地方税法 第716条(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)
地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
水利地益税等に係る不申告等に関する過料とは何ですか?
定義水利地益税等に係る不申告等に関する過料とは、地方税法第716条に定められた規定で、「地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第716条(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第716条の条文原文は「地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その…」で始まります。
- 地方税法第716条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第716条の前の条は地方税法第715条です。
- 地方税法第716条の次の条は地方税法第717条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第716条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第716条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/716