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地方税法施行令 第1条の5(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)

  1. 法第八条の二第一項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
  2. 2.法第八条第二項から第十項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。

この条文の基本情報

消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱とは何ですか?

定義消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱とは、地方税法施行令第1条の5に定められた規定で、「法第八条の二第一項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第1条の5(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第1条の5の条文原文は「法第八条の二第一項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があ…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第1条の5は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第1条の5の前の条は地方税法施行令第1条の4です。
  7. 地方税法施行令第1条の5の次の条は地方税法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第1条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/1_5

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