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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第321条の15(関係市町村長に不服がある場合の措置)

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  1. 前条第六項の通知に係る同条第一項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
  2. 2.道府県知事又は総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。
  3. 3.道府県知事又は総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
  4. 4.第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
  5. 5.第三項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
  6. 6.第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
  7. 7.総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
  8. 8.総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
  9. 9.総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  10. 10.第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める市町村長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

この条文の基本情報

関係市町村長に不服がある場合の措置とは何ですか?

定義関係市町村長に不服がある場合の措置とは、地方税法第321条の15に定められた規定で、「前条第六項の通知に係る同条第一項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第321条の15(関係市町村長に不服がある場合の措置)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第321条の15の条文原文は「前条第六項の通知に係る同条第一項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨…」で始まります。
  3. 地方税法第321条の15は第四款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第321条の15の前の条は地方税法第321条の14です。
  7. 地方税法第321条の15の次の条は地方税法第322条です。
  8. 地方税法第321条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/321_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法321条の15は、分割基準の修正・決定に不服がある関係市町村長が知事または総務大臣に決定を求め、さらに30日以内に大臣裁決・出訴できる手続を定める。

Q · 分割基準の決定に、会社は本条で不服を申し出られる?

申し出られるのは関係市町村長だけで、会社は通知を受ける立場です

地方税法321条の15で決定や裁決を求められるのは、関係市町村長に限られます。分割法人である会社は、知事や総務大臣の決定・裁決の通知を受ける立場にとどまります(3項・8項)。会社として争いたい場合は、前条による分割基準の修正・決定や、その後の更正について、地方税法19条の審査請求などの別ルートを税理士と検討することになります。

解説

支店や工場を複数の市町村に置く会社(分割法人)の法人住民税の法人税割は、従業者数などの分割基準で各市町村に切り分けて納める。本条は、この切り分けをめぐって市町村同士の意見が割れたときの決着ルートである。まず主たる事務所がある市町村の長が、前条で分割基準を修正・決定する。それに納得できない関係市町村長は、道府県知事に決定を求める。市町村が二つ以上の道府県にまたがる場合は総務大臣に求める。知事は30日以内に決定する。それでも不服なら、通知から30日以内に総務大臣へ裁決を申し出る。大臣は地方財政審議会の意見を聴き、60日以内に裁決する。最後は30日以内の出訴まで用意されている。押さえておくべき点は、会社が当事者ではなく「通知を受ける側」にすぎないことだ。あなたの会社の税金をどの市町村がいくら受け取るかが、あなた抜きで国のレベルまで争われうる。決定通知が届いたら、その日のうちに各市町村への納付額と、更正通知が来る可能性を確認すること。

法的な位置づけ

地方税法321条の15は、分割法人の法人税割に関し、主たる事務所所在地の市町村長が前条により行った分割基準の修正・決定について、関係市町村長が不服を申し立てる手続を定める規定である。知事または総務大臣の決定(30日以内)、総務大臣の裁決(60日以内、地方財政審議会の意見聴取)、裁判所への出訴(30日以内)の三段階で構成される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.前条第6項の通知の受領日を記録する 主たる事務所所在地の市町村長による分割基準の修正・決定の通知を受け取ったら、受付印と受領日を記録する。後続の期限計算の起点を確保するため、封筒や発送日の記録も保存しておく
  2. 2.従業者数の根拠資料を集めて不服の理由を固める 分割法人に、事業所ごとの従業者名簿、給与支払地、勤務実態を示す資料を照会する。どの従業者がどの事業所に数えられたかを突き合わせ、修正・決定のどこが誤っているかを特定する
  3. 3.道府県知事(または総務大臣)に決定を申し出る 関係市町村が一の道府県内なら道府県知事に、二以上の道府県にわたるなら総務大臣に、決定を求める旨を申し出る(1項)。知事または大臣は申出の日から30日以内に決定する(2項)
  4. 4.知事の決定に不服があれば30日以内に総務大臣へ裁決を申し出る 知事の決定の通知を受けた日から30日以内に、総務大臣に裁決を求める旨を申し出る(4項)。到達日が不明な場合は発送日から4日経過日が受領日とみなされる点(5項)と、郵送日数は期間に算入されない点(6項)に注意する
  5. 5.大臣の決定・裁決に違法があれば30日以内に出訴を検討する 総務大臣の決定または裁決の通知を受けた日から30日以内に、裁判所に出訴できる(10項)。違法の主張に絞って、顧問弁護士と訴訟提起の要否を判断する

よくある質問 AI による整理

Q1法人住民税の分割基準とは?

複数の市町村に事務所を置く法人の法人税割を、各市町村に割り振るための基準です。従業者数で按分するのが基本で、地方税法321条の13が定めています。

Q2分割法人とは何ですか?

二以上の市町村に事務所や事業所を設けて事業を行う法人のことです。法人税割の課税標準を、分割基準に従って各市町村に分けて申告・納付します。

Q3分割基準の修正・決定は誰が行う?

主たる事務所または事業所の所在地の市町村長です(地方税法321条の14)。その処分に不服がある関係市町村長が、本条の申出をすることになります。

Q4総務大臣への裁決申出 いつまで?

知事の決定の通知を受けた日から30日以内です(4項)。郵送の通知で到達日が分からなければ、発送日から4日を経過した日に受領したものとみなされます。

Q5地方財政審議会とは何をする機関?

総務省に置かれる審議会です。本条では、総務大臣が決定・裁決をする前に必ず意見を聴く相手とされており(9項)、判断の中立性を支える役割を担います。

Q6市町村の争いなのに会社に通知が来るのはなぜ?

知事・総務大臣は、決定や裁決の結果を関係市町村長と納税者に通知しなければならないためです(3項・8項)。配分が変われば会社の納付先や納付額に影響するからです。

Q7裁決申出書の郵送日数は期限に含まれる?

含まれません。第4項の申出書類を郵便または信書便で差し出した場合、送付に要した日数は30日の期間に算入しないと6項が定めています。

Q8総務大臣の裁決はいつまでに出る?

申出を受けた日から60日以内です(7項)。地方財政審議会の意見を聴いたうえで裁決し、結果は関係市町村長と納税者に遅滞なく通知されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社にも知事の決定通知が来たんですけど、うちから不服を言う方法ってあるんですか?

本条で申し出る権利があるのは関係市町村長だけで、会社は3項・8項に基づき通知を受ける立場にとどまる。会社自身が争うなら、前条の修正・決定や、その後の更正に対して地方税法19条による審査請求を検討することになる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:市町村同士の争いが始まると、双方から同じ資料を求められる。最初の申告時の根拠資料が揃っていれば、対応の手間は半分以下になる

Q2県知事の決定に市が納得できない場合、すぐ裁判に持ち込めますか?

持ち込めない。10項で出訴の対象になるのは総務大臣の決定または裁決だけである。知事の決定に不服があれば、4項に基づきまず総務大臣に裁決を申し出る必要がある。自治体同士の争いは、行政事件訴訟法42条により法律の定めがある場合に限り訴えられ、本条10項がその根拠になる。実務のポイント:大臣の裁決は地方財政審議会の意見を経て出される。そのため、出訴の段階より申出の段階で資料を作り込むほうが、実務上は効果が大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 決定通知を受け取った会社は「うちの税額が増えるのか」と身構える。だが、その問いはずれている。争われているのは主に総額ではなく、市町村間の配分である。ただし市町村ごとに超過課税で税率が違えば、配分が動くことで会社の総負担も変わりうる。見るべきは「いくら」ではなく「どこに、何人として数えられたか」である
  • 申出期限が30日であることは、自治体の担当者なら知っている。見落とされやすいのは起算点のほうだ。郵送された通知の到達日が分からなければ、発送日から4日を経過した日が受領日とみなされる(5項)。逆に、申出書を郵送するときの送付日数は期間に算入されない(6項)。受け取るときと出すときで扱いが逆になる。この非対称を混同すると、期限を過ぎていた、という事態になりかねない
  • 市町村長から見れば、県知事に不服を申し出るのは上の役所にお伺いを立てる行為に映る。法律の位置付けは違う。知事や総務大臣は、対等な自治体同士の争いを裁く中立の裁定者として置かれている。遠慮して申出を見送れば、自分の市の税収を相手の市町村長の判断に委ねたことになる
比較の観点この条文ほかの条文
争いの主体321条の15:関係市町村長(会社は通知を受けるだけ)8条:意見を異にする地方団体の長
19条:処分を受けた納税者
対象となる問題分割法人の法人税割の分割基準の修正・決定課税権の帰属その他地方税法の規定の適用全般
地方税に関する処分そのもの(賦課・更正等)
判断する機関知事または総務大臣(大臣は地方財政審議会の意見を聴く)総務大臣(一の道府県内の市町村間なら道府県知事)
処分庁等に対する審査請求(行政不服審査法の枠組み)
裁判への道総務大臣の決定・裁決の通知から30日以内に出訴(10項)同条の定めによる出訴(地方団体間の争い)
審査請求を経た取消訴訟

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地方制度法第77条

台湾は法人所得課税が国税で、市町村間の分割課税は存在しない。地方自治団体間の権限争議は内政部や行政院が解決する枠組みで、本条の裁定構造に近い

ドイツ
GewStG §§ 28 ff.・AO §§ 185 ff.

ドイツの営業税は複数の市町村に事業所がある場合、主に賃金総額で課税標準を分解(Zerlegung)する。分解決定には関係市町村も関与でき、日本の分割基準と発想が近い

アメリカ
UDITPA・Multistate Tax Compact

米国では州間の法人所得配分が問題となる。ただし争いは主に納税者と州の間で生じ、自治体同士の裁定手続を置く日本とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの市にある工場の従業者の一部を、本社所在地の市長が別の事業所の人数として数え直してきたら、どうなる? 工場がある市の税収はその分だけ目減りする。市長は本条1項に基づき知事に決定を求められる。泣き寝入りする必要はない
  • 経理部に、県知事名の「決定通知」が届いた。会社は何も申し立てていない。市町村同士の配分争いの結果が、3項に基づいて会社にも知らされただけである
  • 市税務課の担当者として、知事の決定通知を受け取ってから20日が過ぎた。総務大臣に裁決を申し出られる期限まで残り10日しかない。到達日が記録されていなければ、発送日から4日を経過した日が受領日とみなされる(5項)。期限は手元の受付印より早く始まっているかもしれない。申出書を郵送するなら、送付にかかった日数は期間に算入されない(6項)。この二つのルールを取り違えると、申出の機会そのものを失う

取るべき行動

被害を受けた側:(配分を減らされた関係市町村の担当者の場合)1. 前条第6項の通知の受領日を記録し、知事への申出の準備を始める2. 従業者の勤務実態を示す資料(事業所ごとの名簿、給与支払地など)を会社に照会して集める3. 知事の決定に不服があれば、通知の受領日から30日以内に総務大臣へ裁決を申し出る。到達日が分からない場合のみなし規定(5項)に注意する4. 大臣の決定・裁決が違法だと考えるなら、通知の受領日から30日以内に出訴を検討する

訴えられた側:(分割法人の場合)1. 本条で申し出る権利は会社にはない。決定・裁決の通知は情報として受け止め、慌てて自治体に抗議しない2. 各市町村への納付額がどう変わるか、更正通知が来るかを確認する3. 前条の修正・決定そのものに会社として不服があれば、地方税法19条による審査請求の余地を税理士と検討する(対象となる処分の範囲は要確認) 4. 次期以降の分割基準の根拠資料を整える

時効(請求できる期限):関係市町村長による知事(または総務大臣)への申出には、本条に明文の期限がない(前条や施行令に定めがないか要確認)。知事・総務大臣の決定は申出の日から30日以内(2項)。知事の決定への不服は、通知の受領日から30日以内に総務大臣へ申し出る(4項)。到達日が不明な郵送通知は、発送日から4日を経過した日に受領したとみなす(5項)。申出書の郵送日数は期間に算入しない(6項)。大臣の裁決は申出の日から60日以内(7項)。出訴は大臣の決定・裁決の通知を受けた日から30日以内(10項)

学説

通説的理解:本条10項の出訴は、地方公共団体の機関相互間の権限行使に関する紛争として機関訴訟に位置付けられ、行政事件訴訟法42条により法律に定めがある場合に限り認められる訴訟の一例と解されている。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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