地方税法施行令 第13条の2(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)
法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。
この条文の基本情報
法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業とは何ですか?
定義法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業とは、地方税法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第13条の2(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第13条の2の条文原文は「法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴…」で始まります。
- 地方税法施行令第13条の2は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第13条の2の前の条は地方税法施行令第13条です。
- 地方税法施行令第13条の2の次の条は地方税法施行令第14条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/13_2