地方税法 第676条(市町村法定外普通税の納税管理人)
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- 市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第六百七十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る市町村法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
この条文の基本情報
市町村法定外普通税の納税管理人とは何ですか?
定義市町村法定外普通税の納税管理人とは、地方税法第676条に定められた規定で、「市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第676条(市町村法定外普通税の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第676条の条文原文は「市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。」で始まります。
- 地方税法第676条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第676条の前の条は地方税法第675条です。
- 地方税法第676条の次の条は地方税法第677条です。
- 地方税法第676条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第676条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第676条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/676
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法676条は、市町村法定外普通税の納税者が市町村内に住所等を持たない場合、納税管理人を定めて申告または承認申請する義務を定め、認定により不要にもできる。
Q · 熱海の別荘の税金、東京に住んでいても納税管理人を決めないといけないの?
原則必要。ただし認定を受ければ不要にできる
地方税法676条1項により、市町村法定外普通税(熱海市の別荘等所有税など)の納税義務者がその市町村内に住所・居所・事務所・事業所を持たない場合、納税管理人を定めなければなりません。条例で定める地域内の人なら市町村長への申告で足り、地域外の人なら手続の処理につき便宜があるとして市町村長の承認が必要です。同条2項により、徴収の確保に支障がないと市町村長の認定を受ければ、納税管理人を置く必要はありません。
解説
熱海に別荘を持つ東京在住者のもとに、熱海市から書類が届く。中身は「別荘等所有税」の納税管理人を決めてほしいという依頼だ。地方税法676条によれば、市町村が独自に作った税(法定外普通税)を納める人は、その市町村に住所・居所・事務所・事業所のいずれもない場合、代わりに手続を処理する「納税管理人」(あなたに代わって納税通知書を受け取り、納付を済ませる人)を決めなければならない。選び方は二つある。条例で定める地域の中に住む人を選ぶなら、市町村長に申告するだけで済む。地域の外に住む人を選ぶなら、市町村長の承認が必要になる。もう一つ、徴収に支障がないと市町村長から認定を受ければ、納税管理人そのものが不要になる(第2項)。知らない人は「誰か地元の知り合いを探さないと」と悩み続ける。知っている人は、口座振替や電子納税を整えたうえで、第2項の認定を申請する。
法的な位置づけ
地方税法676条は、市町村法定外普通税の納税管理人制度を定める規定である。当該市町村内に住所・居所・事務所・事業所を有しない納税義務者または特別徴収義務者は、納付・納入に関する一切の事項を処理させる納税管理人を定める義務を負う。地域内の者は申告、地域外の者は市町村長の承認を要し、徴収確保に支障がない旨の認定により設置義務が免除される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.課税される税目を確認する 届いた書類や市町村の税条例で、課税される税が法定外普通税か法定外目的税かを確認する。法定外目的税なら根拠条文が異なるため、本条の手続ではない
- 2.納税管理人を置くべき地域と期限を調べる 税条例で「納税管理人を置くべき地域」と申告期限を確認する。地域内に頼れる親族や知人がいるかどうかで、次の手続が変わる
- 3.納税管理人を申告または承認申請する 地域内の人を選ぶなら納税管理人申告書を市町村長に提出する。地域外の税理士や家族を選ぶなら、手続の処理につき便宜を有することを示して承認申請を行う
- 4.不要認定の申請を検討する 口座振替や電子納付を整え、徴収の確保に支障がないことを示せる場合は、第2項の認定を申請し納税管理人そのものを不要にする
よくある質問 AI による整理
Q1納税管理人とは何ですか?
市町村内に住所等がない納税者に代わり、納税通知書の受領や納付など納税に関する一切の事項を処理する人です。法定外普通税では地方税法676条が根拠です。
Q2法定外普通税にはどんな税がありますか?
市町村が総務大臣の同意を得て独自に設ける使途を特定しない税です。熱海市の別荘等所有税や豊島区の狭小住戸集合住宅税などが知られています。
Q3納税管理人を置かないとどうなりますか?
通知書を受け取れず、納期限を過ぎて延滞金が膨らむおそれがあります。正当な理由なく申告しない場合、条例で過料が定められていることもあります。
Q4別荘の持ち主が海外に移住したら手続は必要ですか?
別荘のある市町村が法定外普通税を課していれば必要です。住民税とは別の税目なので、出国前に本条の申告・承認または不要認定の手続を確認しましょう。
Q5納税管理人はいつまでに決めればよいですか?
本条自体に期限はなく、具体的な申告期限は各市町村の税条例で定められます。最初の納税通知が届く前に済ませておくのが安全です。
Q6納税管理人を変更するにはどうすればいいですか?
本条1項後段により、変更する場合も新たに選んだ人について申告(地域内)または承認申請(地域外)が必要です。旧管理人のままにしないよう注意が必要です。
Q7法人も納税管理人を定める必要がありますか?
必要です。法人でもその市町村内に事務所・事業所がなければ「住所等を有しない」に当たり、特別徴収義務者である場合も同様に対象となります。
Q8特別徴収される法定外普通税の納税者も対象ですか?
対象外です。条文は特別徴収に係る納税義務者を除外しています。この場合は代わりに徴収・納入する特別徴収義務者が本条の義務を負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1東京の顧問税理士に熱海の別荘の納税管理人を頼めますか?
頼める。ただし市外に住む人なので、本条1項の「地域外の者」にあたり、手続の処理について便宜があるとして市長の承認を受ける必要がある。実務のポイント:電子申告・電子納付に慣れた税理士なら承認は通りやすい。口座振替を整えれば、第2項の不要認定で管理人自体を置かずに済む可能性もある。両方を窓口で同時に相談するのが早い
Q2納税管理人になったら、本人が払わない税金を肩代わりさせられますか?
させられない。本条の納税管理人は「納付又は納入に関する一切の事項を処理」する代理人であり、税を負担する義務者になるわけではない。実務のポイント:怖いのは肩代わりではなく、通知書の転送漏れによるトラブルである。引き受けるときは、転送方法と転送期限をオーナーと書面で決めておく。いざ揉めたときに自分を守る唯一の証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「納税管理人は地元の人しかなれない」と思われがちだが、条文は地域外の人も認めている。条件は、手続の処理について「便宜を有する」と市町村長の承認を得ることだ。遠方の税理士や家族を立てる道は、最初から用意されている
- 宿泊税を思い浮かべて「市町村の独自課税はこの条文の対象だ」と考えるのは早い。京都市などの宿泊税の多くは法定外「目的」税であり、本条が扱う法定外「普通」税とは別の条文群で規律されている。税目の分類を確認しないまま手続を調べても、根拠条文がずれる
- 納税管理人を立てれば自分の納税義務は消える、と考えるのは危険である。納税管理人は手続を代わりに処理するだけで、税を負担する義務はあなたに残る。管理人が転送を忘れても、延滞金の請求先はあなたである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象税目 | 地方税法676条:市町村法定外普通税 | 地方税法300条:市町村民税 国税通則法117条:国税全般 |
| 設置義務が生じる場面 | 市町村内に住所・居所・事務所・事業所がない | 市町村内に住所・居所・事務所・事業所がない 国内に住所・居所を有せず、または有しなくなる |
| 選任手続 | 地域内の者は申告、地域外の者は市町村長の承認 | 本条と同型の申告・承認の二段階 税務署長への届出 |
| 設置免除 | 徴収確保に支障がない旨の市町村長の認定(2項) | 同様の認定規定あり 認定による免除の構造は地方税と異なる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも直轄市・縣市が特別稅課など独自課税を設けられるが、日本の本条に相当する納稅管理人の専用規定の有無は要確認
韓国の国税では国内に住所等がない納税者に納税管理人の選任を求める制度があり、地方税にも同種の規定が置かれている
ドイツでは EU・EEA 域内に住所等がない納税者に対し、税務署の求めに応じて国内の受領代理人の指定を求める。書類送達の確保という目的が本条と共通する
フランスでは一定の非居住者に税務上の代理人(représentant fiscal)の指定を求める制度がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外赴任が決まり、出国まであと10日。熱海の別荘は売らずに残す。出国前に納税管理人を決めておかないと、届いた納税通知書を誰も受け取れず、気付いたときには延滞金が積み上がり、督促状が空き家のポストに溜まっていく
- 地方の空き家を相続したが、その市に住む親族は一人もいない。その市が空き家や非居住住宅に独自の課税を始めたら、あなたは誰を納税管理人に立てるのか? 東京の税理士でも認められるのか?
- 管理会社として、県外に住むオーナー十数名から納税管理人を引き受けた。オーナーの一人が滞納しても、あなたが代わりに払う法的義務はない。ただ、通知書を転送し忘れれば、責任の所在をめぐる争いになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた書類で、課税される税目が法定外普通税か法定外目的税かを確認する。2. 市町村の税条例で「納税管理人を置くべき地域」と申告期限を調べる。3. 地域内に頼れる人がいれば申告する。いなければ地域外の税理士や家族について承認を申請する。4. 口座振替や電子納付が使えるなら、第2項の「納税管理人不要」の認定を同時に相談する。手間が最も少ない選択肢である
訴えられた側:納税管理人を定めずに放置していると指摘された場合:1. すぐに市町村の税務課へ連絡し、管理人の申告または不要認定の申請を出す。2. 正当な理由なく申告しないと、条例で過料を科される場合がある(地方税法678条、最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎていても早く是正するほど不利益は小さい。3. 未納分は延滞金が日ごとに増えるため、手続より先に納付だけ済ませる判断もありうる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。具体的な申告期限(例:住所等を有しなくなる日まで)は各市町村の条例で定められる。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)が、その間も延滞金は増え続ける
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