地方税法 第475条の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)
市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
たばこ税に係る不申告に関する過料とは何ですか?
定義たばこ税に係る不申告に関する過料とは、地方税法第475条の2に定められた規定で、「市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第475条の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第475条の2の条文原文は「市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合に…」で始まります。
- 地方税法第475条の2は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第475条の2の前の条は地方税法第475条です。
- 地方税法第475条の2の次の条は地方税法第476条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第475条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第475条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/475_2