地方税法 第444条(軽自動車税のみなす課税)
- 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
- 2.前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
この条文の基本情報
軽自動車税のみなす課税とは何ですか?
定義軽自動車税のみなす課税とは、地方税法第444条に定められた規定で、「軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第444条(軽自動車税のみなす課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第444条の条文原文は「軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。」で始まります。
- 地方税法第444条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第444条の前の条は地方税法第443条です。
- 地方税法第444条の次の条は地方税法第445条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第444条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第444条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/444