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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第733条の7(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

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  1. 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

この条文の基本情報

法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?

定義法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第733条の7に定められた規定で、「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第733条の7(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第733条の7の条文原文は「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」で始まります。
  3. 地方税法第733条の7は第八節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第733条の7の前の条は地方税法第733条の6です。
  7. 地方税法第733条の7の次の条は地方税法第733条の8です。
  8. 地方税法第733条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第733条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第733条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/733_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法733条の7は、法定外目的税の納税管理人について虚偽の申告をし、又は不正の手段で承認・認定を受けた者を三十万円以下の罰金に処し、法人等も両罰規定で罰する。

Q · 税金をちゃんと払っていても、納税管理人の届出が嘘だと罰せられるの?

罰せられる。税額が正しくても虚偽申告だけで罰金刑になる

地方税法第733条の7第1項により、法定外目的税の納税管理人について虚偽の申告をした者や、偽りその他不正の手段で承認・不要認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処されます。脱税の有無は要件ではありません。罰金は刑罰なので確定すれば前科となり、第2項の両罰規定により、従業者が業務として違反した場合は会社や事業主も同じ罰金刑の対象になります。

解説

罰金三十万円。金額だけなら駐車違反の延長に見えるが、中身はまったく別物である。宿泊税や産業廃棄物税のように、自治体が条例で独自に設ける「法定外目的税」でも、地域外に住む納税義務者は納税管理人(あなたに代わって申告・納付・書類の受け取りを担う窓口役)を定めて申告するよう求められる(前条733条の6)。本条が罰するのは、その申告で嘘を書く行為、または偽りの事情で承認を得たり「納税管理人は不要」という認定を受けたりする行為である。税を一円もごまかしていなくても、罪は成立する。しかも罰金は刑罰なので、確定すれば前科になる。第2項は両罰規定(実際に手を動かした個人に加えて、会社や雇い主も罰する仕組み)で、経理担当者が会社の業務として書いた嘘は、担当者本人と会社の両方に及ぶ。「とりあえず誰かの名前を書いておく」という軽い判断が、刑事事件の入口になる。

法的な位置づけ

地方税法第733条の7は、法定外目的税に係る納税管理人制度の真実性を担保する罰則規定である。前条第1項の納税管理人に関する虚偽申告、及び偽りその他不正の手段による承認又は不要認定の取得を、三十万円以下の罰金の対象とする。第2項は行為者のほか、その法人又は事業主にも同一の罰金刑を科す両罰規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1納税管理人の虚偽申告とは何ですか?

実在しない人や引き受ける意思のない人を、納税管理人として自治体に届け出る行為などです。法定外目的税では地方税法733条の7で罰金の対象になります。

Q2納税管理人の虚偽申告の罰金はいくら?

三十万円以下の罰金です(地方税法733条の7第1項)。過料ではなく刑罰なので、確定すれば前科として記録に残ります。

Q3法定外目的税とは何ですか?

自治体が条例で独自に設ける、使い道を特定した税です。宿泊税や産業廃棄物税が代表例で、新設には総務大臣の同意が必要です(地方税法731条・733条)。

Q4納税管理人の名義貸しは違法?

引き受ける意思がないのに名前だけ貸すと、虚偽申告への加担として共犯に問われる余地があります。実際に連絡を受け対応する人だけを届け出るべきです。

Q5納税管理人の虚偽申告で会社も罰せられる?

第2項の両罰規定により、従業者が業務として違反すれば会社にも三十万円以下の罰金が科されます。選任・監督に注意を尽くしたと立証できれば免責の余地があります。

Q6納税管理人の虚偽申告の時効はいつまで?

罰金に当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。虚偽申告をした時や承認・認定を受けた時から進行します。

Q7納税管理人不要の認定を嘘で受けるとどうなる?

偽りその他不正の手段で前条第2項の認定を受けた場合も、虚偽申告と同じく三十万円以下の罰金の対象です。認定の取消しとは別に刑事責任が生じます。

Q8退職者を納税管理人のままにしておくと違法?

実態がないと知りながら変更せず申告に使えば、虚偽申告と評価されうります。管理人の交代時はすみやかに変更の申告を出すのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1納税管理人って、とりあえず家族の名前を書いとけばいいんでしょ?

実在していて、その役割を本当に引き受ける家族なら問題ない。危ないのは、本人が知らない、連絡がつかない、引き受ける意思がない場合である。そうなると733条の7第1項の虚偽の申告と評価されうる。実務のポイント:自治体は届け出た管理人を督促状や調査通知の送り先として実際に使う。郵便が戻ってきた瞬間、書類上だけの管理人だったことが露見する

Q2社員が勝手に嘘を書いただけなのに、会社まで罰金になるんですか?

第2項の両罰規定によって、会社にも同じ三十万円以下の罰金が科されうる。判例は、事業主に従業員の選任・監督上の過失があったと推定する立場をとる(最大判昭和32.11.27)。実務のポイント:逆にいえば、注意を尽くしていたことを立証できれば会社は免責されうる。申告書の社内チェック手順と決裁記録を平時から残しているかどうかが、いざというときの唯一の盾になる

Q3罰金三十万円なら、払えばそれで終わりですよね?

金額の面ではそうだが、罰金は刑罰なので確定すれば前科になる。略式命令で書類だけで終わる場合でも有罪判決であることに変わりはない。実務のポイント:本当のダメージは罰金額ではなく、その後の許認可審査や取引先の与信調査である。役員の欠格事由に罰金刑を含む業法もあるため、許認可を持つ事業者は、自分の業法の欠格条項を先に確認しておくべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税金はきちんと払っているから問題ない」という発想そのものがずれている。本条は脱税を罰する規定ではなく、納税管理人の申告・承認・認定という手続の真実性を守る規定である。納付額に一円の不足がなくても、届け出た管理人が虚偽なら構成要件(罪が成立するための条件)は満たされる
  • 三十万円以下という上限を見て「過料のような行政上のペナルティ」と受け止める人は多いが、罰金は刑法上の刑罰である。略式手続で終わっても有罪判決であり、前科として記録に残る。業法によっては役員の欠格事由に罰金刑を含むものもあり、許認可を持つ事業者ほど一件の罰金が重くのしかかる
  • 会社から見れば「総務の書類ミス」でも、法律から見れば行為者個人の犯罪に会社への罰金が上乗せされた事件である。社内で始末書を書かせて終わるつもりでいても、刑事手続は社内処分と無関係に進む。この認識の落差が、初動の遅れを生む
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格地方税法733条の7:罰則規定(虚偽・不正手段を刑罰で抑止)地方税法733条の6:手続規定(納税管理人の申告・承認・不要認定)
名宛人違反行為をした者(行為者個人)+両罰規定で法人・事業主地域内に住所等を有しない法定外目的税の納税義務者
違反の効果三十万円以下の罰金(刑罰、前科となる)申告義務・承認・認定という行政手続上の要件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方稅法通則・稅捐稽徵法

台湾にも代理人・納税管理人的な制度はあるが、その届出の虚偽そのものを独立の罪として罰する対応規定は確認できない

韓国
국세기본법 제82조

韓国も国内に住所等のない納税者に납세관리인の選任を求める。届出虚偽の刑事罰の有無は要確認

ドイツ
AO § 123

ドイツは国外居住者に国内受領代理人の指定を求めうるが、違反は書類送達の擬制など手続的効果で処理され、刑事罰ではない

アメリカ
26 U.S.C. § 7206

米国は納税管理人制度を持たないが、税務書類の虚偽記載一般を重罪として処罰する包括規定がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域外にある本社の総務が、現地には一度も来たことのない社員の名前を納税管理人として届け出たら、どうなる? 自治体からの通知はその社員に届かず放置され、実体のない申告だったと判明する。「名前を書いただけ」が虚偽の申告と評価されうる
  • 経理担当のあなたは、上司から「退職したあいつの名前のままでいい、変更は面倒だ」と言われて申告書を出した。第1項で罰せられるのは「その違反行為をした者」、つまり書類を作ったあなた個人である。第2項で会社も同じく罰金の対象になる。上司の指示だったという事情は、あなたの罪を消してくれない
  • 知人から「納税管理人として名前だけ貸して」と頼まれた。引き受ける気も連絡を受ける気もないなら、その名義貸しが虚偽申告の共犯と評価される余地がある
  • 自治体の税務担当から、届け出た納税管理人の実在と連絡先を確認する照会文書が届いた。回答期限まであと7日。ここで本当の管理人に変更する申告を出すのか、取り繕うのか。その一週間の選択が、行政上の是正で終わるか刑事告発に進むかの分かれ目になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の名前が知らないうちに納税管理人として届けられていると分かったら、すぐに当該自治体の税務担当へ書面で「引き受けていない」と申し出る2. 自治体から届いた通知書や封筒はすべて保管し、受領した日付を記録する3. 名義を使った相手には、申告の取り下げと変更を内容証明郵便で求める4. 不利益を受けた場合は、民法709条による損害賠償も視野に入れて弁護士に相談する

訴えられた側:1. まず届け出た内容と事実がどこで食い違っているかを特定する。単なる記載ミスか、意図的な虚偽かで評価は大きく変わる2. 自治体の照会には期限内に正確に回答し、正しい管理人への変更申告をすぐに出す3. 会社として疑われているなら、第2項の両罰規定に備えて、担当者の選任・監督の記録(マニュアル、決裁記録、研修履歴)を集める4. 捜査が始まったら、供述する前に弁護士に相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(罰金に当たる罪、刑事訴訟法250条2項6号)で、犯罪行為が終わった時、つまり虚偽の申告をした時や承認・認定を受けた時から起算する(同253条)。地方税の更正等の期間制限とは別に進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):両罰規定による事業主処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定する規定であり、事業主は無過失を立証すれば免責されうる。責任主義との整合性を確保する解釈として定着している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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