地方税法 第322条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第322条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第322条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第322条は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第322条の前の条は地方税法第321条の15です。
- 地方税法第322条の次の条は地方税法第323条です。
- 地方税法第322条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第322条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第322条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/322
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第322条は現在「削除」とされ、効力を持たない条文である。条番号は後続条文の番号を変えないために残されており、市町村民税の現行ルールは同節の他の条文で確認する。
Q · 地方税法322条には今何が書いてあるの?
「削除」とだけ書かれ、現行の効力はありません
地方税法第322条は、現行の条文では「削除」とのみ規定されており、市町村民税に関する実質的なルールは定めていません。日本の法令では条文を削除しても後ろの条番号をずらさないため、番号だけが空席として残ります。市町村民税の現行ルールは、同法第3章第1節の他の条文を確認する必要があります。
解説
地方税法第322条は削除され、現在は効力を持たない。市町村民税の規定は、制度改正の中で整理・統合されてきた。この条番号は、その歴史を示す空席として残っている。
法的な位置づけ
地方税法第322条は、市町村民税について定める同法第3章第1節に位置する条番号であり、現行法上は「削除」と規定され、法的効力を有しない。条文の削除後も条番号を維持し、後続条文の番号変更による引用関係の混乱を避けるという日本の立法技術に基づき、番号のみが存置されている。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法322条とは何ですか?
市町村民税を定める地方税法第3章第1節に置かれた条番号ですが、現在は「削除」とされ、実質的な規定内容も効力もありません。
Q2条文の「削除」とはどういう意味ですか?
改正によって規定内容が廃止されたことを示します。条番号だけを残し、後ろの条文の番号を繰り下げない日本の立法慣行によるものです。
Q3削除された条文は今も適用されますか?
現行法としては適用されません。ただし、削除前の期間に関する課税関係では、改正法の附則による経過措置が問題になる場合があります。
Q4市町村民税の現行ルールはどこで確認できますか?
地方税法第3章第1節(市町村民税)の現行条文をe-Gov法令検索で確認するのが確実です。具体的な税額は各市町村の条例も確認が必要です。
Q5なぜ削除された条番号を詰めないのですか?
番号を詰めると、他の法令や通知、判例で引用されている条番号がすべてずれてしまうためです。引用関係の混乱を防ぐ目的があります。
Q6削除前の地方税法322条の内容を調べる方法は?
官報に掲載された改正法、国立国会図書館の日本法令索引、旧版の法令集などで、削除時点より前の条文を確認できます。
Q7地方税法322条を根拠にした課税は有効?
現行の課税根拠として322条を引用することはできません。課税通知の根拠条文に疑問があれば、市町村の税務担当窓口に確認しましょう。
Q8地方税法の条文に「削除」が多いのはなぜ?
地方税法は1950年の制定以来、税制改正のたびに改正が重ねられてきたため、廃止された規定の条番号が「削除」として多数残っています。
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