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地方税法施行令 第16条(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)

  1. 法第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。
  2. 一財産区及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局
  3. 二土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに土地区画整理組合

この条文の基本情報

法第七十二条の四第一項第一号の公共団体とは何ですか?

定義法第七十二条の四第一項第一号の公共団体とは、地方税法施行令第16条に定められた規定で、「法第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第16条(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第16条の条文原文は「法第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第16条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第16条の前の条は地方税法施行令第15条の4です。
  7. 地方税法施行令第16条の次の条は地方税法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/16

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