地方税法 第71条の26(市町村に対する交付)
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- 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に前条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
- 2.前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
この条文の基本情報
市町村に対する交付とは何ですか?
定義市町村に対する交付とは、地方税法第71条の26に定められた規定で、「道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に前条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条の26(市町村に対する交付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の26の条文原文は「道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に前条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当す…」で始まります。
- 地方税法第71条の26は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の26の前の条は地方税法第71条の25です。
- 地方税法第71条の26の次の条は地方税法第71条の27です。
- 地方税法第71条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法71条の26は、道府県が精算後の利子割額の五分の三を、個人道府県民税の額を基礎に按分して市町村(特別区を含む)へ交付すると定める。
Q · 利子割交付金は、どうやって市町村に配られるの?
精算後の利子割の五分の三を、住民税額で按分して交付
地方税法71条の26により、道府県は、自らに納入された利子割額に政令で定める率を乗じた額へ、他の道府県から受け取った精算額を加え、他の道府県へ支払った精算額を差し引きます。その合計額の五分の三を、県内の市町村(特別区を含む)に交付します。配分の基準は各市町村に係る個人の道府県民税の額で、その算定方法は総務省令で定められます。住民の預金量や受け取った利息の額で配るわけではありません。
解説
銀行の通帳に「利息120円」と印字されたとき、実はすでに約20% が差し引かれている。そのうち5% は国税ではなく「道府県民税利子割」、つまり地方税である。行き先は単純ではない。まず預金先の金融機関がある道府県にいったん入る。次に、預金者が住んでいる道府県との間で精算される(前条)。最後に本条によって、精算後の額の五分の三が市町村と特別区に配られる。配り方の基準は、各市町村の個人道府県民税の額である。各市町村の預金者が受け取った利息の額で配るわけではない。あなたの預金利息と、あなたの町に届く交付金は、直接にはひもづいていない。住民税をたくさん納める住民が多い市町村ほど、多くを受け取る仕組みである。市の予算書で「利子割交付金」という一行を見つけたら、その裏には三段階の流れがある。
法的な位置づけ
利子割交付金とは、道府県民税利子割のうち道府県間の精算を経た額の五分の三に相当する額を、道府県が当該道府県内の市町村および特別区に対し、各市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより按分して交付する交付金をいう。根拠規定は地方税法第71条の26である。
よくある質問 AI による整理
Q1利子割交付金とは何ですか?
預金利息などにかかる道府県民税利子割のうち、精算後の額の五分の三を道府県が市町村に配る交付金です。地方税法71条の26が根拠です。
Q2利子割の税率は何%ですか?
道府県民税利子割の税率は5%です。国税の所得税15%(復興特別所得税を別途加算)と合わせて、預金利息から源泉徴収されます。
Q3利子割交付金はいつ交付されますか?
交付の時期や回数は、本条が委任する政令で定められています。各市町村の具体的な交付月は、都道府県の通知や予算資料で確認するのが確実です。
Q4特別区も利子割交付金を受け取れますか?
受け取れます。本条は「市町村(特別区を含む。)」と明記しており、東京23区も按分の対象です。
Q5利子割交付金の使い道は決まっていますか?
本条には使い道の限定がありません。市町村の一般財源として歳入に計上され、予算の中で自由に使われます。
Q6利子割交付金が減るのはどんなときですか?
主に預金金利が低下したときです。利子割は利息額に比例するため、低金利の局面では税収が縮み、交付金も連動して減ります。
Q7利子割の精算はどの条文で決まっていますか?
前条の地方税法71条の25です。金融機関所在地の道府県に納入された利子割を、政令で定める率により道府県間で精算します。本条はその精算後の額を前提とします。
Q8個人道府県民税の額はどうやって算定しますか?
本条2項により、総務省令で定めるところで算定します。市町村が独自の基準で計算するものではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1利子割交付金って、うちの市の住民の預金が多いほど増えるんですか?
直接にはそうならない。地方税法71条の26は、道府県に入った利子割の五分の三を、市町村ごとの個人道府県民税の額を基準に按分すると定めている。預金量ではなく、住民税の規模で配分が決まる。実務のポイント:按分の基準になる額の具体的な算定方法は総務省令と政令に委ねられている。そのため市の担当者は、自分の市の預金量ではなく県の通知の数字を見て見込み額を出す。
Q2残りの五分の二はどこへ行くんですか?
道府県の財源として残る。本条が市町村への交付を定めているのは、精算後の額の五分の三だけである。実務のポイント:配当割(71条の47)と株式等譲渡所得割(71条の67)にも、ほぼ同じ構造の交付規定がある。金融所得に対する地方税はこの三つが同じ型で動く。一つを理解すれば、残りの二つの予算の読み方も分かる(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の預金利息にかかった住民税は、自分の市に入る」と思われがちだが、そうではない。利子割は金融機関の所在地で納入され、道府県の間で精算されたあと、本条により個人道府県民税の額を基準として市町村に配られる。あなたが受け取った利息の額と、あなたの市への交付額は、直接にはつながっていない
- 利子割交付金が増えたことを、自治体の財政が健全化した証拠として読むのは筋が違う。この交付金は金利の水準に左右されて大きく上下する。低金利の時代には大きく縮み、金利が上がる局面では増える。毎年安定して入る財源として当てにした予算は、金利が下がる局面で穴を開ける。景気に連動する財源だということを知らないことが、本当のリスクである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 財源となる税 | 71条の26:道府県民税利子割(預金利息等) | 71条の47:道府県民税配当割(上場株式等の配当) 71条の67:道府県民税株式等譲渡所得割(源泉徴収口座の譲渡益) |
| 市町村への交付割合 | 精算後の額の五分の三 | 五分の三(同型の規定。現行効力は要確認) 五分の三(同型の規定。現行効力は要確認) |
| 按分の基準 | 市町村に係る個人の道府県民税の額 | 個人の道府県民税の額(同型) 個人の道府県民税の額(同型) |
| 変動要因 | 預金金利の水準 | 企業の配当水準 株式市場の売買益 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には預金利息に対する地方税はないが、国税の一部を統籌分配税款として、算式に基づき直轄市・県市・郷鎮市に配分する仕組みがある。指標に基づいて按分する点が本条と共通する
韓国の調整交付金は、広域自治体(市・道)の税収の一部を基礎自治体(市・郡)に配分するもので、広域から基礎への二層配分という構造が本条と近い
ドイツでは所得税の一部を市町村に配分し、住民の所得税額に基づく配分率(Schlüsselzahl)で按分する。住民の税額を按分の指標とする発想が本条と最も近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市議会の傍聴やパブリックコメントの資料で、歳入に「利子割交付金」が前年比で急増していた。行政が自分の努力で増やした財源なのか? そうではない。金利の上昇で全国の利子割が増え、決まった計算式どおりに配られただけである。首長の成果として語られていたら、そこを突ける
- 自治体の財政担当になって最初の予算編成で、利子割交付金の見込み額を出すよう言われた。手がかりは県の通知と、政令で決まる按分の基準である。自分の市の預金量から推計すると外れる。基準になるのは個人道府県民税の額だからだ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和62年(1987年) 新設:利子課税の見直し(マル優制度の原則廃止等)に伴い、道府県民税利子割と、その市町村への交付の仕組みが創設された(施行日・条番号の変遷は要確認)
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