地方税法 第479条(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)
市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により卸売販売業者等が道府県知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
この条文の基本情報
道府県たばこ税に関する書類の供覧等とは何ですか?
定義道府県たばこ税に関する書類の供覧等とは、地方税法第479条に定められた規定で、「市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第479条(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第479条の条文原文は「市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により…」で始まります。
- 地方税法第479条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第479条の前の条は地方税法第478条です。
- 地方税法第479条の次の条は地方税法第480条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第479条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第479条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/479