地方税法施行令 第17条(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)
- 法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。
- 一農業協同組合法第七十二条の十三第一項第二号に該当する組合員
- 二農業協同組合法第七十二条の十三第一項第四号に該当する組合員
- 三前号に掲げる者(法人である者に限る。)の代表者又は同号に掲げる者の代理人、使用人その他の従業者である組合員
- 四前号に掲げる者以外の者で第二号に掲げる者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している組合員
この条文の基本情報
法第七十二条の四第三項の農事組合法人とは何ですか?
定義法第七十二条の四第三項の農事組合法人とは、地方税法施行令第17条に定められた規定で、「法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第17条(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第17条の条文原文は「法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに…」で始まります。
- 地方税法施行令第17条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第17条の前の条は地方税法施行令第16条です。
- 地方税法施行令第17条の次の条は地方税法施行令第18条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/17