地方税法施行令 第1条の2(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
地方税法(以下「法」という。)第八条の二第一項の規定によつて同項に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第八条の三第一項の規定によつて同項に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第三百二十一条の四第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知とは何ですか?
定義市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知とは、地方税法施行令第1条の2に定められた規定で、「地方税法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第1条の2(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第1条の2の条文原文は「地方税法(以下「法」という。」で始まります。
- 地方税法施行令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第1条の2の前の条は地方税法施行令第1条です。
- 地方税法施行令第1条の2の次の条は地方税法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/1_2