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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 2 分2 分2 分

地方税法 第679条

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削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第679条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第679条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 地方税法第679条は第九節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第679条の前の条は地方税法第678条です。
  7. 地方税法第679条の次の条は地方税法第680条です。
  8. 地方税法第679条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第679条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第679条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/679

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法第679条は現行法上「削除」とされた条文で、効力を持つ規定はない。条番号のみが残り、旧規定の内容と削除時期は公式の改正履歴で確認する必要がある。

Q · 地方税法679条には今なにが書いてあるの?

何も定めていない。「削除」とだけ表記された空席の条文

地方税法第679条は、現行の条文が「削除」とだけ表記されており、課税要件や手続など効力を持つ規定は含まれていません。日本の法令では、改正で条文を廃止しても後続の条番号を動かさないために「削除」として番号を残す方式がとられることがあります。旧規定の内容や削除した改正法・時期は未検証のため、必要な場合は e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で確認してください。

解説

地方税法第679条は「削除」とされ、現在は効力を持つ規定がない。第3章(市町村の普通税)に属する空席の条番号である。後続の条番号を動かさないため、番号だけが残されている。旧規定の内容と削除の経緯は未検証のため、ここでは断定しない。

法的な位置づけ

地方税法第679条は、現行法上「削除」と表記される条文である。条番号は維持されているが規範的内容を持たず、課税要件・納税義務・手続のいずれも定めない。日本の法令改正では後続条文の番号を動かさないため、廃止した条を「削除」として残す方式が用いられることがあり、本条もその一例である。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法679条とは?

現行法上「削除」と表記された条文です。効力を持つ規定はなく、条番号だけが残っています。旧規定の内容と削除時期は未検証です。

Q2条文の「削除」とはどういう意味ですか?

改正によって条文の中身が廃止され、「削除」の二文字だけが残された状態です。その条を根拠に権利義務が生じることはありません。

Q3削除された条文はなぜ番号が残るの?

後ろの条文の番号を繰り上げると、他の法令や文献の引用がすべてずれてしまうためです。番号を残すことで引用の安定性を保ちます。

Q4地方税法679条の旧規定はどこで調べられる?

e-Gov 法令検索の改正履歴、国立国会図書館の日本法令索引、官報に掲載された改正法令の原文で確認するのが確実です。

Q5地方税法679条を根拠に今も課税されることはある?

削除後の本条を根拠とする課税はありません。ただし改正前の事実については、改正法附則の経過措置で旧規定が適用される場合があります。

Q6古い書類に地方税法679条が引用されていたらどうする?

作成時点の旧規定を指している可能性が高いため、書類の日付時点の条文を改正履歴で特定し、必要なら現行の根拠条文を確認します。

Q7地方税法の現行条文はどこで確認できる?

デジタル庁が運営する e-Gov 法令検索で、地方税法の現行条文を無料で閲覧できます。施行日ごとの版も確認できます。

Q8地方税法には削除された条文がほかにもある?

あります。地方税法は税制改正のたびに頻繁に改正されており、廃止された税目や特例の条文が「削除」として多数残っています。

改正沿革 AI による整理

  • 削除(時期未検証) 本条は現行法上「削除」とされている。旧規定の内容、削除した改正法、削除の時期は未検証のため、人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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