地方税法 第479条(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)
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市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により卸売販売業者等が道府県知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
この条文の基本情報
道府県たばこ税に関する書類の供覧等とは何ですか?
定義道府県たばこ税に関する書類の供覧等とは、地方税法第479条に定められた規定で、「市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第479条(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第479条の条文原文は「市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により…」で始まります。
- 地方税法第479条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第479条の前の条は地方税法第478条です。
- 地方税法第479条の次の条は地方税法第480条です。
- 地方税法第479条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第479条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第479条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/479
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法479条は、市町村長がたばこ税の賦課徴収のため請求すると、道府県知事が道府県たばこ税の申告書や更正・決定書類を閲覧・記録させると定める規定。
Q · 市役所は、県に出したたばこ税の申告書を見ることができるの?
できる。市町村長が請求すれば知事は閲覧・記録させる
地方税法第479条により、市町村長がたばこ税の賦課徴収のために請求した場合、道府県知事は、道府県たばこ税の申告書・修正申告書、第74条の16に基づく卸売販売業者等の報告書類、更正・決定に関する書類を、市町村長又はその指定する職員に閲覧・記録させるものとされています。道府県たばこ税と市町村たばこ税は課税標準が同じ本数なので、県の書類は市町村分の申告の検算材料になります。閲覧した職員は第22条の守秘義務を負います。
解説
たばこ一箱の値段の半分以上は税金で、その中には国、都道府県、市町村がそれぞれ取る税が積み重なっている。課税対象は同じ「本数」である。卸売販売業者などの納税義務者は、道府県たばこ税を都道府県へ、市町村たばこ税を、売り渡した先の小売店がある市町村へ、それぞれ別々に申告している。そこで本条は、市町村長が求めれば、都道府県知事が申告書、修正申告書、第74条の16に基づく報告書類、更正(税務当局が申告額を職権で直すこと)・決定(申告がない場合に税額を職権で決めること)の記録を見せ、または写させると定めている。都道府県に出した数字と市町村に出した数字は、行政の内部で突き合わせることができるということだ。あなたが納税する側なら、二つの窓口で数字を使い分ける余地は最初からないと考えておくべきである。
法的な位置づけ
地方税法第479条は、道府県たばこ税と市町村たばこ税が同一の売渡本数を課税標準とすることを前提に、市町村長がたばこ税の賦課徴収のため請求した場合、道府県知事が申告書、修正申告書、第74条の16に基づく報告書類及び更正・決定に関する書類を、市町村長又はその指定する職員に閲覧又は記録させるものとする課税情報連携規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.県向け・市町村向けの申告データを抽出 対象月の道府県たばこ税申告書と、各市町村向けの市町村たばこ税申告書の控えをすべて抽出し、一つの表にまとめる
- 2.本数の合計と市町村別内訳を突き合わせる 県向けの売渡本数と、市町村向けの本数の合計(県内分)が一致するかを確認する。一致しない場合は市町村別、月別に差を洗い出す
- 3.ずれの原因を特定する 売渡先小売店の所在地登録ミス、計上月のずれ、返品処理の漏れなど、差の原因を一件ずつ特定し、売渡先マスタを修正する
- 4.更正前に修正申告を提出する 誤りが確認できたら、該当する道府県・市町村それぞれに修正申告書を提出し、不足税額と延滞金を納付する。根拠資料は保存しておく
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法479条とは何ですか?
市町村長がたばこ税の賦課徴収のために請求した場合、道府県知事が道府県たばこ税の申告書や更正・決定書類を閲覧・記録させると定めた条文です。
Q2市町村たばこ税と道府県たばこ税の違いは?
課税団体と申告先が違うだけで、課税標準はどちらも売り渡したたばこの本数です。市町村分は売渡先の小売店がある市町村に入ります。
Q3たばこ税の納税義務者は誰?
主に製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者等です。小売店にたばこを売り渡す段階で課税され、通常は小売店自身は申告しません。
Q4県のたばこ税書類を閲覧できるのは誰?
市町村長、またはその市町村長が指定する職員です。閲覧のほか、書類の内容を記録(写し取り)することも認められています。
Q5閲覧できる書類の範囲は?
道府県たばこ税の申告書・修正申告書、第74条の16に基づく卸売販売業者等の報告書類、知事が行った更正・決定に関する書類です。
Q6たばこ税の申告ミスは何年さかのぼって直される?
更正・決定の期間制限は原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為による場合は7年です(地方税法第17条の5)。
Q7県から市への情報提供は守秘義務違反にならない?
本条が法律で閲覧・記録を認めているため、目的内の利用は許されます。閲覧した職員は第22条の守秘義務を負い、外部への漏えいは処罰対象です。
Q8たばこ税の申告で市町村を間違えたらどうなる?
本来の市町村の税収が他市に計上され、照合で発覚すれば更正の対象になります。気付いた時点で自主的に修正申告を出すのが得策です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県に出した書類って、市役所の人が勝手に見ちゃえるんですか?
「勝手に」ではなく、市町村長がたばこ税の賦課徴収のために請求した場合に、知事が閲覧・記録させる仕組みです(地方税法第479条)。見た職員は第22条の守秘義務を負い、漏らせば刑事罰の対象になります。実務のポイント:課税標準が同じ本数なので、照合は合計を一つ比べるだけで済みます。手間が小さいため、気になる数字が出れば実際に使われやすい制度です。
Q2県と市町村で申告の数字が少しずれてたら、すぐ追徴されますか?
ずれがあるだけで自動的に追徴されるわけではありません。ただ、照合で気付かれれば説明を求められ、誤りなら更正の対象になります(地方税法第17条の5の期間内)。実務のポイント:ずれの原因でいちばん多いのは、売渡先の小売店がどの市町村にあるかの登録ミスです。所在地マスタの点検は、どんな弁解よりも効く予防策です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「県と市は別の役所だから、県に出した書類を市は見られない」と思われがちだが、たばこ税については本条により、市町村長の請求があれば知事は閲覧・記録させるものとされている。一方で、閲覧した職員は地方税法第22条の守秘義務を負うため、書類が行政の外へ出ていくわけではない。
- 本条を「役所同士の事務連絡のルール」としか見ていない人は、裏にある構造を見落としている。県と市のたばこ税は課税標準(税額を計算するもとになる本数)が同じなので、県の申告書は市町村分の申告の正しさを確かめる、ほぼそのままの検算表になる。突き合わせにかかる手間は小さく、食い違いが見つかる確率は高い。
- 「自分はたばこを売っているコンビニだから、たばこ税の申告とは関係ない」という発想は前提がずれている。通常、納税義務を負うのは小売店に売り渡す製造者や卸売販売業者であり、小売店ではない。ただし、市町村たばこ税がどの自治体に入るかは、あなたの店がどこにあるかで決まる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が誰に求めるか | 市町村長が道府県知事に請求(479条) | 徴税吏員が官公署・政府関係機関に協力を求める(20条の11) 求める規定ではなく、調査事務従事者の秘密漏えいを処罰(22条) |
| 対象となる情報 | 道府県たばこ税の申告書・修正申告書・74条の16報告書類・更正決定書類 | 地方税の調査に参考となる簿書・資料一般 地方税の調査等の事務で知り得た秘密 |
| 相手方の義務の強さ | 「させるものとする」=知事に応じる義務 | 「求めることができる」=協力要請 違反すれば刑事罰 |
| 納税者への意味 | 県と市町村の申告が内部で照合されうる | 他の役所の資料も調査に使われうる 照合された情報が外部に漏れない担保 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾ではたばこ税(菸酒稅)は国税で、地方間の書類照合という構造自体がない。課税資料の秘密保持と、法定の機関への提供例外は稅捐稽徵法が一般的に規律する
ドイツのたばこ税は連邦の消費税。税務情報の機関間利用は Steuergeheimnis の例外として法律の根拠を要する点で、本条の発想と共通する
米国では連邦の申告情報を州の税務当局へ提供する根拠規定があり、連邦・州の二層課税の照合という点で本条と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 都道府県への申告では県内の売渡本数を正しく出していたのに、ある市町村向けの申告では小売店の所在地を取り違え、別の市に計上していた。どうなるのか? 市の担当者が県の申告書を閲覧して県内の合計本数と照らし合わせれば、ずれはすぐに見つかる。更正の通知が届く前に修正申告を出すかどうかで、加算金(不足額に上乗せされるペナルティ)の扱いが変わる。
- あなたは小規模な卸売販売業者の経理担当である。決算前の三週間で、県向けと市町村向けの月次申告の本数を全部突き合わせる必要が出てきた。本条があるので、行政は二つの数字を同じ机の上に並べられる。食い違いは「いつか見つかるもの」として処理しておく。
- 市役所の税務課に異動したばかりの職員が、たばこ税の収入が前年より不自然に落ちていることに気付いた。県に書類の閲覧を請求すれば、納税者が県に出した数字と市に届いた数字を比べる材料が手に入る。
取るべき行動
被害を受けた側:市町村から過大な更正を受けたと感じた場合(あなたが納税者の場合):1. 更正通知書に書かれた根拠数量と、県に出した申告書の控えを並べ、どの小売店分で差が出たのかを特定する2. 小売店の所在地を示す資料(売渡伝票、配送記録)をそろえる3. 市町村長への審査請求を検討する。期限は短いので、通知を受け取ったその週のうちに動く
訴えられた側:申告のずれを指摘された場合:1. 県向けと市町村向けの申告データを月ごと、市町村ごとに突き合わせ、ずれの原因(所在地の誤り、計上月のずれ、返品の処理)を特定する2. 誤りが確認できたら、更正が来る前に修正申告を出す3. 再発防止のため、売渡先のマスタ(小売店の所在地データ)を一元管理する
時効(請求できる期限):本条の閲覧請求そのものに期限はない。ただし、閲覧の結果として行われる更正・決定には期間制限があり、原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為による場合は7年である(地方税法第17条の5)。処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。最新の改正状況をご確認ください。
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