地方税法 第717条(水利地益税等の減免)
地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
この条文の基本情報
水利地益税等の減免とは何ですか?
定義水利地益税等の減免とは、地方税法第717条に定められた規定で、「地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第717条(水利地益税等の減免)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第717条の条文原文は「地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者…」で始まります。
- 地方税法第717条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第717条の前の条は地方税法第716条です。
- 地方税法第717条の次の条は地方税法第718条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第717条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第717条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/717