地方税法 第747条の8(機構指定納付受託者)
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- 特定徴収金の納付又は納入に関する事務(以下この章において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下この章において「機構指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けて、納付等事務を行うことができる。
- 2.機構は、前項の規定による指定をしたときは、機構指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 3.機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を機構に届け出なければならない。
- 4.機構は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.地方団体は、第一項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。
- 6.地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
この条文の基本情報
機構指定納付受託者とは何ですか?
定義機構指定納付受託者とは、地方税法第747条の8に定められた規定で、「特定徴収金の納付又は納入に関する事務(以下この章において「納付等事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第747条の8(機構指定納付受託者)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第747条の8の条文原文は「特定徴収金の納付又は納入に関する事務(以下この章において「納付等事務」という。」で始まります。
- 地方税法第747条の8は第六章に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第747条の8の前の条は地方税法第747条の7です。
- 地方税法第747条の8の次の条は地方税法第747条の9です。
- 地方税法第747条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第747条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第747条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/747_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法747条の8は、地方税共同機構が指定した機構指定納付受託者が、納税者の委託を受けて地方税の納付事務を代行できると定める。機構には指定内容の公表義務がある。
Q · スマホ決済アプリで地方税を払うと、お金はどこに届くの?
まず機構が指定した納付受託者に届き、その後自治体へ
地方税法747条の8により、地方税共同機構が指定した機構指定納付受託者は、納税者の委託を受けて地方税などの納付事務を代行できます。スマホ決済やカード払いの代金は、まず受託者が受け取り、その後で自治体に納付されます。機構は受託者の名称や所在地を総務大臣と全自治体に通知し、公表しなければなりません。そのため、支払先が正規の受託者かどうかは公表情報で確認できます。
解説
スマホで QR コードを読み取り、固定資産税を払い終える。この数十秒のあいだ、税金は役所に直接届いていない。あなたのお金は、まず地方税共同機構(全国の自治体が共同で作った税務システムの運営法人)が指定した「機構指定納付受託者」に渡る。役所はその後で受け取る。本条は、その中継役になれるのは誰かを定めた条文だ。候補者の範囲は政令で決まり、そのなかから機構が総務省令(総務大臣が出す細かいルール)に従って指定する。指定したら、機構は名称と所在地を総務大臣と全自治体に通知し、遅滞なく公表しなければならない。この「公表義務」があなたを守る。払う先のアプリや決済会社が正規かどうかは、公表された名簿で確かめられる。正規の受託者を通したなら、受託者に交付した時点を基準に納付を扱う仕組みが次条以下に置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。支払いボタンの向こう側にどんな仕組みがあるかを知っている人だけが、偽サイトや延滞金に振り回されない。
法的な位置づけ
機構指定納付受託者とは、地方税法747条の8に基づき、特定徴収金の納付等事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち、地方税共同機構が総務省令に従って指定したものをいう。納付者の委託を受けて納付事務を代行し、指定および名称・所在地の変更は機構が総務大臣と各地方団体に通知し、公表する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.納付書の eL-QR を確認する 納付書に eL-QR(地方税統一 QR コード)が印刷されているかを確認する。印刷がなければ、受託者経由の電子納付に対応していない可能性がある
- 2.支払先が正規の受託者か照合する 使う予定の決済アプリやサイトが、地方税共同機構の公表している機構指定納付受託者かどうかを確認する。SMS やメールのリンクからは開かない
- 3.手数料・上限額・取扱時間を比べる カード払いの決済手数料、アプリの上限額、取扱時間を事前に確認する。高額な税額ではポイント還元より手数料が高くなることがある
- 4.納期限の前日までに支払い、記録を残す 期限当日を避けて支払い、決済完了画面と受付番号をスクリーンショットで保存する。紙の領収証書は発行されないことが多い
- 5.納税証明が必要なら反映時期を確認する 車検や融資審査で納税証明書が必要な場合は、支払いがシステムに反映されるまでの日数を自治体の税務課に問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1機構指定納付受託者とは何ですか?
地方税共同機構が指定した、納税者に代わって地方税の納付事務を行う事業者です。地方税法747条の8が根拠で、指定されると名称などが公表されます。
Q2地方税 スマホ決済 どこで確認できる?
機構は指定した受託者の名称・所在地を公表する義務があります(747条の8第2項)。地方税共同機構や自治体の公表情報で確認できます。
Q3eL-QR とは何ですか?
地方税の納付書に印刷される統一 QR コードです。読み取ると、機構指定納付受託者を経由してスマホ決済やカードで納付できます。
Q4固定資産税 カード払い できる?
eL-QR 付きの納付書なら、地方税お支払サイトなどを通じてカード払いできる場合があります。ただし決済手数料がかかることがあります。
Q5税金未納の SMS は詐欺?
自治体が SMS で決済リンクを送ることは通常ありません。リンクを開く前に、自治体の窓口や公表されている受託者情報で確認してください。
Q6納付受託者になるには何が必要?
政令で定める要件を満たしたうえで、総務省令の手続に従って地方税共同機構から指定を受ける必要があります(747条の8第1項)。
Q7納付受託者が住所を変えるときの手続は?
名称・住所・事務所所在地を変更する前に、あらかじめ機構へ届け出なければなりません(747条の8第3項)。事後報告では足りません。
Q8自治体は受託者の指定に口出しできる?
できます。地方団体は指定に関して機構に意見を述べることができ、機構はその意見を尊重して必要な措置をとらなければなりません(第5項・第6項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1スマホ決済で税金払ったんですけど、領収書がなくて大丈夫ですか?
大丈夫です。正規の機構指定納付受託者(地方税法747条の8)を通した支払いは、受託者に交付した時点を基準に扱われます。ただし紙の領収証書は出ません。実務のポイント:問題が起きるのは、車検や融資審査で納税証明がすぐに必要な場面です。システムへの反映には数日から数週間かかることがあります。急ぐ用事がある人は、あえてコンビニや窓口で払い、領収証書を受け取るのが実務上の知恵です
Q2地方税のお支払サイトでカード払いしたら手数料取られたんですが、なんでですか?
カード決済は、機構指定納付受託者が納付者の委託を受けて行う代行事務(本条1項)だからです。その手数料は原則として納付者が負担します。実務のポイント:手数料は税額に応じて段階的に上がるのが一般的です。高額の固定資産税をカード払いにすると、ポイント還元より手数料が高くなることがよくあります。口座振替やスマホ決済アプリなら手数料がかからない場合があるので、支払い前に比べる価値があります(最新の手数料体系をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- スマホやカードで払えば税金はその場で役所に入ると思われがちだが、実際は機構指定納付受託者という中継者がいったん受け取る。正規の受託者に交付した時点で納付があった扱いになる仕組みがあるからこそ、中継者が正規かどうかが決定的に重要になる(最新の改正状況をご確認ください)
- クレジットカードで払えば分割にできて得だと考える人は、税と借金の境目を見落としている。受託者を通じて納付が済めば、税の滞納ではなくなる。代わりにカード会社への債務が残る。リボ払いにすれば、延滞金ではなくカード会社の手数料がかかる。しかも地方税お支払サイトのカード払いには、別途決済手数料がかかる。負担の名目が変わるだけで、負担そのものは消えない
- 「どのアプリなら払えるか」を探すより前に、「そのアプリは機構に指定された受託者か」を確かめるべきだ。本条2項が公表義務を課しているのは、利用者が名簿と照合できるようにするためである
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも金融機構やコンビニによる稅款代收が広く行われているが、日本のように全国共通機構が受託者を指定・公表する一元的な仕組みとは構造が異なる
韓国にも地方税のカード納付などを担う納付代行機関の制度があり、電子納付の中継者を法で位置付ける点は日本と似ている(詳細は要確認)
米国連邦税では、クレジットカード等による納税と決済処理業者との契約を法律で認めている。ただし対象は連邦税で、地方税の仕組みは州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 納期限当日の夜11時、紙の納付書を探しても見当たらない。eL-QR を読み取ってスマホ決済アプリで払えば間に合うのか? 正規の機構指定納付受託者を通した支払いなら、受託者への交付日が基準になる扱いがある。ただしアプリごとに取扱時間や上限額が違うので、残り1時間で試すのは賭けに近い(最新の改正状況をご確認ください)
- 「未納の住民税があります。こちらから至急お支払いください」という SMS が届いた。リンク先は、それらしいロゴの付いた決済画面だった。機構は指定した受託者を公表しなければならないので、名簿にない業者は正規の中継役ではない
- あなたは決済サービス会社の法務担当として、本社移転の準備を進めている。移転してから機構に知らせればいいと思っていたら、本条3項は「あらかじめ」届け出るよう定めている。移転日から逆算すると、社内稟議の締切はもう来週だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. スマホやカードで払ったら、決済完了画面と受付番号をスクリーンショットで残す。紙の領収証書は出ないことが多い2. 自治体から未納扱いの通知が届いたら、決済記録を添えて自治体の税務課に照会する。受託者への交付日を基準に扱うよう求める3. 偽サイトで払ってしまったら、すぐにカード会社や決済事業者へ連絡し、警察にも相談する。本当の税金は別途納める必要がある4. 納税証明書や車検で期限がある場合は、支払いが反映されるまでの日数を自治体に確認する
訴えられた側:1. 決済事業者として指定を目指すなら、まず政令の要件を満たすかどうかと、総務省令の申請手続を確認する2. 指定を受けたら、名称や所在地を変える前に機構へ届け出る(本条3項)。移転日から逆算して社内の手続を組む3. 自治体が機構に意見を述べると、機構はそれを尊重しなければならない(本条5項・6項)。取扱事故や苦情は自治体経由で指定の判断に響くので、苦情対応の窓口を整えておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。名称・所在地の変更は、変更前に届け出る必要がある(本条3項)。納付者にとって重要なのは、各税目の納期限と、受託者への交付日の扱いである。地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)
- 地方税法 第1条地方団体などの基本用語の定義
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効
- 地方税法 第747条の9受託者による納付の効果等(現行効力を要確認)
- 国税通則法 第34条の3国税の納付受託者制度、同型の仕組み(現行効力を要確認)
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