受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第716条(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)

クイックジャンプ

地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文の基本情報

水利地益税等に係る不申告等に関する過料とは何ですか?

定義水利地益税等に係る不申告等に関する過料とは、地方税法第716条に定められた規定で、「地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第716条(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第716条の条文原文は「地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その…」で始まります。
  3. 地方税法第716条は第七節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第716条の前の条は地方税法第715条です。
  7. 地方税法第716条の次の条は地方税法第717条です。
  8. 地方税法第716条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第716条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第716条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/716

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法716条は、水利地益税等の納税義務者が第714条の申告・報告を正当な事由なく怠った場合に、地方団体が条例で十万円以下の過料を定めることを認める規定である。

Q · 水利地益税の申告をしなかったら、罰金を取られて前科がつくの?

条例に規定がなければ科されず、科されても前科はつかない

地方税法716条は、水利地益税・共同施設税・宅地開発税などの申告や報告を正当な事由なく怠った人に対し、地方団体が条例で十万円以下の過料を定めることを認める規定です。過料は刑罰の罰金ではなく行政上の秩序罰なので、前科はつきません。ただし条例に規定がある自治体では首長が過料を科すことができ、未納のまま放置すると督促や差押えに進むおそれがあります。処分の前には弁明の機会が与えられます。

解説

「十万円以下の過料」を罰金と同じものと受け止めると、最初の一歩から間違える。本条の過料は刑罰ではなく、行政上の秩序罰(手続のルールを破ったときに科される金銭的なペナルティ)であり、前科はつかない。また本条は、あなたに直接義務を課す条文ではない。地方団体に「条例で過料の規定を置いてよい」という権限を与えているだけである。そのため、市町村などが条例に規定を置いていなければ、過料は一円も発生しない。対象になるのは、水利地益税・共同施設税・宅地開発税など、特定の公共事業や施設から利益を受ける人に課される目的税である。第714条に基づく申告や報告を「正当な事由がなくて」しなかった場合に限られる。確認する順番は三つある。自治体の条例に規定があるか、求められた申告の根拠は何か、怠った理由が正当といえるか。過料は首長が下す行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、納得できなければ争う道が残っている。

法的な位置づけ

地方税法第716条は、水利地益税、共同施設税、宅地開発税等の納税義務者が同法第714条に基づき申告又は報告すべき事項について、正当な事由なく申告又は報告をしなかった場合に、地方団体が条例により十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができると定める授権規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1水利地益税とは何ですか?

用水路や排水などの公共事業によって特に利益を受ける土地・家屋の所有者などに、受益の程度に応じて課される地方の目的税です(地方税法703条)。

Q2地方税の申告をしないとどうなる?

税目ごとに不申告の過料規定があり、水利地益税等では条例があれば十万円以下の過料を科されることがあります。自治体が調査して税額を決めるため、税そのものも免れません。

Q3過料と罰金の違いは?

罰金は刑事裁判で科される刑罰で前科になります。過料は行政上の秩序罰で、地方税の過料は首長が行政処分として科し、前科はつきません。

Q4地方税法716条の過料はいくら?

上限は十万円です。実際の金額は自治体の条例と個別の事情によって決まり、十万円が必ず科されるわけではありません。

Q5宅地開発税の申告は必要?

宅地開発税を条例で導入している自治体で開発を行う場合、条例に基づく申告や報告が求められることがあります。まず自治体の税条例を確認しましょう。

Q6過料の通知が来たら払わないといけない?

処分が確定すれば納付義務があります。不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする方法があります(行政不服審査法18条)。

Q7過料を払わないと差し押さえられる?

督促後も払わなければ、地方税の滞納処分の例により預金や給与の差押えに進む可能性があります(地方自治法231条の3)。

Q8共同施設税とは何ですか?

共同作業場や共同倉庫など、特定の共同施設によって利益を受ける人に、その施設の費用に充てるため課される地方の目的税です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料を払ったら前科がつくんですか?

つかない。本条の過料は行政上の秩序罰であり、刑法上の罰金や科料とは性質が違うため、犯罪歴にはならない。科すのは首長で(地方自治法第149条第3号)、裁判所は関与しない。実務のポイント:刑罰の「科料」と行政罰の「過料」はどちらも「かりょう」と読むため、実務家は科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と呼び分けている。役所の書面がどちらの字を使っているかで、事態の重さはまったく違う

Q2申告書なんて届いてないのに、過料って言われたらどうすればいいですか?

過料が科されるのは、第714条の申告や報告を「正当な事由がなくて」しなかった場合に限られる。書類を受け取れなかった事情は、正当な事由の判断材料になりうる。処分の前には弁明の機会が与えられる(地方自治法第255条の3)ので、そこで事情を書面で示す。実務のポイント:転居届の日付や郵便の不在記録は強い証拠になる。口頭で「届いていない」と言うだけでなく、日付が入った客観的な記録を添える

Q3うちの町に過料の条例があるかどうか、どうやって調べるんですか?

自治体のウェブサイトにある例規集で、税条例の中を「水利地益税」「共同施設税」「宅地開発税」「過料」で検索する。本条は「規定を設けることができる」と定めているだけなので、条例に規定がなければ過料は科されない。実務のポイント:これらの目的税を実際に課している自治体はごく少数とされる。そもそも税条例に該当する税が置かれていなければ、申告義務の前提自体がない可能性が高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金はいくらになるのか」と真っ先に調べる人が多いが、問いの立て方がずれている。罰金は刑罰であり、本条の過料は行政罰である。検察も刑事裁判も前科も出てこない。本当に確かめるべきなのは、自分の自治体の条例に過料の規定があるか、自分に正当な事由があるかの二点である
  • 過料が軽い制裁だということは知っていても、放置したときの深刻さを知らない人は多い。納付しないままでいると、地方自治法第231条の3に基づいて督促され、それでも払わなければ地方税の滞納処分の例により、預金や給与の差押えに進みうる。前科がつかないことと、取り立てられないことは別の話である
  • 申告しなければ税額が決まらず得をする、とあなたは考えるかもしれない。しかし自治体の側から見ると、これらの税は基本的に自治体が税額を決めて通知する方式であり、自ら調査して課税できる。申告しなくても税を逃れることにはならず、過料が上乗せされる危険が増えるだけである
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる税地方税法716条:水利地益税等(水利地益税・共同施設税・宅地開発税など)地方税法386条:固定資産税
地方自治法14条3項:条例違反一般
義務違反の内容第714条の申告・報告を正当な事由なく怠ること固定資産税の申告を正当な事由なく怠ること
条例が定める各種義務違反
過料の上限十万円以下(条例で定める)条例で定める過料(同型の授権規定)
五万円以下(一般則)
条例の要否必要。条例に規定がなければ科されない必要。条例に規定がなければ科されない
条例に過料規定を置いて初めて科される

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地方稅法通則・稅捐稽徵法

台湾では地方税の申告義務違反に罰鍰(行政罰)を科す。行政罰法の体系の中で処理され、刑罰とは区別される点は日本の過料と共通する

中国
中华人民共和国税收征收管理法 第62条

中国では期限内に納税申告をしない場合、税務機関が罰款を科す。地方が条例で導入するかどうかを選ぶ仕組みではない点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の田んぼが、市の排水事業の受益区域に入っていた。役所から、面積や用途の報告を求める書類が届いたが、遠方に住むあなたは封も開けずに積んだままである。提出期限まであと10日しかない。いま開封して期限と根拠条文を確かめるかどうかで、過料の通知が来るかどうかが分かれる
  • 市街化区域で小規模な宅地分譲を手がける工務店のあなたが、「開発許可を取ったのだから税の手続も済んでいる」と思い込んでいたら、どうなるか。開発許可は都市計画の手続、宅地開発税の申告は税の手続であり、まったくの別物である。片方を済ませても、もう片方の義務は消えない。条例に過料の規定があれば、本条の射程にそのまま入る
  • 申告期限の前後、あなたは手術で三週間入院していた。退院後すぐに提出すれば、入院の記録が「正当な事由」の証拠になりうる
  • 自治会の役員をしている父親が「共同施設税の報告を忘れた、警察に呼ばれるかもしれない」と青い顔で電話してきた。あなたは、過料は刑罰ではないこと、手続の主体は警察ではなく市であること、処分の前に弁明の機会があることを順に説明して、まず担当課への電話を勧めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:近所の受益者が申告せず、負担が自分に偏っていると感じる場合の動き方:1. 自治体の税務担当課に、事実関係を具体的に伝えて情報提供する2. 条例の例規集で、該当する税と過料の規定を確認する3. 自治体が賦課や徴収を怠っていることが明らかなら、住民監査請求(地方自治法第242条)で是正を求める道がある

訴えられた側:1. 期限切れに気づいたら、その日のうちに担当課へ連絡し、自分から申告する2. 入院、書類が届かなかった、転居などの事情を、診断書や郵便記録で裏付ける3. 告知を受けたら弁明の機会(地方自治法第255条の3)に書面で反論する4. 処分に納得できなければ審査請求または取消訴訟を検討する。未納のまま放置すると滞納処分に進むため、争う場合も期限の管理は欠かせない

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。申告の期限は、第714条と条例に基づく通知で決まる。科された過料を徴収する権利は、地方自治法第236条により5年で時効消滅する。処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではない。地方税法上の過料規定は地方自治法14条3項の上限五万円の特則として十万円まで引き上げており、条例で具体化して初めて効力を持つ。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›