地方税法 第541条(鉱産税に係る滞納処分)
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- 鉱産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
- 一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
- 二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
- 2.第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
- 3.鉱産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
- 4.滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
- 5.市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
- 6.前各項に定めるものその他鉱産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
- 7.前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
この条文の基本情報
鉱産税に係る滞納処分とは何ですか?
定義鉱産税に係る滞納処分とは、地方税法第541条に定められた規定で、「鉱産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第541条(鉱産税に係る滞納処分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第541条の条文原文は「鉱産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。」で始まります。
- 地方税法第541条は第六節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第541条の前の条は地方税法第540条です。
- 地方税法第541条の次の条は地方税法第542条です。
- 地方税法第541条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第541条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第541条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/541
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法541条は、鉱産税の滞納者が督促状発送日から十日を経過した日までに完納しないとき、市町村の徴税吏員に財産差押えを義務付ける。区域外の財産にも執行できる。
Q · 鉱産税を滞納したら、市町村は本当に差し押さえてくるの?
原則は義務。十日経過後、市町村は差し押さえなければならない
地方税法541条1項により、督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに鉱産税を完納しないと、市町村の徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければなりません。裁判所の判決は不要です。この十日の間に繰上徴収事由(同法13条の2)が生じれば、即時に差し押さえることもできます。差押えや財産の売却を避けたいなら、期限前に徴収猶予(15条)や換価の猶予(15条の6)を申請することが現実的な手段です。
解説
「差し押えなければならない」。条文の語尾は「できる」ではない。鉱産税は、石灰石や天然ガスなど鉱業法上の鉱物を掘る事業者に市町村が課す税金である。これを滞納し、督促状の発送日から数えて十日を経過した日までに完納しないと、市町村の徴税吏員(税金の取立てを担当する市町村職員)には財産を差し押さえる義務が生じる。裁判所の判決は要らない。役所が自ら差し押さえて換金する「滞納処分」という仕組みだからだ。さらに、その十日の間に強制競売や会社の解散などの繰上徴収事由(第13条の2)が起きれば、十日を待たずに差押えができる。他の債権者が始めた競売や破産手続には交付要求(「うちの税金も配当から払え」という請求)で入り込み、町の外にある財産にも手が届く。ただし、差押えを止める道もある。換価の猶予を申請すれば、財産を売られるのを先送りできる。十日という期限は、交渉を始めるための締切だと考えてほしい。
法的な位置づけ
地方税法541条は、鉱産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分を定める規定であり、督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しない場合等に、市町村の徴税吏員に滞納者の財産の差押えを義務付ける。あわせて強制換価手続での交付要求、参加差押え、国税徴収法の例による処分、市町村の区域外での執行を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発送日と期限日を特定する 督促状(第二次納税義務者・保証人は納付の催告書)に記載された発送日を確認し、その日を1日目として十日を経過する日をカレンダーに記入する。受取日ではなく発送日が起点である点に注意する
- 2.期限前に納税課へ相談し猶予を申請する 一括納付が難しい場合、十日の期限を迎える前に市町村の納税課へ連絡し、換価の猶予(地方税法15条の6)または徴収猶予(同15条)を申請する。分割納付計画と財産・収支の状況を示す書類を提出する
- 3.差押えを受けたら対象財産を点検する 差押調書・差押通知書を確認し、差押禁止財産(国税徴収法75条以下の例による)が含まれていないか、超過差押えになっていないかを点検する。事業継続に不可欠な設備なら換価の猶予を改めて相談する
- 4.違法・不当な処分には審査請求を検討する 処分に違法・不当があると考える場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う(行政不服審査法18条)。差押えに関する不服には公売期日等までという期限の特例があるため、早めに専門家へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1滞納処分とは何ですか?
税金を滞納した人の財産を、役所が裁判所を通さずに差し押さえて換金し、税金に充てる手続です。鉱産税では地方税法541条と国税徴収法の例によって行われます。
Q2鉱産税とはどんな税金ですか?
鉱業法上の鉱物(石灰石、天然ガスなど)を掘る鉱業者に、鉱区がある市町村が課す市町村税です。滞納すれば地方税法541条の滞納処分の対象になります。
Q3督促状の「十日」はいつから数えますか?
督促状を受け取った日からではなく、督促状を発した日から起算します。発送日を1日目として十日を経過した日までに完納しないと、差押えの要件を満たします。
Q4地方税の差押えに裁判所の手続は必要ですか?
不要です。地方税の滞納処分は自力執行が認められており、市町村の徴税吏員が自ら差押え・換価を行います。民事の強制執行のような債務名義は要りません。
Q5鉱産税の滞納は分割払いできますか?
換価の猶予(地方税法15条の6)や徴収猶予(同15条)の要件を満たせば、分割納付が認められる可能性があります。差押えが始まる前に納税課へ申請するのが原則です。
Q6差し押さえられない財産はありますか?
あります。国税徴収法75条以下の例により、生活に欠かせない衣服・家具や一定の給与部分などは差押禁止財産とされています。差押えを受けたら対象を確認してください。
Q7地方税の滞納に時効はありますか?
地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅します(地方税法18条)。ただし督促や差押えによって時効は更新・中断されるため、放置しても消えるとは限りません。
Q8鉱産税の滞納で取引先に知られますか?
売掛金が差し押さえられると、取引先(第三債務者)に債権差押通知書が届くため、知られる可能性が高いです。与信への影響を避けるには差押え前の対応が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状を放っておいて十日過ぎたら、その日に口座が凍結されるの?
本条1項により差押えは義務になるが、実際には銀行への財産調査などを経てから執行される。即日とは限らない。実務のポイント:多くの自治体は「差押予告書」を送ってくるが、これは法律上の義務ではない。予告なしに売掛金を差し押さえられ、取引先に通知書が届いて初めて気付く例もある。予告書を待たず、十日以内に猶予を申請して記録を残すのが確実である
Q2会社をたたんだら、清算人だった私個人が鉱産税を払わされることもある?
ありうる。会社の税金を払わずに残余財産を分配した場合、清算人や分配を受けた人は第二次納税義務を負う(地方税法11条の3)。本条2項は、その人にも「納付の催告書」を起点に差押えまでの手順を当てはめている。実務のポイント:負う責任は分配した額、受け取った額が上限になるのが原則である。清算するときは、市町村の税金を先に払い終えてから分配する。この順番を守るだけで、個人に請求が来る危険はほぼなくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「いつ差し押さえられるのか」と身構える人が多いが、問いの立て方が違う。条文上、十日経過後の差押えは役所の裁量ではなく義務である。問うべきは「十日以内に、差押えを止める法的ルート(地方税法15条以下の徴収猶予・換価の猶予)を起動したか」の一点だ
- 本社も預金口座も東京だから、地方の役場は手を出しにくいだろうと考える経営者がいる。第7項は、処分を当該市町村の区域外でも行えると明記している。距離は盾にならない。都市銀行の口座も、他県の取引先への売掛金も、そのまま差押えの対象になる
- 「最悪、破産すれば税金は消える」と思われがちだが、個人の鉱業者が破産しても、租税等の請求権は免責されない(破産法253条1項1号)。しかも市町村は第4項の交付要求で、破産手続の配当にも直接加わってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法541条:鉱産税滞納時の差押え義務・交付要求・区域外執行 | 地方税法13条の2:繰上徴収(納期限前の徴収)の事由 地方税法15条の6:申請による換価の猶予 |
| 誰のための規定か | 市町村の徴収権の確保 | 市町村の徴収権の早期保全 納税者の事業継続・生活維持 |
| 発動のきっかけ | 督促状発送日から十日経過日までに未完納、または繰上徴収告知の期限徒過 | 強制換価手続の開始、法人の解散などの事実 納税者の申請(原則として納期限から6か月以内) |
| 納税者側の効果 | 財産が差し押さえられる(1項は義務、3項は任意) | 十日を待たずに差押えを受けうる 財産の換価(売却)が猶予され、分割納付が可能になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では滞納税捐は稅捐稽徵機關が行政執行分署へ移送して強制執行する。日本のように徴税吏員自らが差し押さえる構造とは異なる
韓国は地方税の徴収手続を独立の法律で定め、督促後の未納に対して地方自治体が自ら差押えを行う点で日本に近い
ドイツでは租税債権の執行を行政機関が自ら行う。地方税は州の行政執行法を通じて同様の仕組みが用いられる
米国連邦税では、納付請求後10日以内に納付しなければ IRS が差押え(levy)できる。十日という期間の設計が日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 石灰石の採掘会社の経理担当として、市況が悪いので鉱産税の納付を一か月だけ遅らせたら、どうなるのか? 督促状の発送日から十日を経過した日を過ぎれば、徴税吏員には売掛金や預金を差し押さえる義務が生じる。取引先のセメント会社に債権差押通知書が届き、与信枠は一気に縮む
- 督促状が届き、十日のうちに払えばいいと考えていた。ところが三日目に、別の債権者が鉱山設備の強制競売を申し立てた。これは第13条の2の繰上徴収事由に当たるため、残り七日を待たずに差押えが入りうる。日数をあてにした資金繰り表は、その日のうちに使えなくなる
- 解散した鉱業会社の清算人を引き受け、鉱産税を払う前に株主へ残余財産を配った。数か月後、届いたのは督促状ではなく「納付の催告書」だった。十日のカウントはそこから始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状の発送日を確認し、十日を経過する日をカレンダーに書き込む2. 一括で払えないなら、その期限より前に換価の猶予(地方税法15条の6)または徴収猶予(同15条)を申請し、分割納付の計画書と財産目録を出す3. すでに差し押さえられたなら、差押禁止財産(国税徴収法75条以下の例による)が含まれていないか確認する4. 処分に違法があると考えるなら審査請求を検討する
訴えられた側:第二次納税義務者や保証人として「納付の催告書」を受け取った場合:1. 自分が第二次納税義務を負う根拠(地方税法11条以下のどの類型か)と、その限度額を書面で確認する2. 催告書の発送日から十日のカウントが始まる(本条2項) 3. 清算人なら、残余財産の分配額が責任の上限になることが多い。分配の記録を集めて範囲を争う4. 納付する前に、本来の納税者に財産が残っていないかを確認する
時効(請求できる期限):督促状(第二次納税義務者・保証人は納付の催告書)の発送日から起算して十日を経過した日までに完納しなければ、差押えが義務になる。繰上徴収事由が生じれば即時に差し押さえられる。徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。ただし差押えに関する不服には、公売期日等までという期限の特例がある(国税徴収法171条の例による)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:地方税の滞納処分は租税債権の自力執行力に基づくもので、国税徴収法の例により差押え・換価・配当が行われる。本条は鉱産税についてその要件と市町村の権限を定めた個別規定である。
実務運用:1項は差押えを義務として定めるが、徴収猶予・換価の猶予の制度と併せて運用され、納税者の申請と分割納付計画によって財産の換価が猶予されうる。
- 地方税法 第13条の2繰上徴収事由、本条3項の即時差押えの要件
- 地方税法 第15条の6申請による換価の猶予、財産売却の回避手段
- 地方税法 第11条の3清算人等の第二次納税義務(現行効力を要確認)
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の5年消滅時効
- 国税徴収法 第86条参加差押えの手続、本条5項で例による
- 国税徴収法 第75条一般の差押禁止財産、差押えの限界
- 破産法 第114条租税債権の破産手続参加、交付要求の宛先
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