地方税法 第740条(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)
大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。)が所在する市町村(第三百八十九条第一項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。)を包括する道府県は、普通税として、第四条第二項各号に掲げるものを課するほか、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額(第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。
この条文の基本情報
大規模の償却資産に対する道府県の課税権とは何ですか?
定義大規模の償却資産に対する道府県の課税権とは、地方税法第740条に定められた規定で、「大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第740条(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第740条の条文原文は「大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。」で始まります。
- 地方税法第740条は第三節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第740条の前の条は地方税法第739条の6です。
- 地方税法第740条の次の条は地方税法第741条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第740条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第740条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/740