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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第65条

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第三十八条の六第二項の条例には、これに違反した者に対し、十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第65条は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第65条の条文原文は「第三十八条の六第二項の条例には、これに違反した者に対し、十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」で始まります。
  3. 地方公務員法第65条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第65条の前の条は地方公務員法第64条です。
  7. 地方公務員法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/65

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法65条は、元職員の再就職届出条例に違反した者へ10万円以下の過料を科す規定を条例に設けることを認める。通常の条例過料の上限5万円に対する特例である。

Q · 元公務員が再就職の届出を忘れたら、お金を取られるの?

条例があれば10万円以下の過料の対象。前科はつかない

地方公務員法65条により、自治体は38条の6第2項の再就職届出条例に、未届けや虚偽届出に対する10万円以下の過料の規定を置くことができます。過料は刑罰ではないため前科にはならず、地方自治法255条の3の告知と弁明の手続を経て長が科します。ただし届出義務の有無、対象者、期間は各自治体の条例次第なので、まず古巣の条例を確認することが出発点です。

解説

地方自治法14条3項は、条例で定められる過料の上限を5万円としている。ところが本条は、一つの場面に限ってその上限を10万円まで引き上げる。対象は元公務員の「再就職の届出」である。地方公務員法38条の6第2項により、自治体は条例で、条例が定める元職員(管理職経験者に絞る例が多い)に対し、離職後の一定期間、再就職先や就任した地位を届け出させることができる。届け出なかった場合や虚偽を書いた場合に過料を科す根拠が、この条文である。過料は刑罰ではないため、前科はつかない。ただし届出状況を公表している自治体は少なくない。未届けや虚偽が表に出たとき、10万円よりも重くのしかかるのは、名前入りで議会や報道に取り上げられることのほうだ。見落としやすいのは、本条が「設けることができる」と定めているだけという点である。自分が届出の対象かどうかは、古巣の自治体の条例を読まなければ分からない。

法的な位置づけ

地方公務員法65条は、元職員の再就職状況の届出を定める条例(同法38条の6第2項)について、違反者に10万円以下の過料を科す規定を置くことを地方公共団体に許容する規定である。地方自治法14条3項の条例過料上限5万円に対する特例として位置付けられ、ここでいう過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰である。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員法65条とは?

元職員の再就職届出条例に違反した者に、10万円以下の過料を科す規定を条例に置けるとする条文です。届出制度の実効性を担保する役割を持ちます。

Q2再就職の届出が必要な元公務員は誰?

地方公務員法38条の6第2項に基づく条例が定める元職員です。管理職経験者に限定する自治体が多く、対象範囲は条例ごとに異なります。

Q3再就職の届出はいつまで必要?

届出義務が続く期間は条例で定められ、離職後2年とする例が多いとされます。期間内に再就職や役職変更があれば届出の対象になりえます。

Q4再就職の届出で虚偽を書いたらどうなる?

多くの条例は虚偽の届出を未届けと同様に過料の対象としています。役職名などは法人登記の役員欄と照合されれば判明しやすい点に注意が必要です。

Q5過料は誰が科すの?

条例違反の過料は地方公共団体の長が科します。処分前には地方自治法255条の3により、事前の告知と弁明の機会が与えられます。

Q6過料処分に納得できないときはどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討します。審査請求先は処分通知の教示欄で確認します。

Q7元公務員の再就職先は公表される?

届出を受けた再就職状況を公表している自治体は少なくありません。公表の有無や範囲は各自治体の条例や規則によって異なります。

Q8天下り規制に違反するとどうなる?

中心は38条の2の働きかけ禁止で、職務上不正な行為の要求などは刑事罰の対象となりえます。届出違反の過料とは別の、より重い規制です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って前科になるんですか? 再就職先の会社にバレます?

前科にはならない。過料は刑罰ではなく、条例違反に対する行政上の秩序罰である。地方公務員法65条を根拠に条例で定められ、一般には地方自治法255条の3の手続(事前の告知と弁明の機会)を経て長が科す。実務のポイント:実際に効くのは金額よりも公表である。届出情報を公表している自治体では、未届けの事実が議会質問や報道のきっかけになり、再就職先が顧問契約を見直す引き金にもなる

Q2退職したのはもう1年半前。今さら届け出ても遅いですか?

遅くても出すべきである。届出義務の期間は38条の6第2項に基づいて条例が定めており、期間内であれば義務は続いている。処分に至るかどうかは事情を踏まえて判断されるため、自分から是正した事実は有利な事情になりうる。実務のポイント:人事当局が未届けに気付く典型的なきっかけは、法人登記の役員変更や、入札参加資格の申請書類との照合である。見つけられる前に出すのが最善手である

Q3なんでこれだけ、条例の過料が5万円じゃなくて10万円なんですか?

地方自治法14条3項は、条例に置ける過料を5万円以下と定めている。地方公務員法65条はその特例として、再就職届出の違反に限って10万円以下を認めた。国家公務員の再就職届出違反にも同種の過料があり、国と地方の均衡をとる趣旨と説明されている。実務のポイント:すべての自治体が上限まで使っているわけではなく、金額は条例ごとに違う。古巣の条例の罰則規定を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料は罰金と同じで前科がつく」と思われがちだが、過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。前科にはならず、警察や検察も関与しない。その代わり、自治体の長の判断で比較的速く科されうる、身近な制裁である
  • 「元公務員には全員、届出義務がある」という前提そのものが誤っている。地方公務員法38条の6第2項は届出制度を「設けることができる」と定めるだけで、誰に、何年間、何を届け出させるかは各自治体の条例次第である。条例がなければ、届出義務も過料もない。まず古巣の条例を読むことが出発点になる
  • 「たかが10万円」と考えるのは、深刻さの見誤りである。未届けが問題になるのは、たいてい入札や許認可をめぐる働きかけの疑いとセットのときだ。届け出ていなかった事実は、隠す意図があったのではないかという推測の材料として、調査や報道で使われる。職務上不正な行為の要求まで疑われれば、地方公務員法の刑事罰規定の領域に話が広がる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容地公法65条:届出条例違反に対する過料規定の授権地公法38条の6:再就職状況の届出制度の根拠
地公法38条の2:再就職者による古巣への依頼等の規制
制裁の性質10万円以下の過料(行政上の秩序罰、前科なし)条文自体は制裁を定めず、本条の過料で担保
要求の内容により刑事罰の対象となりうる
適用の前提自治体が条例に過料規定を置いていること自治体が届出条例を制定していること
法律上直接適用(条例制定を要しない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法(旋轉門條款)

台湾は届出制ではなく、離職後一定期間、職務と密接に関係する営利事業への就職自体を制限し、違反に刑事罰を置く点で日本より強い規制である

韓国
공직자윤리법

韓国は一定職級以上の退職公職者に就業審査を課す事前審査型で、事後の届出と過料で担保する日本の地方制度とは設計が異なる

ドイツ
Beamtenstatusgesetz § 41

ドイツでは州公務員を含め、退職後の職務関連活動に届出義務があり、公務上の利益を害するおそれがあれば禁止されうる

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国連邦は元職員の古巣への接触・代理活動を一定期間禁止し刑事罰で担保する。日本の38条の2の働きかけ規制に近い発想である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県庁の部長を退職して3か月。地元の建設コンサルタントに顧問として迎えられたが、条例に届出期限があることを知らないまま時間が過ぎた。人事課から届出を促す文書が届いている。記載された期限まで、あと2週間しかない
  • 届出書の再就職先欄に、実際は取締役なのに「嘱託職員」と書いたらどうなる? 多くの条例は、虚偽の届出を未届けと同じく過料の対象にしている。役職名をごまかしても、法人登記の役員欄を見られればすぐに分かる
  • 市の入札に参加している会社の役員欄に、市の元課長の名前がある。その人が届出を済ませているかは、市の公表資料で確かめられる場合がある
  • 住民として、あるいは地元紙の記者として、自治体 OB の再就職先を調べるとする。公表された届出情報と法人登記の役員欄を突き合わせると、届出の漏れが浮かび上がることがある。そこが検証の入口になる

取るべき行動

被害を受けた側:天下りを疑う住民、または入札で不公平を感じた競合事業者の立場なら、次の順で動く。1. 自治体が公表する元職員の再就職状況を確認する2. 相手法人の登記簿で役員欄と就任日を取り寄せ、突き合わせる3. 食い違いがあれば、人事担当部局や議員に資料付きで情報提供する4. 古巣の職員への働きかけが疑われる場合は、38条の2違反の疑いとして任命権者に通報する。住民監査請求は財務会計行為に限られるため、届出漏れだけでは対象になりにくい点に注意する

訴えられた側:1. 古巣の条例で、届出の対象者、期間、届出事項、期限を確認する2. 未届けであればすぐに届け出て、遅れた理由を書面に残す3. 過料処分の前には、地方自治法255条の3により告知と弁明の機会が与えられる。事実関係と、故意がなかったことを具体的に主張する4. 処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する5. より重大なのは38条の2の働きかけ規制であるため、古巣の職員との接触記録を整理しておく

時効(請求できる期限):過料には、公訴時効のような特定の時効規定はない。届出期限は条例で定められ、届出義務は離職後、条例で定める期間(2年とする例が多い)続く。過料処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる。審査請求先は処分通知の教示欄で確認する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則や刑事訴訟手続は適用されない。条例違反の過料は地方公共団体の長が行政処分として科し、不服は行政上の救済手続で争う

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)4月1日施行 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により、退職管理の適正化(38条の2以下)とともに新設された。再就職届出条例の違反に10万円以下の過料を科すことを認めた

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により、退職管理の適正化(38条の2以下)とともに新設。平成28年(2016年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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