地方税法施行令 第13条(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)
法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。
この条文の基本情報
法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者とは何ですか?
定義法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者とは、地方税法施行令第13条に定められた規定で、「法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第13条(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第13条の条文原文は「法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測…」で始まります。
- 地方税法施行令第13条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第13条の前の条は地方税法施行令第12条です。
- 地方税法施行令第13条の次の条は地方税法施行令第13条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/13