地方税法 第445条(国等に対する軽自動車税の非課税)
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- 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
- 2.市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
- 3.市町村は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。
この条文の基本情報
国等に対する軽自動車税の非課税とは何ですか?
定義国等に対する軽自動車税の非課税とは、地方税法第445条に定められた規定で、「市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第445条(国等に対する軽自動車税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第445条の条文原文は「市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地…」で始まります。
- 地方税法第445条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第445条の前の条は地方税法第444条です。
- 地方税法第445条の次の条は地方税法第446条です。
- 地方税法第445条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第445条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第445条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/445
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法445条は、国や都道府県・市町村、地方独立行政法人などに対し市町村は軽自動車税を課せないと定める。日赤は条例指定の救急用車等に限り非課税。
Q · 役所が使っている軽自動車には、軽自動車税がかからないの?
所有者が国や自治体なら非課税、借りているだけなら課税
地方税法445条1項により、国、都道府県、市町村、地方独立行政法人などに対しては、市町村は軽自動車税を課することができません。ただしこれは所有者の属性で決まる人的非課税です。役所が使っていても、所有者がリース会社であればリース会社に課税されます。日本赤十字社は救急用など条例で定める車両に限られ(2項)、外国軍隊は円滑化協定に基づく締約国軍隊の公用車に限られます(3項)。
解説
市役所の駐車場に並ぶ白い軽バンは、軽自動車税を一円も払っていない。役所は節税をしているわけではない。地方税法445条1項が、国、都道府県、市町村、地方独立行政法人などに対しては、市町村は軽自動車税を「課することができない」と定めているからである。市町村の判断で免除しているのではなく、法律で課税そのものが禁じられている。ここで押さえておきたいのは、この非課税が「誰が所有者か」で決まるという点だ。1項は持ち主の属性で非課税を決める仕組み(人的非課税)なので、同じ軽バンでもリース会社の所有で役所が借りているだけなら、税はリース会社に課され、そのぶんはリース料に上乗せされる。2項の日本赤十字社は、救急車のように本来の事業に直接使う車のうち市町村の条例で指定したものに限られ、赤十字の車がすべて非課税になるわけではない。3項は、円滑化協定に基づいて日本で活動するオーストラリア軍などの公用車が対象である。公用車を払い下げで買った人や役所に車を貸す事業者は、非課税の線が「所有者」で引かれていることを知っているかどうかで、損得が変わる。
法的な位置づけ
地方税法445条は、軽自動車税の非課税の範囲を定める規定である。1項は国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、都道府県、市町村、地方独立行政法人などを人的非課税とし、2項は日本赤十字社が所有する救急用等の軽自動車等で市町村条例が定めるもの、3項は円滑化協定に基づく締約国軍隊が所有する公用の軽自動車等を非課税とする。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車税の非課税とは何ですか?
地方税法445条が定める、軽自動車税をそもそも課せない範囲のことです。国や自治体などの所有車、日赤の条例指定車、締約国軍隊の公用車が対象です。
Q2公用車に軽自動車税はかかりますか?
所有者が国や自治体なら非課税です。ただし判断基準は使い道ではなく所有者なので、リース車など民間所有の車は公用でも課税されます。
Q3地方独立行政法人の軽自動車は非課税ですか?
非課税です。地方税法445条1項が地方独立行政法人を明示的に列挙しており、市町村は軽自動車税を課することができません。
Q4第三セクターや外郭団体の軽自動車は非課税になる?
株式会社や一般社団法人などの第三セクターは445条1項の列挙に入らず、原則として課税されます。法人格の種類を確認することが出発点です。
Q5日本赤十字社の車はすべて軽自動車税が非課税?
すべてではありません。直接本来の事業に使う救急用などの車で、市町村の条例で定めるものに限られます(445条2項)。広報車などは課税され得ます。
Q6自衛隊の軽自動車に軽自動車税はかかりますか?
自衛隊の車両は国の所有なので、地方税法445条1項により非課税です。隊員が個人で所有する軽自動車は通常どおり課税されます。
Q7外国軍隊の公用車は軽自動車税が非課税ですか?
円滑化協定に基づき日本で活動する締約国軍隊が所有する公用の軽自動車等は非課税です(445条3項)。在日米軍は別の特例法で扱われます。
Q8軽自動車税の課税に納得できないときはどうする?
まず市町村の税務課に課税誤りを確認し、それでも不服なら処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討します(行政不服審査法18条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市に車を貸してるだけなのに、うちに軽自動車税が来たんですが、間違いじゃないですか?
通常は間違いではない。地方税法445条1項の非課税は、国や市町村などが所有者である場合に働く人的非課税で、所有者が民間のリース会社なら納税義務はリース会社に残る。実務のポイント:自治体向けリースの入札では、税負担を見積もりに含めるのが前提として扱われることが多い。仕様書に書かれていなくても、自社負担を前提に単価を組まないと、台数が多いほど赤字が膨らむ
Q2役所の公用車をオークションで買いました。今年の税金は払わなくていいんですか?
種別割は4月1日時点の所有者に一年分が課される。4月1日の時点で名義が自治体のままなら、その年度は445条1項により非課税で、あなたへの課税は翌年度からになる。実務のポイント:反対に3月中に名義変更を終えると、その年度の一年分があなたに課され、月割りの還付もない。落札時期が年度末に近い場合、名義変更をいつ済ませるかで負担額が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公用車なら非課税」と思われがちだが、1項が見ているのは使い道ではなく所有者の属性である。市が使っていても所有者がリース会社なら課税され、市が持っていても売り払った翌年度からは買主に課税される。判断の起点を「誰が使うか」に置いた時点で、問いの立て方を誤っている
- 日本赤十字社の非課税は知っていても、その範囲の狭さまでは知られていない。対象は直接本来の事業に使う救急用などの車で、しかも市町村の条例で定めたものに限られる。同じ日赤の軽自動車でも、市町村によって、また車の用途によって、課税・非課税が分かれる
- あなたから見れば「外国の軍隊の車は全部タダ」に映るかもしれないが、法律上は根拠ごとに扱いが分かれている。3項が対象にするのは円滑化協定に基づく締約国軍隊が所有する公用の軽自動車等で、在日米軍は日米地位協定とその実施に伴う特例法という別の仕組みで扱われる。米軍関係者が私有する軽自動車(いわゆる Y ナンバー)には、一般より低い税率で課税されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 仕組み | 地方税法445条:法律による課税禁止(人的非課税+日赤・締約国軍隊) | 地方税法348条:固定資産税の非課税(国等の人的非課税+用途非課税) 地方税法6条:公益等を理由とする条例による課税免除 |
| 市町村の裁量 | 1項・3項は裁量なし。2項は条例で対象車両を定める | 法定の非課税で裁量なし 条例を定めるかどうか自体が市町村の裁量 |
| 判断の基準 | 所有者の属性(使い道は2項・3項でのみ考慮) | 所有者の属性と固定資産の用途の両方 公益上その他の事由の有無 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は所有者の属性よりも、軍用・警備・消防・救護など車両の用途を列挙して免税とする色彩が強く、日本の人的非課税とは線の引き方が異なる
軍隊・武装警察の専用車船や警用車船など、用途と主体を組み合わせて免征範囲を定める
ドイツは連邦税である自動車税について、公的機関の特定用途車両を非課税とする列挙方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 官公庁オークションで、町役場が使っていた軽トラを安く落札したらどうなる? 役場の名義だったあいだは非課税だったが、あなたの名義になった瞬間から課税の対象になる。種別割は4月1日時点の所有者に一年分かかるので、3月中に名義変更を終えるか4月にずれ込むかで、その年度の税を誰が負担するかが変わる
- あなたは地元の小さなリース会社の経営者で、市の福祉課に軽ワゴンを10台貸している。5月、市から10台分の軽自動車税種別割の納税通知書が届いた。「借りているのは市なのに」と思っても、445条1項は所有者が市でない限り効かない。リース料の見積もりに税額を入れ忘れていたなら、それは契約設計のミスである
- 日赤の地域支部で車両担当になった。救急用の軽車両は条例で非課税だが、広報用の軽自動車は課税された。指定の範囲は市町村ごとに条例で決まっている
- 年度末まであと10日。市の外郭団体が軽自動車の名義をどこに置くか迷っている。地方独立行政法人なら1項で非課税だが、一般社団法人や第三セクターの株式会社は対象外である。法人格の種類を確かめずに「公的な団体だから非課税」と思い込むと、4月1日の賦課期日を過ぎた時点で一年分の税が確定する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた納税通知書の車両と、登録上の所有者(車検証や軽自動車届出済証の所有者欄)を照合する2. 所有者が国や自治体、地方独立行政法人などの1項に掲げる法人なのに課税されていれば、市町村の税務課に課税誤りとして訂正を求める3. 所有者が民間(リース会社など)なら非課税は及ばないので、借主の自治体とのあいだで税負担をリース料に反映できるか契約を見直す4. 課税処分に納得できない場合は、市町村長への審査請求を検討する
訴えられた側:1. 自治体の担当者として非課税扱いの是非を問われたら、まず所有者の法人格が1項の列挙(地方独立行政法人など)に入るかを確認する。外郭団体の多くは対象外である2. 日赤の車両なら、市町村条例が定める非課税の範囲に用途が入るかを条文で確かめる3. 払い下げ車両は、名義変更が済むまで旧所有者扱いのままになるので、買主に早期の名義変更を求め、賦課期日をめぐる争いを防ぐ
時効(請求できる期限):軽自動車税種別割の賦課期日は4月1日で、その時点の所有者に一年分が課される。課税処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。納期は原則4月中だが、市町村の条例で別に定めることができる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(租税法):非課税には、納税義務者の属性に着目する人的非課税と、課税客体の用途に着目する用途非課税がある。445条1項は前者、2項・3項は所有者の属性に用途要件を重ねた構造と整理される。
- 地方税法 第442条軽自動車等など用語の定義
- 地方税法 第443条納税義務者の確定(現行効力を要確認)
- 地方税法 第6条公益等による条例上の課税免除
- 地方税法 第348条固定資産税での国等の非課税と対比
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 第2条米軍の扱いは別の特例法(現行効力を要確認)
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