地方税法施行令 第1条の4(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第三十二項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例により当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に按分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継とは何ですか?
定義市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継とは、地方税法施行令第1条の4に定められた規定で、「市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第1条の4(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第1条の4の条文原文は「市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法…」で始まります。
- 地方税法施行令第1条の4は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第1条の4の前の条は地方税法施行令第1条の3です。
- 地方税法施行令第1条の4の次の条は地方税法施行令第1条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/1_4