地方税法 第352条の2(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)
クイックジャンプ
- 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下この項、次項及び第五項において「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を二以上の者が共有する場合には、当該専有部分に関しては、これらの二以上の者を一の区分所有者とする。以下この項及び第五項において「共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
- 一当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員により共有されているものであること。
- 二当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合と一致するものであること。
- 2.共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合には、前条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
- 3.震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び第六項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
- 4.特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三百四十九条の三の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。
- 5.第一項に定めるもののほか、同項第一号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
- 6.被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により第三項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
- 7.特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
この条文の基本情報
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税とは何ですか?
定義区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税とは、地方税法第352条の2に定められた規定で、「区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下この項、次項及び第五項において「共用土地」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第352条の2(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第352条の2の条文原文は「区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下この項、次項及び第五項において「共用土地」という。」で始まります。
- 地方税法第352条の2は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第352条の2の前の条は地方税法第352条です。
- 地方税法第352条の2の次の条は地方税法第352条の3です。
- 地方税法第352条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第352条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第352条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/352_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法352条の2は、マンション敷地が区分所有者全員の共有で、持分が床面積の割合と一致する場合、土地の固定資産税を持分で按分し、連帯納付の原則を外す規定である。
Q · マンションの土地の固定資産税、隣の部屋の人が滞納したら自分が払うことになる?
要件を満たす敷地なら持分按分で、隣の滞納は回ってこない
地方税法352条の2第1項により、敷地が区分所有者全員の共有で、各自の持分が区分所有法14条の床面積による割合と一致していれば、土地の固定資産税は持分で按分され、各区分所有者は自分の按分額だけを納付します。要件を欠く敷地では共有物の連帯納付(10条の2)に戻るため、理屈の上では他人の滞納分を請求されえます。その場合でも、全員の合意で市町村長に申し出れば按分に切り替えられる余地があります(5項)。
解説
マンションの敷地は、住人全員で一筆の土地を共有しているのが普通だ。地方税法10条の2の原則に従えば、共有物の固定資産税は共有者全員の連帯納付義務(一人ひとりが税額の全部について支払い責任を負う状態)になる。理屈の上では、市町村は敷地全体の税額を住人の誰からでも取り立てられることになる。それを止めているのが本条だ。敷地が区分所有者全員の共有で、しかも各自の土地持分が区分所有法14条の共用部分持分の割合(原則として専有部分の床面積の割合)と一致していれば、税額は持分で按分(割合に応じて切り分けること)される。あなたは自分の取り分だけを払えばよい。店舗と住戸が混在する建物では、住宅用地特例の恩恵が住戸側に届くよう割合が補正される。二つの要件のどちらかが崩れている敷地では、自動の按分は働かない。区分所有者全員で合意して市町村長に申し出て、認められて初めて按分になる(5項)。震災で建物が失われても、按分は翌年度と翌々年度まで続く。納税通知書に載っている土地の税額は、この要件を満たした結果である。
法的な位置づけ
地方税法352条の2は、区分所有建物の敷地である共用土地に課する固定資産税について、敷地が区分所有者全員の共有であり、かつ各持分が区分所有法14条による共用部分持分の割合と一致する場合に、税額を持分割合で按分し各区分所有者の個別の納税義務とする規定である。要件を欠く場合の全員合意による申出、震災後二年度の特例も定める。
手順
- 1.課税明細書と登記簿を照合する 固定資産税の課税明細書で土地の税額と按分割合を確認し、登記事項証明書の敷地権割合と各住戸の専有面積の割合が一致しているかを計算する
- 2.市町村の資産税課に照会する 要件を満たすのに一括請求されている、または割合に疑問がある場合は、市町村の資産税課に按分の根拠と補正の内容を問い合わせる
- 3.全員合意を取りまとめる 持分が床面積の割合と一致しない敷地では、管理組合の総会等を活用し、共用土地の納税義務者全員から1項に準じた按分割合についての合意を取り付ける
- 4.市町村長への申出を提出する 当該市町村の条例に定める様式と期限に従い、合意した割合による按分を市町村長に申し出る。市町村長が適当と認めれば、翌年度以降の課税が按分に切り替わる
よくある質問 AI による整理
Q1共用土地とは何ですか?
区分所有に係る家屋(マンションなど)の敷地として使われている土地のことです。地方税法352条の2第1項がこの呼び方を定義しています。
Q2マンションの土地の固定資産税は誰が払う?
納税義務者は管理組合ではなく各区分所有者です。要件を満たす敷地なら、各自が持分で按分された額を個別に納付します。
Q3敷地権割合と専有面積の割合が違うとどうなる?
352条の2第1項の自動按分は働かず、共有物の連帯納付(10条の2)に戻ります。全員合意による5項の申出で按分に切り替えられる余地があります。
Q4固定資産税の連帯納付義務とは?
共有物の税について、共有者一人ひとりが税額の全部を払う責任を負う状態です。地方税法10条の2第1項が原則として定めています。
Q5店舗付きマンションの土地の税額はなぜ住戸と違う?
住宅用地特例は住宅部分にしか及ばないため、総務省令に基づき持分割合が補正されます。床面積が同じでも店舗側の税額が高くなりえます。
Q6震災でマンションが全壊したら土地の固定資産税は?
被災年度に按分を受けていた敷地なら、翌年度と翌々年度は持分による按分が続きます(3項)。住宅用地とみなす特例も同期間に限り適用されます。
Q7共有で相続したマンション一室の固定資産税は?
一つの専有部分を複数人で共有する場合は、まとめて一人の区分所有者として扱われます。その一室分の税額については共有者間で連帯になります。
Q8共用土地の按分の申出はいつまで?
期限は各市町村の条例で決まります。多くは当該年度の初日が属する年の1月31日までですが、自治体ごとに資産税課へ確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのマンション、土地の固定資産税の通知が代表者に一通だけ届くんですけど、普通ですか?
地方税法352条の2第1項の要件(全員共有・持分が床面積の割合と一致)を満たす敷地なら、各区分所有者に按分して通知されるのが普通です。一通にまとめて届くなら、要件を満たしておらず、10条の2の連帯納付に戻っている可能性があります。実務のポイント:この状態は等価交換マンションや古い団地に多く、全員合意による5項の申出で解消できるのに、制度の存在を知らないまま放置されている例が少なくありません
Q2隣の部屋の人が固定資産税を滞納したら、私が代わりに払わされますか?
本条1項の要件を満たす敷地なら、土地の税額は持分ごとに独立した納税義務になっているので、隣人の滞納分を請求されることはありません。要件を満たさない敷地では連帯納付義務(10条の2)が残るため、理屈の上では請求されえます。実務のポイント:実務で課税庁がいきなり無関係の住人に請求することはまれです。それでも法的に請求できる状態かどうかは、売却や担保設定の場面で金融機関が気にする論点になります
Q3敷地持分が床面積の割合と少しズレていたら、もう按分してもらえないんですか?
自動の按分(1項)は働きませんが、5項の道があります。共用土地の納税義務者全員の合意で1項に準じた割合を決め、条例に従って市町村長に申し出て、適当と認められれば按分されます。実務のポイント:最大の壁は「全員」の合意です。相続で所有者が行方不明になった住戸が一つあるだけで止まってしまうので、所有者が把握できているうちに動いたほうがよいです
間違えやすい点 AI による整理
- マンションの土地の税金は自分の持分の分だけ払えばよい、というのは当然の権利ではない。原則は共有者全員の連帯納付(10条の2)で、按分はその例外として本条の要件を満たしたときにだけ認められる。当たり前だと思っている状態は、実は条件付きで成り立っている
- 「自分の土地持分はいくらか」と登記簿を確認するだけでは足りない。問うべきは、その持分が区分所有法14条1項から3項までの床面積による割合と一致しているかどうかだ。管理規約で共用部分の持分を別に定めていても、本条の判定に使われるのは法定の床面積による割合のほうである
- 住人から見れば、土地の税金は管理組合がまとめて処理する「マンションの問題」に見える。法律から見れば、納税義務者は区分所有者一人ひとりであり、管理組合ではない。組合が代わりに集めて納めていても、滞納の責任が最後に行き着くのは各区分所有者の財産だ。この認識の差が、差押え通知を受けたときに響いてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 352条の2:区分所有建物の敷地(共用土地) | 10条の2:共有物一般(共有の土地・家屋など) 352条:区分所有に係る家屋(建物側) |
| 納付責任の形 | 持分割合(必要に応じ補正)で按分した額のみ | 共有者全員が税額全部について連帯納付 専有部分の床面積割合等で按分した額 |
| 適用要件 | 全員共有+持分が区分所有法14条の割合と一致(不一致なら全員合意の申出) | 共有であれば当然に適用される原則 区分所有に係る家屋であること |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は分別共有の土地について、地價稅を各共有者が持分に応じて負担するのが原則で、日本のような連帯納付を出発点としない
韓国の財産税も共有財産は持分権者が持分に応じて納税義務を負う構成で、区分所有建物の敷地も持分単位で課税される
ドイツは Wohnungseigentum を住戸ごとの独立した評価・課税単位とし、敷地持分は各住戸の課税対象に組み込まれる
米国の統一法モデルは各ユニットを共用部分の持分込みで個別に課税する設計で、採用州ごとに細部が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし同じマンションの空き部屋の持ち主が固定資産税を三年滞納したら、その分はあなたに回ってくるのか? 本条の二要件を満たす敷地なら、税額は最初から持分ごとに切り分けられているので回ってこない。要件を満たさない敷地では連帯納付の原則に戻るため、理屈の上では回ってきうる。どちらに当たるかは、登記簿の敷地権割合を見るまで分からない
- 等価交換方式で建てられた築四十年のマンション。元地主の住戸だけ敷地持分が大きく、床面積の割合と一致していない。このため本条1項の自動按分が働かず、土地全体の納税通知書が代表者あてに一通で届く。管理組合が住人から集めて納めている。総会で全員の合意を取り、5項の申出をすれば個別の通知に切り替えられる余地がある
- 1階で店舗を営む区分所有者のあなた。敷地持分は床面積の割合どおりなのに、土地の税額が上階の同じ広さの住戸より高い。住宅用地特例は住宅部分にしか及ばないので、総務省令に基づいて按分割合が補正されているからだ。計算ミスを疑って抗議する前に、課税明細の補正後の割合を確認したほうがよい
- 地震で区分所有の建物が全壊した。敷地は更地になったが、被災年度の翌年度と翌々年度は従来の持分による按分が続く。同じ期間、住宅用地とみなされる特例も受けられる。ただし時間は二年しかない。建替えの合意が長引いて三年目の1月1日を迎えれば、更地としての課税に変わり、税額は大きく跳ね上がる
- 親のマンションの一室を兄弟二人で相続した。その一室については、二人まとめて一人の区分所有者として扱われる。兄が払わなければ、その一室の分の税額は弟に全額請求されうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 課税明細書で土地の税額と按分の割合を確認し、登記簿の敷地権割合と照らし合わせる2. 割合がおかしい、または一括で請求されている場合は市町村の資産税課に根拠を照会する3. 賦課の内容に不服があれば、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に審査請求をする。評価額への不服は固定資産評価審査委員会への審査申出による4. 持分が一致しない敷地なら、管理組合を通じて全員の合意を取り、5項の申出を準備する
訴えられた側:1. 連帯納付で敷地全体の税額を請求された場合、まず本条の二要件(全員共有・持分の一致)を満たしていないかを確認する。満たしていれば按分になるはずなので課税庁に指摘する2. 要件を満たさず全額を払った場合は、自分の負担部分を超えた額を他の共有者に求償できる(民法442条) 3. 滞納を放置すると督促、延滞金を経て差押えに進むので、分納の相談を早めに申し出る
時効(請求できる期限):賦課期日は毎年1月1日(地方税法359条)で、その時点の所有者が納税義務者になる。審査申出・審査請求は納税通知書の受領日の翌日から3か月以内(同法432条、行政不服審査法18条)。5項・6項の申出の期限は各市町村の条例で決まる(多くは当該年度の初日の属する年の1月31日まで。自治体ごとに要確認)。被災の特例は被災年度の翌年度と翌々年度に限られる。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効(同法18条)
- 地方税法 第10条の2共有物の連帯納付義務、本条が排除する原則
- 地方税法 第352条区分所有家屋の税額按分、家屋側の対応規定
- 地方税法 第349条の3の2住宅用地特例、按分割合補正の前提
- 地方税法 第349条の3の3被災住宅用地のみなし特例、3項の前提
- 地方税法 第343条納税義務者の定義、特定仮換地等の所有者みなし
- 建物の区分所有等に関する法律 第14条共用部分持分の割合、按分要件の基準
- 民法 第442条連帯債務者間の求償、按分不適用時の内部調整
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める