地方税法 第352条の3(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)
市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
この条文の基本情報
震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額とは何ですか?
定義震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額とは、地方税法第352条の3に定められた規定で、「市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第352条の3(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第352条の3の条文原文は「市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。」で始まります。
- 地方税法第352条の3は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第352条の3の前の条は地方税法第352条の2です。
- 地方税法第352条の3の次の条は地方税法第353条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第352条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第352条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/352_3