地方税法施行令 第1条の3(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)
- 市町村の廃置分合があつたため一の法人(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が二以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。
- 2.市町村の廃置分合があつたため二以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継とは何ですか?
定義市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継とは、地方税法施行令第1条の3に定められた規定で、「市町村の廃置分合があつたため一の法人(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第1条の3(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第1条の3の条文原文は「市町村の廃置分合があつたため一の法人(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。」で始まります。
- 地方税法施行令第1条の3は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第1条の3の前の条は地方税法施行令第1条の2です。
- 地方税法施行令第1条の3の次の条は地方税法施行令第1条の4です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/1_3