地方税法 第714条(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
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水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
この条文の基本情報
水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務とは何ですか?
定義水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務とは、地方税法第714条に定められた規定で、「水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第714条(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第714条の条文原文は「水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。」で始まります。
- 地方税法第714条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第714条の前の条は地方税法第713条です。
- 地方税法第714条の次の条は地方税法第715条です。
- 地方税法第714条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第714条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第714条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/714
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法714条は、水利地益税・共同施設税・宅地開発税の納税義務者に対し、条例で定める事項の申告または報告を義務付ける規定。具体的な申告事項と期限は各地方団体の条例が定める。
Q · 市役所から「水利地益税」の申告書が届いたけど、出さないといけないの?
条例で定める事項の申告・報告は法律上の義務です
地方税法714条により、水利地益税・共同施設税・宅地開発税の納税義務者は、課税する地方団体の条例で定める事項を申告し、又は報告しなければなりません。何を・いつまでに・どの様式で出すかは国の法律には書かれておらず、各自治体の条例で決まります。未申告の場合の扱いや過料の有無も条例を確認する必要があります。申告は、受益の範囲や土地の利用状況など自分側の事情を賦課の基礎に反映させる機会でもあります。
解説
地方税法714条を何度読み返しても、何を、いつまでに、どの書式で出せばよいのかは書かれていない。書いてあるのは「条例の定めるところによつて」の一句だけである。水利地益税、共同施設税、宅地開発税といった税(特定の公共事業や施設で利益を受ける人だけに負担させる目的税)は、課税するかどうかも含めて地方団体ごとに大きく異なる。そのため国は「申告・報告の義務がある」という骨組みだけを置き、中身は各条例に任せた。ここから分かることが一つある。国税の感覚で国税庁のサイトを探しても答えは見つからない。見るべきなのは、あなたの土地がある市町村の例規集(その自治体の条例をまとめて公開しているデータベース)である。用水路の改修、林道の開設、宅地造成に関わったとき、役所から届く申告書を「アンケートのようなもの」と考えて放置すると、税額を決める材料を役所側だけが握ることになる。申告は義務であると同時に、自分の土地がどれだけ利益を受けるのかを自分の言葉で示せる、ほぼ唯一の場でもある。
法的な位置づけ
地方税法714条は、水利地益税、共同施設税および宅地開発税(水利地益税等)の納税義務者に対し、課税団体の条例で定める事項についての申告または報告を義務付ける規定である。申告・報告義務の法的根拠のみを法律で定め、具体的な申告事項、期限および手続は地方団体の条例に委任する構造をとる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.根拠条例を特定する 届いた書類の税目名(水利地益税・共同施設税・宅地開発税)と根拠条例名を確認し、自治体の例規集で条例の全文を読む
- 2.申告事項と期限を書き出す 条例が定める申告事項・報告事項・提出期限・提出先をメモに整理し、期限をカレンダーに登録する
- 3.受益の範囲を示す資料をそろえる 公図、登記事項証明書、現況写真、利用状況の説明など、土地や家屋がどの程度事業の利益を受けるかを示す資料を集める。工事前の写真は後から撮れないため早めに確保する
- 4.事情を具体的に記載して申告する 受益が及ばない部分、別用途、既に分担金を負担している事情などを申告書に具体的に記載し、期限内に提出する。提出書類の控えを必ず保存する
- 5.賦課決定を確認し必要なら不服申立て 賦課決定通知の内容が申告と食い違う場合、通知の教示欄に記載された期間内に審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1水利地益税とは何ですか?
水利、都市計画、林道などの事業で特に利益を受ける土地や家屋に、地方団体が条例で課すことができる目的税です。根拠は地方税法703条です。
Q2水利地益税の申告方法は?
課税する自治体の条例で申告事項・期限・様式が定められています。まず例規集で条例を確認し、届いた申告書の指示に従って税務担当課へ提出します。
Q3宅地開発税 申告 いつまで?
期限は地方税法には書かれておらず、宅地開発税を課す市町村の条例で決まります。開発許可や工事着手の前に条例を確認しておくのが安全です。
Q4水利地益税の申告書を出さないとどうなる?
役所が手元資料だけで受益の程度を見積もり賦課することになり、自分側の事情が反映されません。過料等の有無は条例で確認が必要です。
Q5水利地益税は税務署に申告するの?
いいえ。地方団体が条例で課す地方税なので、窓口は市町村や都道府県の税務担当課です。国税を扱う税務署では手続できません。
Q6共同施設税とは?
共同作業場や共同倉庫、共同防犯施設など、特定の共同施設で利益を受ける者に市町村が条例で課すことができる目的税です(地方税法703条の2)。
Q7自分の市に宅地開発税があるか調べる方法は?
自治体の公式サイトにある例規集で「宅地開発税」「地益税」などを検索します。不明なら市町村の税務担当課に直接問い合わせるのが確実です。
Q8水利地益税の課税に不服がある場合は?
賦課決定通知の教示欄に従い、行政不服審査法・地方税法に基づく審査請求を検討します。申告段階で事情を書いておくと主張の裏付けになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1水利地益税なんて聞いたことないんですけど、本当にある税なんですか?
あります。地方税法703条に基づいて、水利、都市計画、林道などの事業で特に利益を受ける土地や家屋に、地方団体が条例で課すことができる目的税です。全国一律ではないため、知名度は低いままです。実務のポイント:課している自治体はごく少ないものの、ゼロではありません。不動産の重要事項説明でも見落とされやすいので、土地を買う前に当該自治体の例規集を「地益税」で検索すると、思わぬ負担に気付けることがあります
Q2申告書を出さなかったら罰則はありますか?
本条(714条)は、申告・報告の義務と、その中身を条例に委ねることを定めています。未申告の場合の扱いや過料の有無は、地方税法の関連規定と各自治体の条例で決まるため、条例の確認が必要です。実務のポイント:罰則以上に実害が大きいのは、申告しないまま役所の資料だけで受益が認定されることです。後から不服を申し立てても、申告段階で出さなかった事情は信用されにくくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「税の申告といえば確定申告で、税務署が窓口」と考えがちだが、この税は地方団体が独自に条例で課すものである。税務署に問い合わせても答えは返ってこない。窓口は市町村や都道府県の税務担当課であり、事業によっては事業担当部署が受益者の調査を兼ねることもある
- 「受益者負担なら役所が勝手に計算するはずで、申告は形式にすぎない」という理解は浅い。賦課の基礎になる面積、用途、受益の程度などは、申告によって初めて役所に伝わる事情を含む。申告を省けば、その情報を反映させる機会も手放すことになる
- 「自分の自治体にこんな税はない」と考える前に、問い自体を見直す必要がある。共同施設税や宅地開発税を実際に課している自治体はごく少ない。それでも、条例があるかどうかは自分で例規集を確認しない限り分からない。ないと思い込んで開発計画を立てることのほうが危うい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 地方税法714条:水利地益税等の申告・報告義務を定める | 地方税法703条:水利地益税の課税根拠を定める 地方税法703条の3:宅地開発税の課税根拠を定める |
| 条例への委任 | 申告・報告すべき事項を条例に委ねる | 課税するかどうか自体も含め条例で定める 市町村が条例で課すことができる |
| 名宛人 | 水利地益税等の納税義務者 | 事業で特に利益を受ける土地・家屋の関係者 一定区域内で宅地開発を行う者 |
| 実務上の確認先 | 条例の申告事項・期限・様式 | 条例の課税対象・税率 条例の課税区域・税率 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では道路・水利等の工程で利益を受ける土地に工程受益費を課し、各地方政府の規定で徴収手続を定める点で、日本の水利地益税と発想が近い
ドイツは道路等の基盤整備費を受益土地所有者から Erschließungsbeitrag として徴収し、詳細は市町村条例(Satzung)で定める
米国では地方政府が公共改良事業の受益財産に special assessment を課し、手続は州法と地方条例で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した田んぼの近くで県の用水路改修事業が始まり、市役所から「受益地に関する申告書」が届いた。農業はもうやっていないから関係ないと思うかもしれないが、水利地益税は利益を受ける土地や家屋に課される。耕作の有無ではなく、土地がどこにあるかで対象が決まりうる
- 届いた申告書を出さなかったら、どうなるのか? 役所は手元の資料だけで受益の程度を見積もり、それをもとに賦課することになる。こちらの事情は数字に反映されないまま、税額が決まってしまう
- 市街化区域で3,000平米の宅地開発を進めているデベロッパーのあなた。工事着手まで残り2週間というところで、担当者が「この市には宅地開発税の条例がある」と気付いた。申告事項と期限は条例次第である。資金計画の見直しが今夜から始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた書類の税目名と根拠条例名を確認し、自治体の例規集で条例の全文を読む2. 申告事項と期限を書き出し、受益の範囲を示す資料(公図、写真、利用状況)をそろえる3. 受益していない部分や特別な事情があれば申告書に具体的に記載し、控えを保存する4. 賦課決定に納得できなければ、決定通知の教示欄に従って審査請求を検討する(地方税法19条、行政不服審査法)
訴えられた側:1. 申告漏れを指摘されたら、条例上の申告期限と対象事項をまず確認する2. 期限を過ぎていても速やかに申告し、遅れた理由を記録として残す3. 条例に過料などの定めがあるかを確認し、担当課に事実関係を説明する4. 開発事業者の場合は、税負担を事業収支と販売価格に反映できるかを早めに検討する
時効(請求できる期限):申告・報告の期限は各地方団体の条例で定められる。地方税の徴収権は、原則として法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。賦課決定には期間制限がある(地方税法17条の5)。不服申立ての期間は処分通知の教示欄で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(地方税条例主義):地方税の賦課徴収は地方税法3条により条例で定める必要があり、本条も申告・報告義務の法的根拠を法律で与えつつ、具体的な申告事項を条例に委ねる構造として理解される
- 地方税法 第3条地方税の賦課徴収は条例による
- 地方税法 第703条水利地益税の課税根拠
- 地方税法 第703条の2共同施設税の課税根拠
- 地方税法 第703条の3宅地開発税の課税根拠
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効
- 地方自治法 第224条受益者からの分担金徴収、代替的手段
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