項括弧書)。実務のポイント:申告で住民税が非課税になると、介護保険料の段階や医療費の自己負担上限が下がることがある。税額より、そちらの効き目のほうが大きい家庭は少なくない
Q3住民税の申告をサボったら、何か罰はあるの?
正当な理由なく提出しない場合、市町村は条例で10万円以下の過料を定めることができる(317条の7)。実務でもっと痛いのは、所得が把握されないことである。国保の軽減が受けられない、非課税証明書が出ない、といった不利益が先に来る。実務のポイント:市役所は給与支払報告書と税務署の申告データを突き合わせている。漏れていれば、夏ごろに照会の封筒が届く
間違えやすい点 AI による整理
- 「副業が20万円以下なら申告不要」は、所得税に限った話である(所得税法121条)。住民税の側では、給与以外に所得がある会社員は、本条1項ただし書の免除に当たらない。所得税の申告をしなくてよいことと、住民税の申告をしなくてよいことは別物である
- 確定申告をすれば住民税の申告も済んだことになる(317条の3)。ここまで知っている人は多い。しかし、ふるさと納税のワンストップ特例を申請した人が確定申告や住民税申告をすると、特例は適用されなくなる。その場合、寄附した全件を申告書に書き直さなければならない。医療費控除のついでに確定申告をして、寄附金控除をまるごと失う人が毎年出ている
- 「住民税は会社が手続きしてくれるのに、なぜ自分で申告するのか」という疑問は、前提がずれている。会社が市町村に出しているのは給与支払報告書(317条の6)で、中身はその会社が払った給与の情報だけである。あなたの副業、医療費、寄附、扶養の変化は、あなたが申告しない限り市役所は知りようがない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 317条の2:住民税の申告義務と免除範囲 | 317条の3:確定申告による住民税申告のみなし 317条の6:給与支払報告書等の提出義務 |
| 義務を負う者 | 1月1日に市町村内に住所を有する個人(給与・年金のみの者等を除く) | 所得税の確定申告書を提出した個人 給与・公的年金等の支払者(勤務先・年金機関) |
| 期限 | 3月15日(指定申告は市町村長の指定期限) | 確定申告の提出時点で申告済みとみなされる 1月31日 |
| 提出先 | 賦課期日現在の住所所在地の市町村長 | 税務署(情報は市町村へ回付) 受給者の1月1日現在の住所地の市町村長 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の住民税に相当する地方所得課税がなく、個人所得課税は国税の綜合所得稅に一本化され、5月の結算申報で処理される
韓国は個人地方所得税を独立税として持ち、総合所得税の確定申告期限に合わせて申告する点で日本の確定申告みなし規定に近い
ドイツは地方所得税を持たないが、給与所得者に一定額超の副収入がある場合に申告義務を課す点で本条の免除構造と発想が近い
米国は連邦所得税と州所得税で別個に申告義務を定め、州ごとに申告要件・期限が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社員のあなたは、去年メルカリの転売とブログ広告で15万円の利益を出した。20万円以下だからと何もしなかったところ、夏に市役所から所得の照会が届いた。給与以外の所得があるので、本条1項ただし書の免除には当たらない。住民税の申告が必要だったのである
- 3月10日、昨年ほとんど収入がなかった母に「住民税の申告は出した?」と聞くと、答えは「収入がないから関係ない」。締切まで残り5日である。所得ゼロの申告を出しておかないと、国民健康保険料の軽減判定や非課税証明書の発行で困ることがある。今週中に市役所の窓口へ連れて行くことになる
- 年金暮らしの父が、去年入院して医療費を40万円払った。確定申告はしたくないと言っている。それでも住民税だけ安くする方法はあるのか? 本条3項により、住民税の申告で医療費控除を受けることはできる。ただし、所得税の還付は確定申告をしなければ戻らない
- 隣の市に作業場を借りて、個人事業を始めた。そこの市役所から、事務所の所在を申告するよう求められた。住所がなくても均等割(所得に関係なく一律にかかる住民税)の対象になりうるからである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 前年の所得を「給与(または年金)以外があるか」で仕分ける。1円でもあれば申告対象と考える2. 確定申告をする場合は、それで住民税の申告も兼ねられる(317条の3)。ふるさと納税は全件を記載し直す3. 確定申告をしない場合は、3月15日までに1月1日時点の住所地の市町村へ住民税申告書を出す。所得ゼロでも提出すれば、国保の軽減や非課税証明の判定材料になる4. 副業分の住民税は「自分で納付」欄を選ぶ
訴えられた側:1. 書面の根拠を確認する。2項の指定申告であれば、勤務先が給与支払報告書を出していない可能性があるので、まず勤務先に確認する2. 指定された期限内に、所得がなければ「所得なし」として提出する3. 期限を過ぎていても放置せずに出す。正当な理由のない不申告は、条例により10万円以下の過料(行政上の金銭罰)の対象になりうる(317条の7) 4. 所得を隠す虚偽の記載には別に罰則があるので、数字は正確に書く
時効(請求できる期限):申告期限は毎年3月15日(1項・3項・5項)。提出先は1月1日(賦課期日)時点の住所地の市町村長。2項の指定申告は、市町村長が指定する期限による。期限を過ぎてからの申告でも税額の見直しを受けられる場合があるが、賦課の期間制限は地方税法17条の5により原則3年、減額は最長5年とされる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:個人住民税は市町村が税額を決定する賦課課税方式であり、本条の申告は税額を確定させる効力を持たず、市町村の賦課資料を提供する協力義務としての性格を有すると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 改正:特定親族特別控除の創設に伴い、申告免除の範囲および申告事項に特定親族特別控除額が加えられた
- 地方税法 第294条申告義務者となる市町村民税納税義務者
- 地方税法 第317条の3所得税確定申告による申告みなし
- 地方税法 第317条の6給与支払報告書、申告免除の前提
- 地方税法 第317条の7不申告に対する条例上の過料
- 地方税法 第314条の7寄附金税額控除の実体要件
- 所得税法 第120条国税の確定申告義務、みなし申告の起点
- 所得税法 第121条20万円以下申告不要、住民税には不適用
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