地方税法 第678条(市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
市町村は、第六百七十六条第二項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告をすべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは何ですか?
定義市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは、地方税法第678条に定められた規定で、「市町村は、第六百七十六条第二項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第678条(市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第678条の条文原文は「市町村は、第六百七十六条第二項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告を…」で始まります。
- 地方税法第678条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第678条の前の条は地方税法第677条です。
- 地方税法第678条の次の条は地方税法第679条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第678条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第678条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/678