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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第729条(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)

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  1. 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
  3. 3.情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

水利地益税等に係る滞納処分に関する罪とは何ですか?

定義水利地益税等に係る滞納処分に関する罪とは、地方税法第729条に定められた規定で、「水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第729条(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第729条の条文原文は「水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加す…」で始まります。
  3. 地方税法第729条は第七節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第729条の前の条は地方税法第728条です。
  7. 地方税法第729条の次の条は地方税法第730条です。
  8. 地方税法第729条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第729条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第729条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/729

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法729条は、滞納処分を免れる目的で財産を隠す・壊す・不当に安く処分するなどの行為を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金で罰する。

Q · 税金を滞納しているときに財産を家族名義に移すと、犯罪になるの?

滞納そのものは罪ではないが、財産隠しは刑事罰の対象

地方税法729条は、水利地益税等の納税者または特別徴収義務者が、滞納処分の執行を免れる目的で財産を隠したり、壊したり、不当に安く処分したり、架空の負担を作ったりする行為を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金(併科あり)で処罰します。財産を占有する第三者も同じ刑になり、事情を知って財産を受け取った家族も二年以下の拘禁刑などの対象です。払えない場合は、財産を動かすのではなく分納や換価の猶予を申し出るのが正しい選択です。

解説

国民健康保険税を払えずにいると、市役所から差押予告が届く。そのとき多くの人が「とりあえず預金を家族の口座に移しておこう」と考える。地方税法729条のもとでは、その一手が犯罪の入口になる。本条が罰するのは、水利地益税等の納税者が滞納処分(役所が裁判所を通さずに自ら財産を差し押さえ、換金して税に充てる手続)を免れる目的で行う次のような行為である。財産を隠す、壊す、不当に安く売り払う、架空の借金を作る、財産の価値を下げる細工をする。刑は三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金で、両方を科されることもある。水利地益税等には、水利地益税・共同施設税・宅地開発税のほか、多くの市町村が採用する国民健康保険税が含まれる。見落とされやすいのは、処罰の範囲の広さだ。財産を預かっている第三者も同じ刑になる。事情を知りながら財産を受け取った親族や知人も、二年以下の拘禁刑などの対象になる。滞納すること自体は犯罪ではない。犯罪になるのは逃げ方である。払えないなら隠すのではなく、分納や換価の猶予を申し出る。その違いで、役所との話し合いで済むか刑事事件になるかが決まる。

法的な位置づけ

地方税法729条は、水利地益税等に関する滞納処分免脱罪を定める規定である。納税者、特別徴収義務者、またはその財産を占有する第三者が、滞納処分の執行を免れる目的で財産の隠蔽、損壊、不利益処分、負担の偽装増加、現状改変による価額減損等を行う行為を処罰する。あわせて、情を知った相手方の処罰と法人等への両罰規定を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1滞納処分免脱罪とは何ですか?

税の滞納処分(差押え・換価)を逃れる目的で財産を隠したり不当に処分したりする罪です。地方税では地方税法729条などが、国税では国税徴収法187条が定めています。

Q2滞納処分免脱罪の刑罰はどれくらい?

本人や財産を占有する第三者は三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金で、併科もあります。事情を知って相手方になった者は二年以下の拘禁刑または百五十万円以下の罰金です。

Q3差押予告の後に預金を引き出すと違法?

生活費や正当な支払いに使うだけなら直ちに犯罪とはいえません。ただし滞納処分を免れる目的で隠したり身内に移したりすれば、本条の隠蔽・不利益処分にあたりえます。

Q4家族名義に財産を移したらどうなる?

名義を移した本人に加え、事情を知って受け取った家族も3項で処罰されえます。民事上も、詐害行為取消や第二次納税義務によって財産を取り戻されることがあります。

Q5会社の従業員が財産隠しをしたら会社も罰せられる?

4項の両罰規定により、従業者が法人の業務や財産に関して違反行為をした場合、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科されます。

Q6滞納処分免脱罪の時効は何年?

法定刑の上限が三年の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。行為が終わった時点から数えます。

Q7特別徴収義務者も対象になる?

対象になります。1項は納税者と並べて特別徴収義務者を明記しており、天引きした税を納める立場の者が財産を隠した場合も同じ刑で処罰されます。

Q8財産を安く売っただけでも罪になる?

滞納処分を免れる目的で、地方団体に不利益となる不当に安い価格で処分すれば該当しえます。相場どおりの売却で代金を生活費や納税に充てた場合は、通常は問題になりにくいです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保税を滞納してるだけで逮捕されることってあるんですか?

滞納そのものでは逮捕されない。地方税法729条が罰するのは、滞納処分を免れる目的での隠蔽、損壊、不当な処分などの行為である。実務のポイント:実際に告発まで進むのは、差押予告の直後に財産が動いたなど、記録上「逃げた」ことが明らかな事案である。逆に言えば、予告後に何も動かさず窓口に来た人は、徴収の現場では交渉相手として扱われる

Q2生活費のために車を売ったら、財産隠しになっちゃいますか?

相場どおりの価格で売り、代金を生活費や納税に充てたのであれば、「地方団体の不利益に処分」したとは評価されにくい。問題になるのは、不当に安い価格での売却や身内への名義変更である。実務のポイント:売却する前に納税課へ「車を売って一部を納付に回したい」と一言伝えておくと、後から目的を疑われる余地がほぼ消える。事前に伝えたかどうかで、同じ売却でも評価が分かれる

Q3差し押さえられないお金ってあるんですか?

ある。給与や年金には、生活維持のために差押えが禁止される部分があり、生活に欠かせない家財なども差押禁止財産とされる(地方税法の滞納処分は国税徴収法の例による)。実務のポイント:差押禁止の範囲を知らない人ほど、守られるはずの財産まで隠そうとして本条を踏む。隠す前に「何がもともと守られているか」を確認するのが、いちばん安全な防衛になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税金の滞納は民事の借金と同じで、刑務所とは無縁」と思われている。実際、滞納そのものに刑罰はない。しかし滞納処分を逃れるための財産隠しは、地方税でも国税と同じ水準(三年以下の拘禁刑、二百五十万円以下の罰金)で処罰される
  • 名義を家族に移す程度なら問題ないと考える人は、受け取った側のリスクを知らない。3項によって、事情を知って受け取った家族も二年以下の拘禁刑などの対象になる。さらに民事では、詐害行為取消(役所が名義移転を取り消させる手続)や第二次納税義務(家族が代わりに税を払わされる仕組み)が並行して動きうる。守ったつもりの財産が、家族の負債に姿を変える
  • 「どうすれば差押えから財産を守れるか」という問いの立て方そのものが危うい。法が守っているのは財産ではなく生活であり、生活に必要な財産は、もともと差押禁止財産として保護されている。問うべきは「何が差し押さえられない財産か」と「猶予を申請できるか」である
比較の観点この条文ほかの条文
性質地方税法729条:刑事罰(拘禁刑・罰金)地方税法11条の8:民事・行政上の第二次納税義務
換価の猶予(地方税法15条の5以下):合法的な救済制度
対象者財産を隠した納税者・特別徴収義務者・占有第三者、情を知った相手方、法人財産を無償または著しい低額で譲り受けた者等
一時に納付することで生活や事業の継続が困難になる納税者
主観要件滞納処分の執行を免れる目的が必要(相手方は情を知っていること)目的の有無を問わず、客観的な譲受けの事実で発生
納税について誠実な意思があること
滞納者側から見た結果刑事事件となり、家族まで処罰されうる受け取った家族が代わりに税を負担させられうる
差押財産の換価が猶予され、分割で納付できる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民国刑法第356条・稅捐稽徵法第24条

台湾には地方税専用の免脱罪はなく、強制執行を前にした財産の隠匿・処分は刑法の損害債権罪で処罰しうる。税務当局は稅捐稽徵法に基づき、財産の処分禁止などの保全措置を事前にとることができる

韓国
조세범 처벌법 제7조

韓国は租税犯処罰法で滞納処分の免脱を独立した罪として定めており、日本と構造が近い。情を知った幇助者の処罰規定もある

中国
中華人民共和国刑法 第203条

中国は、欠税者が財産を移転・隠匿して税の追徴を妨げる行為を逃避追繳欠税罪として処罰する。金額に応じて刑が段階化されている点が日本と異なる

ドイツ
StGB § 288

ドイツは強制執行の妨害を一般規定で処罰し、親告罪としている。日本のように税目ごとの個別罰則を置く方式はとっていない

アメリカ
26 U.S.C. § 7206(4)

米国連邦法は、税の差押え対象となる財産を詐欺の意図で移転・隠匿する行為を重罪としている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国保税を二年分ため込んだ自営業者の場合。差押予告書が届いた翌週、営業用の軽トラックを知人に一万円で名義変更した。滞納処分を免れる目的での不当に安い処分にあたり、本条1項の典型例になる
  • 滞納している兄から「しばらく通帳を預かってくれ」と頼まれ、事情を聞いたうえで引き受けたらどうなる? 3項の「情を知つて」相手方になった者に該当しうる。家族を助けるつもりが、自分が二年以下の拘禁刑の対象になる
  • あと三日で市の徴収職員が自宅の動産を捜索に来る。その前に高価な家具を実家に運び出そうとしている。止めるなら今である
  • 給与からの特別徴収はないが、年金から国保税が天引き(特別徴収)されている親の世話をしている場合。年金を支払う側は特別徴収義務者であり、本条は納税者だけでなく特別徴収義務者による財産隠しも同じように罰する。天引きの仕組みにも、刑罰の裏付けがある
  • あなたが経営する小さな会社の経理担当者が、社長の滞納を気づかって、会社名義の財産を社長の親族名義に付け替えた。4項の両罰規定によって、担当者本人に加えて会社にも罰金刑が科される

取るべき行動

被害を受けた側:ここでの立場は、財産隠しの相手方にされかけている家族や知人、または徴収する側の自治体である。1. 財産の受け取りや名義変更を頼まれたら、その場で断り、断った記録(LINE など)を残す2. すでに受け取ってしまった場合は、早めに返還し、弁護士に相談する3. 自治体の担当者なら、不自然な名義移転の時期を差押予告日と照らし合わせて記録し、詐害行為取消や第二次納税義務と並行して告発を検討する

訴えられた側:1. 財産の移動が生活費の支払いや正当な返済だったなら、その経緯を示す資料(契約書、振込記録、時期)を確保する2. 「免れる目的」が成立するかどうかが最大の争点になる。移動の時期と理由を説明できるように整理する3. 移した財産を元に戻し、分納計画を出すことが、起訴・不起訴や情状の判断に影響しうる4. 取調べの前に弁護士へ相談し、不用意に供述しない

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(法定刑の上限が5年未満の拘禁刑または罰金のため、刑事訴訟法250条2項6号)で、行為が終わった時から起算する。地方税の徴収権の消滅時効は、法定納期限の翌日から5年(地方税法18条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

構成要件の理解:本条は「滞納処分の執行を免れる目的」を要件とする目的犯である。相場どおりの売却や生活費の支出など、目的を欠く財産の移動は処罰対象にならない。3項の相手方処罰は、事情を知っていたことが要件となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)前後の税制改正(要確認) 国税徴収法187条の罰金額引上げに合わせ、地方税の滞納処分免脱罪の罰金上限も二百五十万円(相手方は百五十万円)に引き上げられたとみられる。改正年と施行日は人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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