地方税法施行令 第21条の3(所得に係る寄附金の損金算入限度額)
- 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
- 2.法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
この条文の基本情報
所得に係る寄附金の損金算入限度額とは何ですか?
定義所得に係る寄附金の損金算入限度額とは、地方税法施行令第21条の3に定められた規定で、「法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第21条の3(所得に係る寄附金の損金算入限度額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第21条の3の条文原文は「法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人…」で始まります。
- 地方税法施行令第21条の3は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第21条の3の前の条は地方税法施行令第21条の2の3です。
- 地方税法施行令第21条の3の次の条は地方税法施行令第21条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/21_3