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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第540条(鉱産税に係る督促手数料)

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市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

この条文の基本情報

鉱産税に係る督促手数料とは何ですか?

定義鉱産税に係る督促手数料とは、地方税法第540条に定められた規定で、「市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第540条(鉱産税に係る督促手数料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第540条の条文原文は「市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」で始まります。
  3. 地方税法第540条は第六節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第540条の前の条は地方税法第539条です。
  7. 地方税法第540条の次の条は地方税法第541条です。
  8. 地方税法第540条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第540条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第540条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/540

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法540条は、鉱産税の督促状を発した場合、市町村の徴税吏員が条例の定めに従い督促手数料を徴収できると定める。条例に規定がなければ徴収できない。

Q · 鉱産税の督促状が届いたら、手数料も払わないといけないの?

市町村の条例に規定があれば、督促状ごとに払う必要がある

地方税法540条により、市町村の徴税吏員は鉱産税の督促状を発した場合、条例の定めるところにより督促手数料を徴収できます。全国一律の額はなく、督促状1通100円程度とする自治体が多い一方、規定のない自治体では発生しません。手数料の額よりも重要なのは、督促状を発した日から10日を経過しても完納がなければ差押えが可能になり、徴収権の時効も更新される点です。

解説

督促状1通につき、多くの自治体で100円前後。金額だけなら取るに足らない。だが本条の意味は別のところにある。鉱産税を納期限までに納めず督促状が発せられると、市町村は条例の定めに従って手数料を上乗せできる。ただし手数料そのものより重いのは、督促状が出たという事実の効果である。発した日から起算して10日を経過する日までに完納しなければ、差押え(役所が裁判を経ずに預金や売掛金を押さえる手続)が可能になる。さらに徴収権の時効も更新され、振り出しに戻る。つまり手数料は、滞納のカウントダウンが始まったことを知らせる小さな請求書である。しかも本条は「できる」と定めるだけで、手数料を取るかどうか、いくら取るかは各市町村の条例次第。鉱山がどの町にあるかで扱いが変わりうる。

法的な位置づけ

地方税法540条は鉱産税に係る督促手数料の規定であり、市町村の徴税吏員が鉱産税について督促状を発した場合に、当該市町村の条例の定めるところにより手数料を徴収できる旨を定める。徴収の有無および金額は各市町村の条例に委ねられ、督促手数料は地方団体の徴収金に含まれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の発送日を確認する 督促状を開いたら、金額欄より先に発送日(発した日)を確認する。発送日を1日目として数えた10日目を差押え可能になる前の最終ラインとして手帳やカレンダーに記録する
  2. 2.本税・延滞金・督促手数料の内訳を照合する 督促状に記載された本税、延滞金、督促手数料の内訳を申告控えと照合する。申告に誤りがあれば修正申告や更正の請求を検討する
  3. 3.手数料込みの総額を確認して一括納付する 市町村の税務課に電話または窓口で手数料込みの納付総額を確認し、期限内に一度で完納する。本税だけを払うと手数料分が未納として残ることがある
  4. 4.一括納付が難しければすぐ税務課に相談する 期限内の完納が難しい場合は、差押えに進む前に税務課へ連絡し、徴収猶予(地方税法15条)や換価の猶予の可否を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1督促手数料とは何ですか?

税金を納期限までに納めず督促状が発せられた際、市町村が条例に基づいて上乗せできる手数料です。鉱産税については地方税法540条が根拠です。

Q2督促手数料は払わなくてもいいの?

条例に規定があれば払う義務があります。督促手数料は地方団体の徴収金に含まれ、未納のまま残せば本税と同様に滞納処分の対象になりえます。

Q3督促手数料がかからない自治体はある?

あります。地方税法540条は徴収「できる」と定めるだけなので、税条例に督促手数料の規定がない市町村では1円も発生しません。

Q4督促状が届いてから差押えまで何日?

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ、市町村は差押えが可能になります。届いた日ではなく発した日が基準です。

Q5督促状 手数料 二重に取られることはある?

督促状を発するごとに手数料が生じる仕組みのため、未納が続き再督促されれば手数料が重なる可能性があります。具体的な扱いは各市町村の条例次第です。

Q6督促されると時効はどうなる?

督促は徴収権の消滅時効の更新事由です(地方税法18条の2)。時効は振り出しに戻るため、放置しても税金が消えることは期待できません。

Q7国税の督促状に手数料はかかる?

かかりません。国税通則法には督促手数料の規定がないためです。手数料が付きうるのは地方税と、地方自治法231条の3に基づく使用料などの公金です。

Q8督促手数料に不服があるときはどうする?

督促や手数料の徴収に違法があると考える場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討します(行政不服審査法18条)。まずは税務課に根拠条例を確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促手数料って、結局いくらなんですか?

全国一律の額はなく、各市町村の税条例で決まる(地方税法540条)。督促状1通100円程度とする自治体が多いが、手数料を定めていない自治体もある。実務のポイント:手元の納付書で本税だけを払うと手数料分が未納として残り、再び通知が来ることがある。窓口や電話で手数料込みの総額を確認し、一度で払い切るのが結局いちばん安い。

Q2督促状を無視し続けたら、どうなりますか?

督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納がなければ、市町村は差押えができる。鉱業者なら預金や売掛金、採掘用の機械も対象になりうる。督促は時効を更新するため、放っておけば消えるということもない(地方税法18条の2)。実務のポイント:売掛金の差押えは取引先への通知という形で表に出る。税額より、取引先に滞納を知られる信用の傷の方が高くつく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 督促手数料は全国一律だと思われがちだが、本条は徴収「できる」と定めるだけで、有無も金額も市町村の条例が決める。条例に規定のない自治体では手数料は発生しない。
  • あなたから見れば手数料は小銭のペナルティ。法律から見れば、督促という処分が行われた記録である。督促は差押えの前提要件であり、時効の更新事由でもある。小銭だから後回しにするという判断が、差押え可能な状態を自分で呼び込む。
  • 「延滞金と督促手数料、どちらが痛いか」という問い自体がずれている。延滞金は日数に応じて膨らむ利息のような負担、手数料は督促状を発するごとの定額で、性質も根拠条文も別物。比べるべきは金額ではなく、督促後に残された日数である。
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容地方税法540条:督促状を発した場合の手数料徴収地方税法539条:鉱産税に係る督促(督促状の発付)
地方税法18条の2:督促による時効の更新
誰の行為か市町村の徴税吏員が条例に基づき手数料を徴収市町村の徴税吏員が納期限後に督促状を発する
督促という行為に法律が時効更新の効果を付与
納税者への影響督促状1通ごとの少額負担(条例次第で0円)差押えの前提要件となる
徴収権の消滅時効が振り出しに戻る

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
稅捐稽徵法第20條

台湾の租税徴収では、督促状ごとの定額手数料に相当する規定は置かれておらず、納付遅延への負担は滯納金で対応する

ドイツ
Abgabenordnung § 259 / 各州行政執行法

ドイツでも強制執行の前に督促(Mahnung)を行うのが原則で、地方税の領域では州法に基づき督促手数料(Mahngebühr)が課される例がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 石灰石を掘る中小の鉱業者で経理担当が辞め、月次の申告納付を一度飛ばした。翌月届いた督促状には本税の案内に加えて手数料が載っている。額は小さい。だが発送日から10日以内に完納しないと、取引先への売掛金が差し押さえられうる段階に入っている。
  • 督促手数料だけ払い忘れていたら、どうなる? 手数料も地方税法上の「地方団体の徴収金」に含まれるため、理屈の上では本税と同じく滞納処分の対象になりうる。
  • あなたが町の税務課職員で、鉱業者から「100円のために督促状を出すのか」と詰め寄られた。手数料の根拠は本条と町の税条例。条例に規定がなければ、1円も取れない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 督促状の発送日を確認し、起算して10日目の日付を控える2. 本税・延滞金・督促手数料の内訳を照合し、申告に誤りがあれば修正申告や更正の請求を検討3. 一括納付が難しければ、すぐ税務課に連絡して徴収猶予(地方税法15条)や換価の猶予の可否を相談4. 督促そのものに違法があると考えるなら、審査請求を検討する

訴えられた側:1. 手数料を取る前に、自治体の税条例に督促手数料の規定と金額があるかを確認する。規定がなければ徴収できない2. 督促状は納期限後20日以内に発するのが原則3. 督促状に手数料額と審査請求の教示を明記する4. 差押えは督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納がない場合に限る。発送日の記録を必ず残す

時効(請求できる期限):督促状は納期限後20日以内に発するのが原則。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、滞納処分(差押え)が可能になる。督促により、徴収権の消滅時効(法定納期限の翌日から5年、地方税法18条)は更新される。督促に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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