地方税法 第443条(軽自動車税の納税義務者等)
- 軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
- 2.軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により軽自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
この条文の基本情報
軽自動車税の納税義務者等とは何ですか?
定義軽自動車税の納税義務者等とは、地方税法第443条に定められた規定で、「軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第443条(軽自動車税の納税義務者等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第443条の条文原文は「軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。」で始まります。
- 地方税法第443条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第443条の前の条は地方税法第442条です。
- 地方税法第443条の次の条は地方税法第444条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第443条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第443条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/443