地方税法 第71条の47
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- 道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
- 2.前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条の47は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の47の条文原文は「道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別…」で始まります。
- 地方税法第71条の47は第四目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の47の前の条は地方税法第71条の44〜71の46です。
- 地方税法第71条の47の次の条は地方税法第71条の48です。
- 地方税法第71条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法71条の47は、道府県に納入された配当割額に政令の率を乗じた額の5分の3を、個人道府県民税額を基礎に県内市町村へ按分して交付すると定める。
Q · 配当から引かれる住民税5%は、県と市町村のどちらの財源になるの?
まず県に納められ、その5分の3が市町村へ交付される
上場株式等の配当から天引きされる住民税5%は、道府県民税の「配当割」として住所地の都道府県に納められます。地方税法71条の47により、都道府県は納入された配当割額に政令で定める率を乗じた額の5分の3を、県内の市町村(特別区を含む)へ交付します。各市町村への配分は、その市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎に按分され、その算定方法は総務省令が定めます。
解説
証券口座の配当明細に「住民税5%」と書かれた一行がある。地方税法上の名前は道府県民税の「配当割」で、証券会社が天引きして、あなたの住所がある都道府県へ納める。話はそこで終わらない。本条によって、都道府県は受け取った配当割額に政令の率(地方税法施行令の定めでは徴税費相当を差し引く趣旨の率、最新の改正状況をご確認ください)を掛け、その5分の3を県内の市町村へ回す義務を負う。各市町村への配分は、その市町村に住む人が納めた個人の道府県民税の額をもとに計算される。つまり配当割は名目上は県の税だが、6割近くは最終的に市町村の財源になる。この3対2の比率は、個人住民税所得割の標準税率が市町村6%・道府県4% であることとほぼ重なる。株を持つ住民が多い市町村ほど交付額は大きくなる。市の予算書に載る「配当割交付金」の出どころを、あなたは自分の配当明細までたどれるようになる。
法的な位置づけ
配当割交付金とは、地方税法第71条の47に基づき、道府県が納入を受けた配当割額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3を、県内の市町村(特別区を含む)に対し、各市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として按分し交付する財源移転をいう。按分の基礎となる個人道府県民税の額は総務省令により算定される。
よくある質問 AI による整理
Q1配当割交付金とは何ですか?
都道府県が受け取った配当割(配当にかかる住民税5%)の一部を、県内の市町村へ配る交付金です。根拠は地方税法71条の47で、政令の率を掛けた額の5分の3が対象です。
Q2配当割交付金の配分基準は何ですか?
各市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎に按分されます。人口割ではないため、所得の高い住民が多い市町村ほど交付額が大きくなる傾向があります。
Q3配当割交付金はいつ交付されますか?
交付の時期や方法は地方税法施行令で定められています。具体的な交付月は政令や各都道府県の通知を確認する必要があります。
Q4配当割交付金は特別区にも交付される?
交付されます。地方税法71条の47第1項は、交付先の市町村に特別区を含むと明記しています。東京23区も配当割交付金の交付対象です。
Q5配当割交付金が前年より減ったのはなぜ?
配当割は上場株式等の配当額に連動するため、減配や配当課税対象の縮小で県の配当割収入が減ると、市町村への交付額も連動して減ります。
Q6配当割交付金は予算書のどこに載っている?
市町村の歳入予算・決算書に「配当割交付金」として独立した款で計上されるのが一般的です。地方財政状況調査の決算統計でも確認できます。
Q7配当割交付金の5分の3はなぜその割合?
個人住民税所得割の標準税率が市町村6%・道府県4%であることと概ね対応し、本来市町村に帰属すべき税源分を戻す趣旨と理解されています。
Q8配当割交付金は地方交付税と関係ある?
関係があります。配当割交付金は地方交付税法14条により基準財政収入額の算定に含まれるため、交付団体では増減の一部が交付税で調整されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1配当の住民税って、結局どこの役所に入ってるんですか?
まず住所地の都道府県に配当割として納められ、地方税法71条の47に基づき、政令で定める率を掛けた額の5分の3が県内市町村へ交付される。残りは県の財源になる。実務のポイント:配当割は証券会社が天引きして納めるため、本人が納付先を意識する場面はほぼない。自治体の予算書にある「配当割交付金」の欄が、その流れが見える唯一の場所である。
Q2株価が暴落したら、市役所の財政も苦しくなるんですか?
配当割交付金は配当の額に連動するので、減配が広がれば減る。ただし配当割交付金は地方交付税の基準財政収入額の算定に含まれるため(地方交付税法14条、算入割合は最新の改正状況をご確認ください)、交付税の交付団体であれば減収の一部は交付税で調整される。実務のポイント:同じ減収でも、東京都特別区のような不交付団体の地域と交付団体とでは打撃の大きさが違う。
間違えやすい点 AI による整理
- 配当にかかる住民税5% は、住んでいる市区町村に直接払われていると思われがちだ。実際の納入先は都道府県で、市町村は本条に基づく交付金としてその一部を受け取るだけである。納める窓口と最終的にお金が届く先が違う
- 「交付金」と聞くと、国から自治体へのお金を連想しやすい。配当割交付金は国を通らず、県から県内市町村への都道府県内の財源移転である。地方交付税と同じ感覚で読むと、仕組みも増減の理由も読み違える
- 配分は人口で均等に割るものだと思われやすいが、本条の按分基準は「個人の道府県民税の額」である。株式を多く持つ高所得層が多い市町村ほど交付額が膨らむため、住民の所得構造の差がそのまま財源の差になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 交付の原資 | 地方税法71条の47:配当割(上場株式等の配当等に対する道府県民税) | 地方税法71条の26:利子割(預貯金利子等に対する道府県民税) 地方税法71条の67:株式等譲渡所得割(源泉徴収口座の譲渡益に対する道府県民税) |
| 交付割合 | 政令の率を乗じた額の5分の3 | 政令の率を乗じた額の5分の3 政令の率を乗じた額の5分の3 |
| 按分の基礎 | 各市町村に係る個人の道府県民税の額 | 各市町村に係る個人の道府県民税の額 各市町村に係る個人の道府県民税の額 |
| 変動要因 | 企業の配当水準・株式保有構造・NISA の普及 | 預貯金金利の水準 株式市場の売買益の規模 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では配当は国税の綜合所得稅で課税され、地方専用の配当課税はない。地方への配分は統籌分配稅款の仕組みで行われ、同種の財源移転機能を担う
韓国では道税の一部を市・郡へ配分する調整交付金制度があり、広域団体から基礎団体への財源移転という点で本条と構造が近い
ドイツでは所得税および配当にかかる Abgeltungsteuer の一部が市町村の取り分とされ、居住者の税収実績を基礎に州内で配分される点が類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市議会の予算審議を傍聴していたら、歳入の「配当割交付金」が前年度から大きく増えていた。株高の年に増えて、暴落の年に減る。市の財源の一部が日経平均と連動している理由は、本条の仕組みにある
- 地方自治体の財政課に配属されたばかりで、来年度の歳入見積りを2週間以内に出せと言われた。配当割交付金は県からの通知待ちで、自分では決められない。県の配当割の収入見込みと按分の基礎をつかんでいないと、見積りの根拠を説明できない
- 「住民税の5% は市役所に払っている」と思っていたら、実際には県に納められていた。それでも最終的に市の財源へ回る分があるのはなぜか? 答えは本条の5分の3ルールにある
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 上場株式等の配当に対する道府県民税配当割の創設に伴い、市町村への交付金の規定が整備されたとみられる。条文の新設時期・その後の改正内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:上場株式等の配当に対する道府県民税配当割の創設に伴い、市町村への配当割交付金の規定が整備された。施行時期・その後の改正内容は e-Gov の改正履歴で要確認
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